〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
住所氏名変更(名変)登記手続きに必要な書類は、以下のとおりです。
【住所変更の場合】
除住民票や消除された戸籍の附票は、保存期間の経過で破棄処分になって取得できなくなってしまうケースがあります。(除住民票や消除された戸籍の附票の保存期間は150年ですが、2019年(令和元年)6月19日までは5年でしたので、破棄処分の対象になる場合もございました。) → 除住民票や消除された戸籍の附票の保存期間についてはこちら
このような場合の手続きは、一般的に以下の書類を提出することで可能になります。(法務局によって取扱が異なる場合がありますので、事前にご確認されたほうがよろしいかと思います。)
【氏名変更の場合】
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担当:佐伯(さえき)
受付時間:9:00~18:30
定休日:土日祝祭日
遺産相続相談、遺言・相続手続き、遺言書作成のご相談、相続、売買、贈与、抹消などの不動産登記手続き、会社設立、役員変更などの会社の登記手続きは、実績のある埼玉・狭山の佐伯司法書士事務所にお任せください。
親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
対応エリア | 狭山市、日高市、入間市、鶴ヶ島市、所沢市、川越市、飯能市、坂戸市、その他埼玉県、東京都など関東地方全域 |
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