〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
民法では、被相続人自身に対して、または被相続人の相続に関して不正な行為をした相続人の相続権を剥奪する制度が定められています。この制度のことを相続欠格と言い、一定の不正行為をした相続人は、それだけで被相続人の相続権を失います。
【ⅰ.相続欠格事由】
相続人の相続権が当然に失われる相続欠格の事由は、以下の5つです(民法891条)。
たとえば、AB夫婦とその子Cで、被相続人がA、法定相続人がBとCだとします。この場合で、Cが被相続人AまたはAの相続で同順位のあるBを死亡させたり、死亡させようとしたりして刑に処せられた場合、Cは相続欠格者となります。 また、故意に死亡させたり、死亡させようとしたりすることが要件となっているので、上記のケースにおいて、傷害致死や過失致死で刑に処せられた場合は、相続欠格に該当しません。
ただし、上記要件に該当する者が、是非の弁別を有しないとき、殺害者がその者の配偶者や直系血族であったときは、相続欠格に該当しません。
「偽造」とは、被相続人名義の遺言書を相続人が無断で作成することを言います。「変造」とは、相続人が、被相続人が作成した遺言書の内容を加除・訂正したり、変更を加えたりすることを言います。 また、相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄または隠匿した場合、その行為が相続に関して不当な利益を目的とするものではなかった場合、当相続人は相続欠格者に当たらないと判断した最高裁の判例もあります(最高裁平成9年1月28日判決)。 |
【ⅱ.相続欠格と相続登記について】
法定相続人の中に相続欠格者が存在する場合でも、その者の戸籍上に相続欠格者に該当する旨が反映されません。そのため、法定相続人の中に相続欠格者が含まれる状況で不動産の相続登記をするには、対象の法定相続人が相続欠格者に該当していることを証明できる書類を提出して手続きを進める必要があります。
担当:佐伯(さえき)
受付時間:9:00~18:30
定休日:土日祝祭日
遺産相続相談、遺言・相続手続き、遺言書作成のご相談、相続、売買、贈与、抹消などの不動産登記手続き、会社設立、役員変更などの会社の登記手続きは、実績のある埼玉・狭山の佐伯司法書士事務所にお任せください。
親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
対応エリア | 狭山市、日高市、入間市、鶴ヶ島市、所沢市、川越市、飯能市、坂戸市、その他埼玉県、東京都など関東地方全域 |
---|
一般の相続関連業務
家庭裁判所で行う相続関連業務
不動産登記関連業務
会社・法人登記関連業務
業務に関するQ&A等
改正情報
お役立ち情報
相続に関する知識
遺言に関する知識
お客さまの声
事務所紹介
狭山市、日高市、入間市、鶴ヶ島市、所沢市、川越市、飯能市、坂戸市、その他埼玉県、東京都など関東地方全域