個人住宅を新築したり、購入したりする場合、建物の所有権移転登記・所有権保存登記等の不動産の権利に関する登記手続きを行うことになりますが、その際には、原則として、登録免許税を納付しなければなりません。

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上記のケースにおいて、住宅用家屋証明書を取得することができれば、建物に関する所有権の登記等に係る登録免許税の軽減措置を受けることができます。

 

【ⅰ.住宅用家屋証明書とは】

 

個人住宅を新築したり、購入したりした後、その住宅を当個人の居住用にした場合、一定の要件を満たすことで、建物新築・購入に関連する建物の所有権の登記や抵当権に関する登記手続きを行う際、登録免許税の軽減措置を受けられます。

 

上記の登録免許税の軽減措置の適用を受けるには、登記手続きを行う際、登録免許税の軽減を受けるための書類を他の登記情報(登記書類)と一緒に提供しなければなりません。そして、登録免許税の軽減を受けるための書類が、住宅用家屋証明書です。

 

住宅用家屋証明書は、新築または取得した居住用建物の所在地にある市区町村役場で取得することが可能です。住宅用家屋証明申請書を必要書類と一緒に提出した上で、手数料(1,300円)を支払うことにより、住宅用家屋証明書を発行してもらえます。

 

【ⅱ.適用される登記とその軽減額】
 

住宅用家屋証明書によって登録免許税を軽減できる登記は、個人が居住目的で新築・購入した建物の所有権保存登記、所有権移転登記と住宅取得資金の貸付等の抵当権設定登記です。

 

具体的な軽減内容は、以下のとおりです。

 

【所有権保存登記】

登録免許税の課税標準×1000分の4 → 登録免許税の課税標準×1000分の1.5

※特定認定長期優良住宅・認定低酸素住宅の場合、2027年(令和9年)3月31日までの期間は、登録免許税の課税標準×1000分の1に軽減

 

【所有権移転登記】

登録免許税の課税標準×1000分の20 → 登録免許税の課税標準×1000分の3

※戸建て以外の特定認定長期優良住宅・認定低酸素住宅の場合、2027年(令和9年)3月31日までの期間は、登録免許税の課税標準×1000分の1に軽減

※戸建ての特定認定長期優良住宅の場合、2027年(令和9年)3月31日までの期間は、登録免許税の課税標準×1000分の2に軽減

 

【抵当権設定登記】

登録免許税の課税標準×1000分の4 → 登録免許税の課税標準×1000分の1

 

【ⅲ.住宅用家屋証明書取得のための主な適用要件】
 

住宅用家屋証明書を取得するには一定の要件を満たす必要がありますが、主な適用要件は以下のとおりです。

  • 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
  • 登記記録上の建物種類が「居宅」となっていて、家屋の床面積が50㎡以上であること
  • 個人が新築または取得(売買または競落)してから原則1年以内に登記を受けること
  • 区分建物の場合は、耐火建築物、準耐火建築物であること
  • 併用住宅の場合は、居宅部分の床面積が90%を超えること
  • 中古住宅取得の場合、建物の登記記録上の建築年月日が昭和57年1月1日以降であること
  • 中古住宅取得の場合で、建物の登記記録上の建築年月日が昭和56年12月31日以前である時は、新耐震基準を満たしていることを証明できる書類(耐震基準適合証明書等)を提出できること

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