〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
民法で定められている遺言の種類は、普通方式と特別方式の2つに大きく分けられます。普通方式の遺言とは、通常のときになされる遺言で、特別方式の遺言とは、普通方式による遺言をするのが困難な状況にある場合になされる遺言です。
【ⅰ.普通方式による遺言】
普通方式による遺言には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類の遺言があります。
証人 | 方式 | 検認 | |
自筆証書遺言 (民法968条) | 不要 | 遺言者が全文、日付、氏名を自書し押印する。(一部例外あり)(注2) | 原則必要 (注1) |
公正証書遺言 (民法969条) | 証人2人必要 | 遺言者の口述を公証人が筆記し、その内容を遺言者・証人の前で読み上げ、内容に間違いがないか確認し、遺言者・証人がそれぞれ署名・押印し、最後に公証人が法律にしたがって作成されたものであることを記し、署名・押印する。 | 不要 |
秘密証書遺言 (民法970条) | 公証人1人および証人2人必要 | 遺言者が遺言書に署名・押印し、封筒で遺言書を封じ証書に用いた印章で封印し、自己の遺言書である旨等を証人立会のもとに申述した後、公証人がその証書の提出した日付・遺言者の申述を封紙に記載し、遺言者および証人とともに署名・押印する。 | 必要 |
(注1)法務局による保管制度を利用している自筆証書遺言の場合は、検認不要
(注2)自筆証書遺言と一体のものとして添付する財産目録については自書不要(民法968条2項)。
【ⅱ.特別方式による遺言】
特別方式による遺言は、遺言をしようとする人の死期が迫っているときに行うものと、社会から隔絶された人が行うものがあります。前者の遺言に一般危急時遺言、難船危急時遺言があり、後者の遺言に伝染病隔離者遺言、在船者遺言があります(民法976条~979条)。
特別方式による遺言は、普通方式による遺言をするのが困難な場合にすることができる特別な遺言の仕方です。そのため、特別方式による遺言がなされた後、普通方式による遺言ができるようになってから遺言者が6カ月生存した場合、その効力はなくなります(民法983条)。
担当:佐伯(さえき)
受付時間:9:00~18:30
定休日:土日祝祭日
遺産相続相談、遺言・相続手続き、遺言書作成のご相談、相続、売買、贈与、抹消などの不動産登記手続き、会社設立、役員変更などの会社の登記手続きは、実績のある埼玉・狭山の佐伯司法書士事務所にお任せください。
親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
対応エリア | 狭山市、日高市、入間市、鶴ヶ島市、所沢市、川越市、飯能市、坂戸市、その他埼玉県、東京都など関東地方全域 |
---|
一般の相続関連業務
家庭裁判所で行う相続関連業務
不動産登記関連業務
会社・法人登記関連業務
業務に関するQ&A等
改正情報
お役立ち情報
相続に関する知識
遺言に関する知識
お客さまの声
事務所紹介
狭山市、日高市、入間市、鶴ヶ島市、所沢市、川越市、飯能市、坂戸市、その他埼玉県、東京都など関東地方全域