〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
会社の設立手続きをする際、設立する会社の商号(会社名)を決めた後、会社の実印(代表者印)を作成しなければなりません。また、会社設立の手続きの際、作成した会社の実印登録をすることで、会社の印鑑証明書を発行してもらえるようになります。
個人の場合と同様、会社が各種手続きや重要な契約をする際、会社の実印と会社の印鑑証明書が必要になる場合があります。
そこで、会社の実印となる印鑑作成と登録の届出、会社の印鑑証明書の発行手続きなどについて解説していきます。
※ 商業登記規則の一部改正により、2021年(令和3年)2月15日から商業登記申請をオンラインの方法で行う場合、印鑑登録の届出が任意となりましたが、当記事内容は、印鑑登録の届出を行う場合についてのものとなっております。 |
【ⅰ.会社の実印の作成】
会社の実印として使用する印鑑は、大きさが決まっています。辺の長さが1センチを超え、なおかつ3センチ以内の正方形のなかに収まるものなければなりません。そのため、会社の実印として使用する印鑑を作成する場合、上記の条件を満たす必要があります。
また、会社の実印は、契約などその重要な局面で使用するケースが多いので、貫禄があってしっかりしたものを作成したいところです。
そのようなことから、会社の実印として使用する印鑑の作成は、専門の業者へ依頼するのが通常です。店舗型のお店だけではなく、通販サイトも数多く存在するので、作成までの時間も短く、費用も低コストに抑えることができる環境となっています。
会社の実印として使用する印鑑は、使用予定の商号調査を行って問題ないことが確認できた後、業者へ作成を依頼することになります。
【ⅱ.会社の実印登録の届出方法】
会社の実印として使用する印鑑は法務局で登録します。個人の場合、その人の住民登録のある市区町村で実印登録を行います。これに対して、会社の場合は、会社設立時に会社の代表者となる人が、その設立予定の会社の本店所在地を管轄する法務局で実印登録を行うのです。
会社の実印登録は、印鑑の届出をすることにより行います。具体的には、印鑑届書に必要事項を記載したり、捺印したりした後、その書類を設立予定の会社の本店所在地を管轄する法務局に提出する形で届出をします。(会社設立手続きの際に会社の実印登録を行う場合、会社設立の登記申請と同時に印鑑の届出を行います。)
印鑑届書には、会社名、本店、印鑑届出をする会社の代表者の資格、氏名、生年月日などの事項を書類の右上の欄に記載しなければなりません。また、書類の左上のスペースには、会社の実印として使用する印鑑を捺印します。さらに、書類の真ん中の住所と氏名欄に印鑑届出者である会社の代表者の住所、氏名を記載し、その右側にあるスペースに個人の実印で捺印する必要があります。(代理人に届出をしてもらう場合は、委任状に住所と氏名を記載して、個人の実印で捺印します。)
それから、印鑑届書には、印鑑届出を行う会社の代表者個人の印鑑証明書(発行から3カ月以内のもの)をつけなければならないのが原則です。ただ、会社設立登記の手続きにおいて、代表者の就任承諾書に印鑑証明書をつける場合、その書類を援用できます。そのため、上記の場合は、印鑑届書提出用の印鑑証明書を別途用意する必要はありません。
※ 商業登記規則の一部改正により、2021年(令和3年)2月15日から商業登記申請をオンラインの方法で行う場合、会社の実印登録の届出も同時にオンラインで手続き可能となりましたが、司法書士へ会社設立の登記手続きをご依頼される場合、書面上で委任状をいただくのが通常であり、当事務所においても、上記改正前の方法により、会社の実印登録の届出手続きをさせていただきます。 |
【ⅲ.会社の実印登録完了後に印鑑カードの交付手続きを行う】
会社の実印登録完了後、法務局で印鑑カードの交付手続きを行います。印鑑カードとは、正当なカード所持者が法務局に実印登録をした者であることを証明するものです。会社の印鑑証明書の取得手続きを行う際、交付を受けた印鑑カードを提出することになります。
印鑑カードは、会社の実印登録が済んだ後に、会社の本店所在地を管轄する法務局で交付してもらえます。会社設立時に印鑑カードの交付を受ける場合、会社設立の登記手続きが完了した後に交付の申請手続きをするのが通常ですが、会社設立登記関係の書類の提出と同時に印鑑カード交付関係の書類を提出する形で交付の申請手続きをすることも可能です。後者の方法で交付の申請手続きを行った場合、会社設立の登記手続き及び会社の実印登録も済んだ後、会社設立登記関係の書類の返却と同時に印鑑カードを交付してもらえます。
印鑑カードの交付を受けるには、印鑑カード交付申請書に必要事項を記入し、登録した会社の実印を捺印したうえで法務局に提出しなければなりません。また、印鑑カードを交付してもらう際、同時に会社の印鑑証明書を取得することも可能です。
【ⅳ.代理人による手続きも可能】
会社の実印登録のための届出、印鑑カードの交付申請手続きなどは、原則として実印登録者である会社の代表者の方が行うものです。ただ、これらの手続きは代理人が行うこともできます。会社設立の手続きを司法書士などの専門家に依頼される場合、司法書士などの専門家が代理人となって取得させていただくのが通常です。
当事務所で会社設立の手続きをさせていただく場合も、ご依頼者様の代理人となって、会社の実印登録のための届出と印鑑カードの交付申請手続きをさせていただいております。
また、代理人となって印鑑カードの交付申請手続きをさせていただいた場合、会社設立手続き完了後の書類などのお引渡しまでの間、一時的に印鑑カードを預からせていただく状態となります。そのため、必要に応じて、会社の印鑑証明書の代理取得手続きをさせていただくことも可能です。
担当:佐伯(さえき)
受付時間:9:00~18:30
定休日:土日祝祭日
遺産相続相談、遺言・相続手続き、遺言書作成のご相談、相続、売買、贈与、抹消などの不動産登記手続き、会社設立、役員変更などの会社の登記手続きは、実績のある埼玉・狭山の佐伯司法書士事務所にお任せください。
親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
対応エリア | 狭山市、日高市、入間市、鶴ヶ島市、所沢市、川越市、飯能市、坂戸市、その他埼玉県、東京都など関東地方全域 |
---|
一般の相続関連業務
家庭裁判所で行う相続関連業務
不動産登記関連業務
会社・法人登記関連業務
業務に関するQ&A等
改正情報
お役立ち情報
相続に関する知識
遺言に関する知識
お客さまの声
事務所紹介
狭山市、日高市、入間市、鶴ヶ島市、所沢市、川越市、飯能市、坂戸市、その他埼玉県、東京都など関東地方全域