〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
自宅等の不動産の名義が夫婦共有になっており、夫が亡くなった後、夫の所有権持分を妻に移す形で相続登記の手続きを行う場合があります。このような形で相続登記を行う際、住所変更の登記の可否で問題となるケースがあります。
【事例】
甲区(所有権に関する事項)
順位番号 | 登記の目的 | 受付年月日・受付番号 | 権利者その他事項 |
1 | 所有権保存 | 省略 | 共有者 住所 省略 持分2分の1 A 住所 省略 持分2分の1 B |
※ 表題部省略 乙区の権利事項はありません。
AB夫婦(Aの子はC一人とします。)が上記の登記情報のとおり不動産の共有名義人となっていて、その後、共有者Aが亡くなったとします。このようなケースにおいて、Aの相続人BとCの間でBがAの所有権持分を単独で相続する旨の遺産分割協議が成立した場合、相続登記を行って、Aの所有権持分をBの名義に移すことになります。
しかし、上記の形で相続登記を行う際、Aの最後(亡くなったとき)の住所およびBの現在の住所が、登記情報に記録されているAの住所およびBの住所とそれぞれ相違している場合もあります。このようなとき、相続登記の手続きを行う前に登記記録上のAおよびBの住所変更の登記をする必要があるのかという点で疑問が生じます。
Aの所有権持分をBに移転する相続登記を行う前に登記記録上のAおよびBの住所変更の登記を要するか否かは、Aの場合とBの場合でその結論が異なります。
【Aの住所変更登記の要否】
被相続人であるAについては、住所変更の登記をする必要はありません。
被相続人の最後(亡くなったとき)の住所と登記情報上の被相続人の住所が相違していても、相続登記の提出書類から被相続人と不動産の登記名義人の同一性を証明できれば、そのまま相続登記の手続きを行うことができます。被相続人の最後(亡くなったとき)の住所と登記情報上の被相続人の住所が相違していても、相続登記の提出書類(除票・戸籍の附票等)上で相違する住所のつながりを確認することが可能です。
そのようなことから、相続登記の提出書類から被相続人と不動産の登記名義人の同一性を証明できるため、相続登記を行う前に住所変更の登記をする必要はないのです。
→ 被相続人と不動産の登記名義人の同一性を証する情報についてはこちら
【Bの住所変更登記の要否】
Bについては、相続登記の手続きをする前に住所変更の登記をしておく必要があります。
もし、Bの住所変更の登記の手続きをしないで相続登記の手続きをしてしまうと、当初Bが不動産の所有権持分を取得した際に登記した住所と今回相続によってAの所有権持分を取得したときに登記した住所が相違してしまうことになります。それにより、名義人となったのが同じBでも別の人物として扱われてしまい、登記情報上の「権利者その他事項」のところにも「所有者」ではなく「共有者」として登記されてしまう不都合が生じます。
一方、相続登記の手続きをする前に住所変更の登記をしておけば、当初Bが不動産の所有権持分を取得した際に登記した住所と今回相続によってAの所有権持分を取得した際に登記した住所が同じになります。その結果、名義人となった2つのBは同一人物として扱われて、「権利者その他事項」のところにも「所有者」として登記されるため、上記のような不都合を回避できます。
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