相続が発生した時、通常は相続人が被相続人の権利義務を承継します。しかし、相続人が一定の行為をした場合、特定の被相続人の相続権を失うケースもあります。相続人が相続欠格に該当する行為をして相続欠格者となった時がその1つです。

相続人の中に相続欠格者がいる場合、相続登記を行う際にも手続き上でその点についての影響が生じます。このサイトページでは、相続人の中に相続欠格者がいる場合の相続登記について、相続欠格の概要と併せて解説していきます。

 

【ⅰ.相続欠格とは?】

 

相続欠格とは、相続人が被相続人などに対して一定の行為をした時、その相続人の相続権が剥奪される制度のことです(民法891条)。当条文で相続欠格事由が定められていますが、相続人がそれらに該当する行為をした場合、相続権を失います。
 

相続欠格事由の内容には、被相続人などの生命侵害に関する事項と被相続人の遺言に対する不当な干渉に関する事項があります。具体的には、被相続人などを殺害して刑に処せられたり、被相続人が遺言を作成する際、詐欺や強迫行為によって妨害したりするなどの行為が相続欠格事由に該当します。

→ 相続欠格事由についてはこちら

 

【ⅱ.相続欠格の効力発生と効果】

 

相続人が被相続人などに対して相続欠格事由に該当する行為をすれば、それだけで当然に相続欠格者となります。対象の相続人が相続欠格者であることを認めてもらうための手続きは、原則として必要ありません。
 

相続欠格の効力発生時期は、被相続人が亡くなる前後で異なります。被相続人の亡くなる前に相続欠格事由が発生した場合、相続人はその時に相続欠格者となります。これに対して、相続開始後に相続欠格事由が発生した場合、相続欠格の効力が生じるのは被相続人が亡くなった時です。
 

また、相続人に及ぶ相続欠格の効果は相対的なものであり、対象の被相続人の相続権だけを失います。たとえば、A、Bの夫婦とその子Cがいて、Aの相続が発生したとしましょう。このようなケースでAが生前に作成した遺言書をCが偽造していた場合、Cは相続欠格者となり、Aの相続権を当然に失います。ですが、Bの法定相続人である地位まで剥奪されるわけではありません。そのため、後にBが亡くなった場合、原則CはBを相続することが可能です。

 

【ⅲ.相続欠格者がいる場合の相続登記の手続き方法と必要書類】

 

遺産分割協議による相続登記をする際、相続人の中に相続欠格者がいる時は、相続欠格者を除く相続人全員により遺産分割協議を行った上で登記手続きをします。その際、相続欠格者が相続欠格事由に該当していることを相続登記の手続きの中で明らかにする必要があります。

相続欠格者である旨は、戸籍に記載されません。そのため、相続登記の手続きを行う際に、相続欠格者が相続欠格事由に該当していることを証明できる書類を提供する必要があります。当書類の具体的な内容については、以下のとおりです。

 

【自身が相続欠格者であることを認めている場合】
 

相続欠格に該当して自身に相続権がない旨を認めている時は、相続欠格者が相続欠格証明書を作成した上、当書類を相続登記の手続きの際に提供します。相続欠格証明書は、通常、「相続欠格者の相続欠格事由の具体的内容」および「自身が相続欠格者であることを証明する」旨が記載され、相続欠格者の署名と実印による捺印がなされる形で作成されます。

また、相続欠格証明書と併せて、相続欠格者の印鑑証明書も相続登記の手続きの際に提供しなければなりません。相続欠格者の印鑑証明書は、相続欠格証明書の真正を担保する趣旨で提供が求められているため、当書類の発行期限の定めはありません。

 

【自身が相続欠格者であることを認めない場合】
 

相続欠格者自身が相続欠格事由に該当していることを認めない時は、裁判所で訴訟をして確定判決を得た後、その判決書を提供することになります。

被相続人の遺言に関する不当な干渉が欠格事由に当たるとして当事者間で争われている場合は、民事訴訟によって欠格事由の有無を確定させます。その上で、欠格事由に該当している旨を認定した判決書を証明書類として提供するのです。

また、被相続人の生命侵害に関する点が相続欠格事由に当たるとして当事者間で争われている場合は、刑事裁判でその旨を確定してもらった後、刑事裁判の判決書を証明書類として提供します。

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