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相続人全員による遺産分割協議を行った上で相続登記の手続きをする際、その中の1人の相続人が被相続人から法定相続分以上の生前贈与(特別受益)を受けていたとします。このような場合、相続人全員による遺産分割協議を行った上で相続登記の手続きをする他、法定相続分以上の生前贈与(特別受益)を受けた相続人が特別受益証明書を提供する方法で手続きをを行うことも可能です。
このサイトページでは、特別受益証明書を使用した相続登記について、特別受益の内容と併せて解説していきます。
【ⅰ.特別受益とは?】
特別受益とは、特定の相続人が被相続人から生前贈与や遺贈によって権利承継を受けたときの利益を言います(民法903条1項参照)。
特定の相続人がこのような利益を得ている状況で、さらに被相続人の相続が発生した時、他の相続人と法定相続分の割合で相続できるとなると不公平感が生じます。そのようなことから、相続人間の均衡を保たれるように、特別受益者の相続人の相続分は特別受益の分だけ少なくなるのが原則です。
【ⅱ.特別受益者がいる場合の相続登記の手続き方法】
ある相続人が被相続人から法定相続分以上の特別受益を受けていた場合、その相続人の相続できる財産(相続分)はゼロになるのが原則です。しかし、相続できる財産(相続分)がゼロであっても、その特別受益者の相続人の地位までなくなるわけではありません。そのため、このようなケースでも、法定相続分以上の特別受益を受けた相続人を含めた相続人全員による遺産分割協議を行った上、相続登記の手続きをするのが原則です。
ただ、登記実務では、特別受益証明書を提供することにより、法定相続分以上の特別受益を受けた相続人を除いた相続人全員による遺産分割協議をした上で相続登記をすることも認めています。特別受益証明書とは、特別受益者の相続分がないことを証明する旨が記載された書類のことで、「相続分のないことの証明書」と呼ばれることもあります。この書類には、特別受益者の署名と実印による捺印が必要です。そのため、相続登記の手続きを行う際には、特別受益証明書と一緒に特別受益者の印鑑証明書を提供しなければなりません。
また、親と未成年の子が共同相続人である場合、親が未成年の子の代わりに特別受益証明書を作成した上で相続登記を行っても利益相反の問題は生じません。特別受益証明書は、相続人が特別受益者である事実を証明するもので、法律的な利害関係を新たに発生させる性質のものではないからです。そのようなことから、この場合、親は未成年の子のために特別代理人を選任する必要もありません。
→ 未成年者の相続人の相続手続きと特別代理人についてはこちら
【ⅲ.事実上の相続放棄をするために利用されることも多い】
特別受益を受けていない相続人を特別受益者として扱い、その旨の特別受益証明書を作成して相続登記をするケースも多いです。この方法によれば、特別受益者として扱った相続人の事実上の相続放棄を実現できるので、スムーズに登記手続きできるメリットがあります。
しかし、上記のような事実に反する内容の特別受益証明書を作成した場合、その証明書の効力が問題となります。この点につき、最近の裁判例の傾向では、証明書の内容が事実に反している時でも、それだけで単純に無効とはしていません。証明書が作成者の真意に基づいて作成されているか否かを基準に有効無効を判断しています。そのため、内容が事実に反していても、作成者がそのことを把握した上で証明書が作成されていれば法的に有効と扱われます。
ただ、相続財産の中に借金などのマイナスの財産があったときには注意が必要です。なぜなら、このようなケースで相続人が特別受益証明書の作成によって事実上の相続放棄をしても、被相続人の債務の承継を免れられないからです。
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