相続が発生すると、その時から、被相続人(亡くなった人)の財産の権利義務(被相続人の一身に専属した権利義務は除く「例:生活保護受給権・扶養請求権・被相続人の保有資格など」)が、相続人へ包括的に承継されることになります(民法896条)。

 

相続発生によって相続人が被相続人の財産を承継した場合、その財産の名義を被相続人から相続人へ移す手続きが必要となる場合があります。たとえば、土地や建物などの不動産を所有していた人が亡くなって相続が発生した場合、その不動産の名義を亡くなった被相続人から相続によって権利を取得した相続人へ変更する相続登記の手続きをすることになります。

→ 相続登記についてはこちら

 

相続登記の申請手続きを行う際、登記申請書と一緒に必要書類を提出しなければなりません。

→ 一般的な相続登記の必要書類についてはこちら

 

相続登記で提出を求められる書類は複数ありますが、その中の一つに戸籍があります。戸籍とは、日本国民の親族関係や日本国籍を公証するために作成された公文書です。戸籍には、出生から死亡までの期間の人々の身分関係(出生・結婚・死亡など)が記載されています。被相続人の出生から死亡までの期間の戸籍の記載内容を確認することで、被相続人の相続関係を正確に把握することが可能です。相続登記の手続きを行うには、被相続人の法定相続人の確定作業が必要となります。そのようなことから、被相続人の相続関係を公的に証明できる戸籍が相続登記の必要書類となっているのです。


相続登記で提出が求められる戸籍の種類は、「被相続人に関する戸籍」「相続人になる人の戸籍」の二つに大きく分けられますが、その具体的な内容は、以下のとおりです。

 

【被相続人に関する戸籍】

 

被相続人が遺言書を残しておらず、遺産分割協議または法定相続による相続登記の手続きを行う場合に提出を求められる「被相続人に関する戸籍」は、被相続人の相続人全員を確定できるものが必要となります。そのため、相続人になる人によって(子・親・兄弟姉妹など)、その内容が異なります。

【ⅰ.被相続人の相続人が子の場合】 

被相続人の相続人である子を全員確定させる必要があるので、被相続人の出生から亡くなるまでの期間の除籍謄本や改製原戸籍が必要になります。(ただ、実際は生殖能力のある年齢までのものがあればよいということになっています。) 

 

【ⅱ.被相続人の相続人が親の場合】 

被相続人に子や孫などの直系卑属がいない場合、被相続人の親などの直系尊属が相続人になります(民法889条1項①)。そのため、この場合も被相続人に子や孫などの直系卑属がいないことを確認する必要があるので、と同様の除籍謄本や改製原戸籍が必要になります。

 

【ⅲ.被相続人の相続人が兄弟姉妹の場合】

被相続人に子や孫の直系卑属だけでなく、親などの直系尊属もいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります(民法889条1項②)。兄弟姉妹が相続人の場合ⅰと同様の除籍謄本や改製原戸籍だけでなく、親などの直系尊属が亡くなっていることが確認できるものの他、被相続人の兄弟姉妹の全員を確定させるために被相続人の親の出生から亡くなるまでの期間の除籍謄本や改製原戸籍が必要です。

 

※被相続人が亡くなる前にその子(兄弟姉妹)がすでに亡くなっており、被相続人の孫(甥・姪)が代襲相続人となる場合(民法887条2項 889条2項)や被相続人が亡くなった後にその子(兄弟姉妹)が亡くなり、被相続人の孫(甥・姪)が数次相続の形で相続する場合、被相続人の出生から亡くなるまでの期間の除籍謄本や改製原戸籍の他、被相続人の子(兄弟姉妹)の出生から亡くなるまでの期間の除籍謄本や改製原戸籍の提出が求められます。

→ 代襲相続についてはこちら

→ 代襲相続の場合の相続登記についてはこちら

→ 数次相続とその場合における相続登記についてはこちら

 

【相続人になる人の戸籍】

 

被相続人の相続人になる人の戸籍については、現在の戸籍抄本のみとなります。これは、被相続人の戸籍に記載されている相続人の記載事項と相続人の現在の戸籍抄本をあわせて見れば、相続人の同一性や親子関係、兄弟関係がわかるからです。

 

 

【法定相続情報一覧図による代用も可能】

2017年(平成29年)5月29日より、全国の法務局で法定相続情報証明制度が始まりました。当制度の利用によって管轄の法務局から交付を受けられる「法定相続情報一覧図」を上記の「被相続人に関する戸籍」と「相続人になる人の戸籍」の代わりに提出して、相続登記の申請手続きをすることも可能となっています。

→ 法定相続情報証明制度についてはこちら

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