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株式会社を設立する場合、必ず資本金を定めなければなりません。資本金とは、会社を設立した際に発起人(出資者)が出資したお金(事業の元手)を指します。株式会社の設立時において、「資本金の額をいくらに設定すべきか」は、多くの方が悩むポイントです。
資本金の額を決める際には、「経営面と信用面においての妥当性」、「資金調達の有無」、「許認可の条件」、「税制面」等の視点から総合的に判断していくことになります。
【ⅰ.経営面と信用面において妥当と考えられる金額にする】
会社法の施行により最低資本金制度が撤廃されたため、理論上は「資本金1円」でも株式会社を設立することは可能です。
しかし、資本金1円の会社は経営面・信用面でリスクが残るケースが多いため、事業規模に見合った妥当な金額に設定するのが好ましいと言えます。
【経営面の基準(運転資金の確保)】
創業時にかかる初期費用に加え、「当面の運転資金(約3ヶ月〜半年分)」をカバーできる金額を基準にすると、設立初期の資金繰りが安定します。
【信用面の基準(取引先の評価)】
BtoB(法人取引)や大企業との取引を想定している場合、一定以上の資本金がないと取引口座の開設や契約ができないケースがあります。一方、BtoC(個人向けビジネス)中心であれば、数十万円単位の資本金でも支障が出にくいと言えます。
【ⅱ.資金調達(創業融資)の計画を考慮して金額を決める】
会社設立時や設立直後に日本政策金融公庫等の金融機関から融資を受ける場合、資本金の額が審査に大きく影響します。
実績のない設立初期の融資審査では、「資本金の額=事業に対する自己資金の準備度・準備の本気度」として評価されるためです。
日本政策金融公庫の創業融資等では、形式上の自己資金要件は緩和傾向にありますが、実際の審査においては「創業資金全体に対する自己資金の割合」や「金融機関に対する信用性」が厳しくチェックされます。 将来的にスムーズな資金調達を検討されている場合は、審査上の信用を高める意味でも、資本金を100万円以上に設定しておくことが推奨されるところです。
【ⅲ.許認可の条件を考慮して金額を決める】
行う予定の事業が許認可事業(建設業、派遣事業、古物商等)である場合、許認可の取得条件に合わせて資本金を決める必要があります。
たとえば、「一般建設業許可」を取得する場合、原則として「自己資本(貸借対照表の純資産の部合計)が500万円以上あること」または「500万円以上の資金調達能力があること(例:金融機関が発行する500万円以上の残高証明書を提出する)」等の財産的基礎要件を満たさなければなりません。
すでに決算を迎えている会社で赤字などが蓄積している場合、たとえ資本金が500万円あっても純資産が500万円を下回っていることも考えられます。そのため、このようなケースでは、資本金を500万円に設定したとしても、状況によっては、「一般建築業許可」の取得条件を満たせなくなるリスクがあります。
一方、新規設立の1期目の会社であれば、「設立時の資本金=自己資本(純資産)」となるため、最初から資本金を500万円以上にして設立しておけば、残高証明書等を別途用意することなくスムーズに財産的基礎要件を満たすことができます。
【ⅳ.税制面を考慮して金額を決める】
資本金の額は、節税の観点(特に消費税と法人住民税)においても重要です。
【消費税の免税事業者要件】
設立時の資本金を「1,000万円未満」に設定すると、設立1期目と2期目の消費税が原則として免税になります。ただし、以下の例外ケースに該当すると免税を受けられなくなるため注意を要します。
(例外ケース)
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【法人住民税(均等割)の負担軽減】
赤字であっても毎年発生する「法人住民税の均等割」は、資本金等の額によって税額が変わります。資本金を1,000万円以下に抑えることで、地方税の最低税率が適用されます。
このように、税制上のメリットを考慮すると、特別な理由がない限り、「資本金1,000万円未満(例:100万円〜500万円程度)」で設立するのが一般的です。
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