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相続が発生した時、被相続人の子や兄弟姉妹など、本来法定相続人になる者がすでに亡くなっているケースもあります。このような場合、被相続人の相続において、代襲相続が生じることになります。
代襲相続が発生すると、相続人の数が多くなったり、相続関係が複雑になったりすることも少なくありません。その結果、相続登記の手続きをするにおいても、夫婦と子が相続当事者となる通常の相続の場合の時より、手間や時間がかかることもあります。
このサイトページでは、代襲相続が生じた場合の相続登記の手続きについて、代襲相続の内容と併せて解説していきます。
【ⅰ.代襲相続とは何か?】
代襲相続とは、被相続人が亡くなる前にその法定相続人がすでに亡くなっている時、その法定相続人の子や孫が被相続人を相続することを言います。
たとえば、被相続人に配偶者と2人の子がいて、子の1人が被相続人の亡くなる前にすでに亡くなっていたとします。このようなケースで、亡くなった被相続人の子に子(被相続人の孫)がいる場合、その子(被相続人の孫)が代襲相続人となるのです(民法887条2項本文)。
被相続人の法定相続人がすでに亡くなっている時だけではなく、その法定相続人が相続欠格や廃除などによって相続権を失っている場合も代襲相続発生の原因となります(民法887条2項本文)。一方、法定相続人が被相続人の相続放棄をした時は、代襲相続は生じません。
そして、被相続人の法定相続人が子である時の代襲相続は、再代襲相続が生じます。被相続人の相続が発生する前に、被相続人の子だけではなく、その子の子(被相続人の孫)もすでに亡くなっていて、さらにその下に子(被相続人のひ孫)がいるとします。このような場合、その子(被相続人のひ孫)が再代襲相続人となります(民法887条3項)。
これに対して、被相続人の法定相続人が兄弟姉妹である時は、再代襲相続は発生しません。被相続人の相続が発生する前に、被相続人の兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子(被相続人の甥、姪)は代襲相続人になりますが、さらにその下の子(被相続人の甥、姪の子)は再代襲相続人にはならないのです(民法889条2項:887条2項準用・887条3項不準用)。
【ⅱ.代襲相続の場合の相続登記について】
代襲相続が生じている時に相続登記をする場合、どのように手続きを進めていくのでしょうか。代襲相続が生じているケースでも、基本的に通常の相続登記と同じ形で手続きをします。具体的には、遺言書がある場合を除き、代襲相続人を含めた被相続人の相続人全員による遺産分割協議を行って、相続財産である不動産の権利を取得する人を決めた後、相続登記により名義変更の手続きをするのが原則です。
上記の方法により、被相続人の相続人へ直接相続登記によって名義変更できるのはもちろんですが、代襲相続人が権利取得者となって直接名義人となることもできます。なぜなら、代襲相続人も被相続人の法定相続人と同様、相続によって権利を直接承継する資格があるからです。
また、代襲相続による相続登記を行う際に提供を求められる戸籍の種類も、通常の相続登記の時より多くなります。具体的には、通常の相続登記の時に提供を求められる戸籍の他、被代襲者(被相続人が亡くなる前に亡くなっている本来法定相続人となる予定であった者)の出生から亡くなるまでの期間の戸籍が必要となります。
【ⅲ.代襲相続と似て非なる数次相続】
代襲相続は、被相続人が亡くなる前に法定相続人である子や兄弟姉妹がすでに亡くなっている時に発生するものです。一方、被相続人の相続を承認後、遺産分割協議を行う前に法定相続人である子や兄弟姉妹が亡くなるケースもあります。後者の相続のことを一般的に数次相続と言います。
被相続人の相続が代襲相続か数次相続か否かで、相続人の判断や手続きの方法が変わってくるので注意が必要です。
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