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特定の相続人や第三者に財産を承継させるため、生前に遺言書を残していたとします。しかし、遺言者が亡くなる前に受遺者(遺言で権利を受ける者)がすでに亡くなっているというケースもあります。このような場合、遺言者が亡くなった後、遺言書の内容に基づいた財産承継が実現できません。そのため、どのように相続手続きを進めていけばよいか疑問が生じます。
遺言者が亡くなる前に受遺者(遺言で権利を受ける者)がすでに亡くなっている場合、遺言書の効力はどのようになるのでしょうか。
【ⅰ.その部分において遺言は無効となるのが原則】
「遺言者が亡くなる前に受遺者がすでに亡くなっている場合、遺贈の効力は生じない」旨が法律上で規定されています(民法994条1項)。そのため、相続人以外の者である受遺者が、遺言者よりも先に亡くなっている場合、その部分において遺言は無効となるのが原則です。その結果、遺言者の相続人に権利が帰属することになります(民法995条本文)。亡くなった受遺者の相続人へ権利が承継されるわけではありません。
しかし、その遺言書に別段の定めがある場合はこの限りではありません。たとえば、遺言書に「α不動産をAに遺贈する。もし、Aが遺言者より前に亡くなっているときは、α不動産をBに遺贈する。」などの定めがあるときです。遺言書に上記内容の記載があると、遺言書の効力発生前にAが亡くなっている場合でも、Bが遺贈によってα不動産を取得することになり、α不動産の遺贈の効力が無効になるのを回避できます。このような内容で定める遺言を一般的に予備的遺言と言います。
【ⅱ.相続させる旨の遺言の場合も遺贈の場合と結論は同様】
特定の相続人に特定の財産を相続させる旨の遺言があった場合で、権利を承継する相続人が遺言者より先に亡くなったときはどのようになるのでしょうか。このケースにおける最高裁判所の判例では、「相続人(受遺者となる予定であった者)が遺言の効力発生前に亡くなっていた場合、対象の遺言条項と遺言書の他の記載との関係、遺言者の遺言書作成当時の事情・状況から、その代襲者や他の者に相続させる旨の意思を有していたなどの特段の事情がない限り、対象の遺言条項の効力は生じないと解するのが相当である。」旨の見解が示されています(最高裁平成23年2月22日判決)。
そのようなことから、相続させる旨の遺言による権利承継者の相続人に子がいる場合でも、上記最高裁判例で示された「特段の事情」がない限り、対象の遺言条項の効力は生じません。無効となった遺言条項の対象財産の権利は、遺言者の相続人全員に帰属します。
しかし、相続させる旨の遺言を予備的遺言の形式で作成した場合、上記最高裁判例で示された「特段の事情」に該当するため、対象の遺言条項は効力を生じることになります。
【ⅲ.遺言者が亡くなった後に権利を受ける人が亡くなった場合】
遺言者が亡くなった後、遺言書に基づいて相続手続きをする前に権利を受ける者が亡くなるということもあります。この場合、上記のⅰ・ⅱと異なり、通常どおり遺言の効力が生じます。なぜなら、遺言者が亡くなった時点では、まだ遺言によって権利を受ける者は生存しているからです。遺贈や相続させる旨の遺言の対象の遺言条項が原則無効となるのは、遺言者より前に遺言で権利を受ける者が亡くなったときです。
そして、このケースでは、受遺者の相続人が最終的に権利を取得することになります。
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