〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
上記の検認手続きを経た後(遺言書が公正証書遺言である場合や自筆証書で法務局による保管制度を利用している場合は検認手続き不要)、遺言書の内容にしたがって相続登記または遺贈の登記手続きをします。
原則として、相続人へ「〇〇を相続させる」と記載されていれば相続登記をします。これに対して「〇〇を遺贈する」または「〇〇を与える」と記載されている場合は遺贈の登記をすることになります。
→ 遺言書に基づく遺贈の登記と相続登記をする必要がある場合についてはこちら
登記申請形態も違いがあり、相続登記は相続人が単独で申請人となって手続きできるのに対し、遺贈の登記は受遺者と相続人全員(遺言執行者がいれば遺言執行者)が共同で申請しなければならないのが原則です。
ただ、不動産登記法改正により、2023年(令和5年)4月1日以降、遺言者の相続人が遺贈により不動産を取得した場合の所有権移転登記は、相続人が単独で申請人となって手続きができるようになっています(不動産登記法63条3項)。2024年(令和6年)4月1日に相続登記の申請手続きが義務化され、相続人が遺贈により不動産を取得した場合の所有権移転登記もその対象となりました。それにともない、相続登記と同じように単独で申請手続きができるようになったのです。
また、遺贈の登記は、相続人に対する遺贈を除き、通常の相続登記に比べて登記申請時に収める登録免許税の額が高く設定されています。(相続登記は1000分の4、遺贈の登記は1000分の20)
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