不動産の登記や会社・法人の登記の申請手続きを行う際、登録免許税という税金を納付しなければならないのが原則です(申請する登記によっては、登録免許税が非課税になるケースもあります。)。そのため、不動産の権利に関する登記や会社・法人の登記の手続きを司法書士へ依頼する場合、報酬以外にも、登録免許税の代金が実費として発生することを把握しておく必要があります。

 

登録免許税は、納税義務者が決まっていて、納付方法も複数あります。また、申請する登記の内容によって、納付する金額やその算出方法が異なります。

 

【ⅰ.登録免許税とは】

 

登録免許税とは、登録免許税法の別表第一に記載されている登記・登録・特許・免許・許可・認可・認定・指定および技能証明について課税される国税(国庫に納付する税金)です(登録免許税法2条)。登録免許税法の別表第一の記載事項には、一定の不動産の登記や会社の登記が含まれています。そのため、課税対象となる登記の手続きを行う際には、登録免許税の納付が必要です。

 

【不動産登記と登録免許税】

 

不動産登記の場合、「権利に関する登記」と「表示に関する登記」で登録免許税の課税に関する原則と例外が異なります。

 

権利に関する登記手続きを行う場合、登録免許税を納付しなけければならないのが原則ですが、一定の場合は非課税になります。

(非課税となる場合の具体例:国や公共法人が不動産の権利を取得して登記名義人になる場合、登記上の地目が「墓地」となっている土地の相続登記を行う場合、評価額が100万円以下の土地の相続登記を行う場合等。)

→ 登記上の地目が「墓地」となっている土地の相続登記についてはこちら

→ 評価額が100万円以下の土地の相続登記についての免税措置についてはこちら 

 

これに対して、表示に関する登記手続きを行う場合は、原則として登録免許税は非課税です。例外として、土地の分筆や合筆等の一定の登記手続きを行う時に、登録免許税が課税される場合もあります。

 

【登録免許税の納税義務者】

 

登録免許税は、登記手続を行うことにより、登記を受ける者が納付しなければなりません。登記を受ける者が2人以上いる場合は、これらの者が連帯して登録免許税の納付義務を負います(登録免許税法3条)。

 

たとえば、被相続人Aの所有不動産を相続人であるBとCの間で遺産分割協議を行い、Bが単独で相続することになり、Bの単独名義とする相続登記を行うとします。この場合、登記を受ける者であるBが相続登記の登録免許税の納付義務を負います。

上記の例で、もし、相続人であるBとCが被相続人Aの所有不動産を相続人であるBとCが共同で相続し、BとCの共有名義とする相続登記を行うとした場合は、BとCが登記を受ける者となり、2人が連帯して登録免許税を納付しなければなりません。

 

また、会社・法人の登記手続きを行う場合は、登記申請人となる会社(法人)が納付義務を負うことになります。

 

【登録免許税の納付方法】

 

登録免許税の納付方法には、以下の3つの方法があります。

 

現金納付 金融機関(日本銀行歳入代理店)で登録免許税を納付する方法(登記申請時には、登録免許税の納付時に受領した領収証書の原本を登記申請の台紙に貼付して法務局に提供します。)
収入印紙による納付 登録免許税額の収入印紙を登記申請の台紙の貼付して法務局に提供する形で納付する方法
電子納付(オンライン申請を行う場合のみ利用可能) インターネットバンキング・モバイルバンキング・ATM等を利用して、登録免許税を電子的に納付する方法

 

司法書士の実務上では、収入印紙による納付を利用する場合が多いですが、オンラインで登記申請を行う場合は、電子納付の方法を利用して納付するケースもあります。

一方、登録免許税の金額が高額(数百万円~数千万円単位の金額)になる場合は、現金納付の方法で登録免許税を納付することもあります。

 

【ⅱ.課税標準とは】

 

登記手続きの際に納付する登録免許税額は、課税標準を基準に算出します。課税標準とは、登録免許税の税額計算する際の基準のことです。そのため、申請する登記で納付しなければならない登録免許税額を計算するためには、最初に何が課税標準となるのかを把握する必要があります。

 

登録免許税算出のための課税標準となる内容は登記の種類によって異なります。主要な不動産登記、会社・法人登記の課税標準は、以下のとおりです。

 

【不動産登記】

相続、売買、贈与等の所有権移転登記の場合 、原則として不動産の固定資産評価額が課税標準になります。一方、新築建物等の固定資産評価額が出ていない不動産の場合、法務局で定められた認定価格をもとに課税標準を算出します。

→ 相続登記についてはこちら

→ 売買、贈与の不動産登記についてはこちら

 

抵当権や根抵当権等の担保権の設定登記の場合、債権額(根抵当権の場合は極度額)が課税標準になります。

 

各種権利の抹消登記の場合、不動産の個数が課税標準となります。

→ 抹消登記についてはこちら

【会社・法人登記】

会社の設立登記の場合、株式会社と合同会社の設立は資本金の額、合名会社と合資会社の場合は申請件数が課税標準になります。

→ 会社設立についてはこちら

 

役員変更、商号変更、目的変更等の各種変更登記の場合、申請件数が課税標準になります。ただ、本店移転の場合は本店の数が課税標準です。

→ 会社各種変更登記についてはこちら


【ⅲ.所有権移転登記の登録免許税の計算方法】

 

相続・売買・贈与等を原因とする所有権移転登記の登録免許税額は、課税標準に一定の税率を乗じて計算しなければなりません。その際、課税標準に1,000円未満の端数が出た時、その部分を切り捨てて計算します。

また、登録免許税を算出する際、100円未満の端数が出た時も、その部分は切り捨てて計算します。算出した登録免許税が1,000円未満になった場合は、1,000円となります。

 

【相続登記の登録免許税算出の具体例】

 

1筆の土地(固定資産評価額:765万4,300円)の相続登記を行う場合の登録免許税は、以下の方法で算出します。

  • 土地の固定資産評価額である765万4,300円のうち、1,000円未満の端数部分を切り捨てた765万4,000円が課税標準の金額になります。
  • 相続登記の登録免許税の計算式は「課税標準の金額×税率(1,000分の4)」であるため、「765万4,000円×1,000分の4」の計算式で算出された3万616円が登録免許税の基準となる金額になります。
  • 登録免許税の基準となる金額として算出された3万616円のうち、100円未満の端数を切り捨てると3万600円となり、この金額が登録免許税の金額になります。

 

 

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