〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
【ⅰ.会社類型】
旧商法時代の会社類型は、株式会社、有限会社、合名会社、合資会社の4種類でした。これに対して、会社法の制定による改正後、有限会社が株式会社に統合されています。
また、新しく合同会社という会社類型が創設されて、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4種類になりました(会社法2条①)。
【ⅱ.特例有限会社】
会社法の制定による改正後、有限会社は廃止され、新たに有限会社は設立することはできません。既存の有限会社は、会社法の施行後、会社法の規定による株式会社として存続するものとされます。そして、会社法の規定により、株式会社として存続する旧有限会社を特例有限会社と言います。
特例有限会社は、会社法上株式会社となりますが、商号中に「有限会社」の文字を使用しなければなりません。また、通常の株式会社にある役員の任期や計算書類の公告の義務がありません。経過措置の期限は設けられていないため、いつまでも特例有限会社であり続けることができます。
【ⅲ.類似商号規制の廃止】
これまで、他人が登記した商号は、同一市町村、同一の営業のために登記することができないという類似商号規制がありました。しかし、会社法ではこの規定が廃止され、他人のすでに登記した商号と同一であり、かつ、本店所在場所も同一であるとき以外は、登記が可能になりました(商業登記法27条)。
ただ、会社法、不正競争防止法の規定違反や商標権侵害などの問題もあるため、会社設立時や会社の商号を変更する際の類似商号調査の必要性は変わりません。
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