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法律上で、相続が発生した場合に相続人が被相続人の相続財産である権利や義務を承継できる割合が規定されていますが、この割合を「法定相続分」といいます。
相続発生後、相続人全員で遺産分割協議を行って、各相続人の相続財産の取得割合を決める場合、法定相続分の割合もその基準の1つになります。一方、各相続人の状況や相続財産の内容などから、法定相続分と異なる割合で遺産分割を行いたいと希望する相続人の方も存在します。
このサイトページでは、法定相続分と異なる遺産分割について解説していきます。
【ⅰ.法定相続分と異なる遺産分割協議は可能】
相続人全員で遺産分割協議を行う場合、必ず法定相続分のとおりに分割しなければならないわけではありません。法定相続分と異なる割合で遺産分割協議をすることも可能です。
民法では、「遺産分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。」と定められています(民法906条)。そのため、相続人全員の間で話し合いがまとまれば、各相続人が取得する遺産の内容や割合を自由に決めることも可能です。たとえば、「相続人のうちの1人が遺産をすべて取得し、他の相続人は遺産を取得しない」旨の内容の遺産分割協議を成立させることもできます。
相続発生後に被相続人名義の不動産の相続登記を行う場合も、相続人全員で遺産分割協議を行い、権利を取得する相続人を決めた上で、名義変更の手続きをするのが一般的です。法定相続分どおりに登記をするケースはそれほど多くありません。
【ⅱ.マイナス財産を特定の相続人だけの負担とするには債権者の同意が必要】
相続の対象となる財産は、プラスの財産だけではありません。借金などのマイナスの財産もその対象となります。そこで、被相続人の相続財産の中にマイナスの財産が存在する場合、遺産分割協議など相続人全員の話し合いにより、法定相続分と異なる割合で、特定の相続人だけにその負担をさせることができるのでしょうか。
借金などのマイナスの財産は、法定相続分の割合で各相続人へ承継されるのが原則ですが、相続人全員の話し合いにより、法定相続分と異なる割合で、特定の相続人に負担させる旨の合意をすることは可能です。しかし、当合意の効力は相続人の間だけにおよび、債権者に対しては原則として当合意の効力を主張することができません。
もし、相続人全員の話し合いで資力の乏しい相続人に単独でマイナスの財産を負担させる旨の合意が成立し、その合意の効力が当然に債権者へおよぶとなると、債権者側が債権を回収できるなくなるなどの不利益を受けてしまう場合が出てきてしまいます。
そのようなことから、相続人全員の話し合いにより、法定相続分と異なる割合で、特定の相続人にマイナスの財産を負担させる旨の合意の効力を債権者に主張するには、債権者からその旨の同意を得る必要があります。
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