〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
自筆証書遺言とは、遺言者が全文、日付および氏名を自書し、これに押印することによって成立する遺言です。
2018年(平成30年)の相続法改正により、自筆証書遺言の方式緩和が行われました。またそれと同時に、作成後の自筆証書遺言の保管制度も創設されています。
自筆証書遺言のメリットとデメリットは、以下のとおりです。
メリット | デメリット |
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定休日:土日祝祭日
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