相続登記の手続きをするためには、被相続人(亡くなった人)の相続関係を証明するための戸籍が必要になります。

→ 相続登記の手続きに必要となる戸籍についてはこちら

 

戸籍の種類には、「戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)・戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)」、「除籍謄本」、「改製原戸籍」などがあります。

【ⅰ.戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)・戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)】 

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)とは、現在の戸籍で請求の対象となる戸籍に入っている人全員の名前が載っている証明書のことを言います。たとえば、夫・妻・婚姻していない子の三名が同一戸籍内にあるとします。この場合で夫の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)として発行された証明書(戸籍)には、夫だけではなく、妻と婚姻していない子の三名全員の名前が載っています。

これに対して、戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)とは、現在の戸籍で請求の対象となる戸籍に入っている一部の人の名前が載っている証明書のことを言います。上記の例において、夫の戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)として発行された証明書(戸籍)には、夫の名前だけ載り、妻と婚姻していない子の名前は載りません。

※戸籍のコンピュータ化後の戸籍謄本が戸籍全部事項証明書、戸籍抄本が戸籍個人事項証明書にあたります。

 

【ⅱ.除籍謄本】 

除籍謄本とは、戸籍に記載されている人全員が除かれてしまった戸籍のことを言います。上記ⅰの例と同じ夫・妻・婚姻していない子の三名が同一戸籍内にある場合において、最初に子が結婚して除籍された後、夫と妻が死亡して除籍されると当戸籍内の在籍者は誰もいなくなります。このような状況で請求された戸籍が除籍謄本になります。

 

【ⅲ.改製原戸籍】 

改製原戸籍とは、法令の改正によって戸籍の様式に変更があった場合、その変更する前の戸籍のことを言います。法令の改正によって戸籍の様式が変更となった場合、それ以前に婚姻や死亡で除籍されたなどの情報は現在戸籍に記載されないため、改製原戸籍を取得してそれらの情報を確認していくことになります。そのようなことから、各種相続手続きで被相続人の相続人確定作業を行う際、現在戸籍の他、除籍謄本や改製原戸籍を取得することになるケースも多いです。

 

上記ⅲの改製原戸籍のところでも触れた法令の改正による戸籍の様式変更は、これまでにおいて複数回行われています。

戸籍の様式変更の経緯および戸籍の各様式の特徴については、以下のとおりです。

【ⅰ.明治5年式戸籍(編製期間 明治5年から明治19年)】 

この戸籍は、人の身分に関する証明というよりも人の所在を把握するために設けられたもので、記載内容の一部は公にするのに適さないものも含まれています。

また、現在においてはこの戸籍は保存期間が経過してしまっているので請求することはできません。 

 

【ⅱ.明治19年式戸籍(編製期間 明治19年から明治31年)】 

現在の戸籍の本籍欄に相当する部分が、住所欄として設けられており、本籍が住所として取り扱われています。

また、他の年代の戸籍の様式に比べて一人一人の記載事項欄が小さいのが特徴です。 

 

【ⅲ.明治31年式戸籍(編製期間 明治31年から大正3年)】 

記載事項として、「戸主と為りたる原因および年月日」が新たに加わったので、戸籍がいつ編製されたのかわかりやすくなっています。さらに、戸主の記載事項が明治19年式戸籍と比較して広くなりました。

また、明治19年式戸籍までの本籍欄に屋敷番号が記載されているものも一部ありましたが、明治31年式戸籍から本籍欄の記載地番号に統一されました。

明治31年式戸籍は、大正3年の戸籍の様式の変更後もこの様式の戸籍の効力が認められ、そのまま昭和23年戸籍が編製されるまで使用されたものもあります。 

 

【ⅳ.大正4年式戸籍(編製期間 大正4年から昭和22年)】 

戸主の記載事項がさらに広くなり、昭和31年式戸籍の編製の時に記載されるようになった「戸主と為りたる原因及び年月日」の欄が廃止され、代わりに戸主の記載事項欄に記載されることになりました。

また、昭和23年の戸籍の編成後も、新法が施行されてから10年経過して改製されるまで戸籍としての効力が認められました。 

 

【ⅴ.昭和23年式戸籍とコンピュータ化した戸籍(編成期間 昭和23年から現在)】

戦後に民法が改正されて、従来の制度であった「家制度」の廃止に伴い、1つの戸籍に夫婦とその子が入ることになりました。その結果、他の家族は別々の戸籍となり、1つの戸籍に入る人数が大幅に減りました。

また、平成6年の戸籍法の改正により、法務大臣の指定を受けた市区町村はコンピュータ化した戸籍が発行されるようになりました。当改正および戸籍の様式変更により、戸籍謄本の名称が「戸籍全部事項証明書」、戸籍抄本の名称が「戸籍個人事項証明書」にそれぞれ変更されています。

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