〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
【ⅰ.最低資本金制度の廃止】
旧商法、旧有限会社法においては、会社債権者を害することがないように一定の会社財産の維持を図るため、株式会社の資本金は1,000万円、有限会社は300万円を下ることができないという最低資本金制度が設けられていました。
しかし、会社法の制定による改正後、この最低資本金制度が廃止されました。これにより、少額資金で会社を設立することができるようになりました。
また、最低資本金制度が廃止となっても、株式会社の純資産額が300万円を下回る場合は剰余金の配当ができない(会社法458条)旨の規定が会社法で設けられているため、会社債権者に対する一定の保護機能は維持されています。
【ⅱ.発起設立の払込保管証明書制度の廃止】
会社法施行前は、会社設立に際して、払込取扱金融機関がその払い込まれた金銭の額を証明する払込保管証明書の提出が強制されていました。しかし、会社法の制定による改正後、会社設立のうち発起設立においては、払込保管証明書の提出が強制されなくなっています。
発起設立による会社設立の登記手続きを行う際は、設立時代表取締役が払込取扱銀行に払い込まれた金額を明らかにした書面に入金口座の預金通帳の写しを合綴したものを、「払込を証する書面」として提出すれば足ります。
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