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会社の商号(社名)を変更した場合、定款変更手続きをした上で商号(社名)変更の登記手続きをしなければなりません。
その際、法務局で登録した代表者印(会社の実印)も改印しなければならないのかについて解説していきます。
【ⅰ.代表者印を改印しなければならないという法的規制はない】
代表者印の印影のなかには、基本的に社名が入っています。そのような場合において、商号変更により社名が変わると、代表者印の印影に入っている社名と実際の社名が相違してしまうことになります。そこで問題となるのが、商号変更の手続きをする際、実印登録をしている代表者印も同時に変更しなければならないのかということです。
会社が商号変更をして社名を変えた場合、代表者印を変更しなくてもかまいません。なぜなら、そのようにしなければならないという法的な規制はないからです。したがって、会社が商号変更して社名が変わった場合でも、これまで使用してきた代表者印を引き続き使用できます。
【ⅱ.商号変更時には代表者印も変更するのが通常】
会社が商号変更して社名を変えた場合、法的には代表者印を変更する義務はありません。ですが、このような場合、商号変更をすると同時に代表者印も変更したほうが好ましいと言えます。なぜなら、実際の社名とは違う社名が入っている代表者印で提出用の書類や契約上の書類に捺印すると、手続き上まぎらわしくなってしまうからです。また、取引先からの印象も悪くなってしまうので、事業を行う上でもデメリットが生じてしまいます。
そのようなこともあり、会社が商号を変更して社名を変える場合、同時に代表者印を変更するのが通常です。
【ⅲ.代表者印の改印届出の手続き】
会社の商号変更と同時にする代表者印の改印手続きは、会社の本店所在地を管轄する法務局に改印届書を提出することによって行います。改印届書は、会社設立時等において実印登録をする際に提出した印鑑届書と同じものです。
代表者印の改印届書を提出する際、代表者の個人の印鑑証明書(発行から3カ月以内のもの)が必要になります。
また、代表者印の改印手続きをする際、代表者の住所について気にかけておいたほうがよいでしょう。改印手続きをするときに提出する印鑑証明書上の住所と登記されている代表者の住所が相違する場合、代表者の住所変更の登記手続きが必要となるからです。(改印手続きをする前、または同時に手続きをしなければなりません。)
【ⅳ.代表者印の改印届書はいつ提出すればよいか】
代表者印として使用する新しい印鑑を作成した後、会社の本店所在地を管轄する法務局へ改印届書を提出します。そこで、この改印届書の提出時期はいつなのかが気になるところです。
代表者の改印届書は、商号変更の登記申請の際、同時に提出することが可能です。商号変更の登記申請と同時に提出すれば、1回で手続きを済ませることができます。そのため、実務上においては、商号変更の登記申請をする際、同時に提出することが多いです。一方、登記申請時点でまだ新しい印鑑ができていない場合は、商号変更の登記申請した後、提出することになります。
また、商号変更の登記申請と代表者印の改印届書の提出を同時にする場合、商号変更の登記申請と一緒に提出する書類(委任状)に新旧どちらの代表者印を捺印すればよいのかという問題も出てきます。このような場合、新しい代表者印を捺印して手続きするのが原則です。
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