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複数間の世代にまたがって発生する相続の1つに数次相続があります。数次相続が発生した場合、代襲相続が発生した時と同様、相続人の数が多くなったり、相続関係が複雑化したりしてしまうことも少なくありません。また、数次相続が発生した時に相続登記を行う際、代襲相続のケースと異なり、不動産の権利を取得した相続人(最終相続人)へ直接名義変更できる場合とできない場合があります。
このサイトページでは、数次相続が発生した時の相続登記の手続き方法について、数次相続の概要および数次相続と代襲相続の違いと併せて解説していきます。
【ⅰ.数次相続とは何か?】
数次相続とは、被相続人の法定相続人が相続を承認後、遺産分割協議を行う前に亡くなって、第2の相続が発生する状態のことです。このような場合、亡くなった法定相続人の相続人全員が被相続人の相続権を承継することになります。
そのため、被相続人の相続で数次相続が発生している場合、被相続人の法定相続人のうち生存している者全員と亡くなった法定相続人の相続人全員が関与して、被相続人の各種相続手続きを行わなければならないのが原則です。
【ⅱ.数次相続と代襲相続の違い】
複数間の世代にまたがって相続関係が発生する場合に数次相続と比較されるのが代襲相続です。この2つの相続にはどのような違いがあるのでしょうか。
代襲相続とは、被相続人が亡くなった時、生存していれば法定相続人の地位にあった子や兄弟姉妹がすでに亡くなっている状態にあり、それらの者の子(被相続人の孫、甥・姪)が代襲相続人となって相続するというものです。
これに対して、数次相続は、被相続人が亡くなった時にはまだ法定相続人は生存しており、その法定相続人が相続を承認後、遺産分割協議を行う前に亡くなって第2の相続が発生するというものである点で代襲相続と異なります。
たとえば、被相続人A、Aの配偶者B、Aの子にはC、Dの2人がいて、Cには配偶者Eと子Fがいるとします。このような場合、Aが亡くなって、Cが相続を承認後、遺産分割協議を行う前に亡くなった時が数次相続、Aが亡くなった時、すでにCが亡くなっている場合は代襲相続となります。
数次相続の場合、Cの子のFだけではなく、配偶者であるEも被相続人Aの相続権を取得します。なぜなら、Cが亡くなった時、Aの相続権がCからEとFへ相続によって承継されるからです。一方、代襲相続のケースでは、Fが代襲相続人となり、Aの相続権を取得しますが、Cの配偶者であるEはAの相続権を取得しません。
【ⅲ.数次相続が発生した時の相続登記の方法】
数次相続が発生している場合、相続人のうち誰が名義人となるかで相続登記の手続き方法が異なります。ⅱの具体例の相続関係で、Aの後Cが亡くなって数次相続が発生している時、どのような手順で相続登記の手続きを行うのか、名義人となる相続人ごとに解説していきます。
【AからBまたはDに相続登記をする場合】
この場合は、Aの相続人B、DとCの相続人であるE、Fの間で遺産分割協議をすることにより、1件の登記手続きで直接BまたはDの名義にすることができます。
【AからEまたはFに相続登記をする場合】
こちらのケースでは、原則、1件の登記手続きでEまたはFの名義にすることはできません。 数次相続が発生している場合、最終の相続人に直接相続登記をするためには、中間の相続人が単独でなければならないからです。
逆に中間の相続人を単独であれば、被相続人から最終の相続人への相続登記を1件で済ませられます。この場合、中間の相続人が最初から単独であった時だけではなく、相続人全員の遺産分割協議の結果、中間の相続人が単独になったケースも含みます。
たとえば、Aの直接の相続人であるB、DおよびCの相続人であるE、Fの間で、Cが単独でAを相続した旨およびE(F)が単独でCを相続した旨の遺産分割協議が成立すれば、AからE(F)へ直接相続登記をすることが可能です。
この点につき、登記実務の先例でも、「A名義の不動産はE(F)が単独で相続する」旨の最終的な遺産分割協議の結果のみが記載された遺産分割協議書を提供することで、AからE(F)へ直接相続登記ができる旨の見解も示されています(平成29年3月30日民二第237号)。
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