民法で定められている遺言の種類は、普通方式と特別方式の2つに大きく分けられます。普通方式の遺言とは、通常のときになされる遺言で、特別方式の遺言とは、普通方式による遺言をするのが困難な状況にある場合になされる遺言です。

 

【ⅰ.普通方式による遺言】

 

普通方式による遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類の遺言があります。

  証人 方式 検認

自筆証書遺言

(民法968条)

不要

遺言者が全文、日付、氏名を自書し押印する。(一部例外あり)(注2)

→ 自筆証書遺言の特徴・作成方法の詳細についてはこちら

原則必要

(注1)

公正証書遺言

(民法969条)

証人2人必要

遺言者の口述を公証人が筆記し、その内容を遺言者・証人の前で読み上げ、内容に間違いがないか確認し、遺言者・証人がそれぞれ署名・押印し、最後に公証人が法律にしたがって作成されたものであることを記し、署名・押印する。

→ 公正証書遺言の特徴・作成方法の詳細についてはこちら

不要

秘密証書遺言

(民法970条)

公証人1人および証人2人必要

遺言者が遺言書に署名・押印し、封筒で遺言書を封じ証書に用いた印章で封印し、自己の遺言書である旨等を証人立会のもとに申述した後、公証人がその証書の提出した日付・遺言者の申述を封紙に記載し、遺言者および証人とともに署名・押印する。

→ 秘密証書遺言の特徴・作成方法の詳細についてはこちら

必要

(注1)法務局による保管制度を利用している自筆証書遺言の場合は、検認不要

→ 自筆証書遺言書の保管制度についてはこちら

→ 遺言書の検認についてはこちら

(注2)自筆証書遺言と一体のものとして添付する財産目録については自書不要(民法968条2項)。

→ 自筆証書遺言の方式緩和についてはこちら


 

【ⅱ.特別方式による遺言】

 

 特別方式による遺言は、遺言をしようとする人の死期が迫っているときに行うものと、社会から隔絶された人が行うものがあります。前者の遺言に一般危急時遺言、難船危急時遺言があり、後者の遺言に伝染病隔離者遺言、在船者遺言があります(民法976条~979条)。

特別方式による遺言は、普通方式による遺言をするのが困難な場合にすることができる特別な遺言の仕方です。そのため、特別方式による遺言がなされた後、普通方式による遺言ができるようになってから遺言者が6カ月生存した場合、その効力はなくなります(民法983条)。

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