相続の発生後、遺言書があるなど一定の場合を除き、被相続人の相続人全員で相続手続きを行わなければなりません。しかし、相続人間の関係によっては、遺産分割協議による話し合いが長期化したり、相続人間でトラブルが発生したりして、相続手続きに手間や時間がかかったり、わずらわしさを感じたりするケースもあります。

相続人が上記のような状況に置かれた場合、他の相続人などへ相続分の譲渡を行うことにより、相続手続きから離脱することが可能です。

 

このサイトページでは、相続分の譲渡の内容および相続分の譲渡がある場合の登記手続きについて解説していきます。

 

【ⅰ.相続分の譲渡とは?】

 

相続分の譲渡とは、相続人の1人または数人が他の人へ相続分を譲渡することです。民法905条1項において、「共同相続人の1人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡した時は、他の共同相続人は、その価格及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる」という定めがありますが、この規定は相続分の譲渡が可能であることが前提となっています。
 

上記規定による相続分の譲渡とは、遺産全体に対して譲渡相続人が有する包括的持分権ないし相続人たる地位を譲渡することを意味します。そのため、相続人が相続分の譲渡をした場合、譲渡相続人の有する一切の権利義務が包括的に譲受人へ承継されるのです。したがって、相続人が相続財産の中の特定財産だけを他の人へ譲渡しても、上記規定による相続分の譲渡には当たりません。

 

【ⅱ.相続分の譲渡対象者および譲渡時期と譲渡方法】

 

民法905条1項の条文上では、相続人が相続分を第三者へ譲渡した時の規定が設けられています。そのようなことから、相続人以外の第三者に対してだけしか譲渡できないのではとも考えられます。しかし、相続分の譲渡対象者に制限は設けられていません。そのため、相続人以外の第三者だけではなく、譲渡相続人以外の相続人に対しても譲渡することが可能です。
 

相続分の譲渡ができる時期についても、民法905条1項で規定されています。当該条文では「遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡した時」と定められているので、相続分の譲渡ができるのは、遺産分割協議を行う前までということになります。したがって、遺産分割協議が終了した後は、相続分の譲渡をすることができません。
 

相続分の譲渡方法については、特に決められた方式はありません。相続分の譲渡が行われた旨の証明書を作成し、それに当事者が署名と実印による捺印をするのが通常です。また、相続分を譲渡する際の対価は、有償でも無償でもかまいません。

 

【ⅲ.相続分の譲渡がある場合の登記手続き】

 

相続人の1人または数人が相続分の譲渡をした場合、相続分の譲渡対象が他の相続人か相続人以外の第三者かによって、相続登記の手続きの方法が変わってきます。また、相続分の譲渡対象が他の相続人である時、譲渡対象の相続人と譲渡する相続人が同順位か異順位かの違いによっても、相続登記の手続きの方法が異な
ります。

 

【相続分の譲渡対象が他の相続人である場合】

 

相続分の譲渡対象が他の相続人である場合、不動産の権利を取得した相続人へ名義変更を行う際、相続人間の共有名義とする相続登記・相続分の譲渡による持分移転登記を経由する必要があるのか否かが問題となります。

この点について、譲渡する相続人と譲渡を受ける相続人が「同一順位の相続人である時」と「異順位の相続人である時」に分けて、それぞれ解説してきます。

 

【譲渡する相続人と譲渡を受ける相続人が同一順位の相続人である場合】

 

相続発生後、同一順位の相続人間で相続分の譲渡が行われた場合、相続人間の共有名義とする相続登記がまだなされていない時は、相続分の譲渡による持分移転登記を経由しないで、直接、不動産の権利を取得した相続人名義とする旨の相続登記の手続きを行うことが可能です。この結論は、相続分の譲渡後、相続人間で遺産分割協議が行われたか否かを問いません。

たとえば、共同相続人A、B、Cの3名いる場合、CがAへ相続分の譲渡をした後、AとBの2名で「Aの単独名義にする」旨の遺産分割協議を行った上で、直接、Aの単独名義とする相続登記の手続きをすることができます(昭和59年10月15日民三5195)。

また、共同相続人A、B、C(相続分は各3分の1)の3名いる場合、CがAへ相続分の譲渡を行った上で、AとBの共有名義(A持分3分の2・B持分3分の1)とする相続登記の手続きをすることも可能です(昭和59年10月15日民三5196)。

 

一方、すでに相続人間の共有名義とする相続登記がなされている時で、同一順位の相続人間で相続分の譲渡が行われた場合、その後に相続人間で遺産分割協議が行われたか否かで、相続分の譲渡による持分移転登記の要否が異なります。

相続人間で遺産分割協議が行われていない場合、相続分を譲渡した相続人から相続分の譲渡を受けた相続人へ持分移転登記を行います。たとえば、共同相続人A、B、C(持分は各3分の1)の共有名義で登記されている場合で、CがAへ相続分の譲渡を行った時は、Cの持分3分の1をAへ移転する登記手続きをします。

相続分の譲渡後、相続分を譲渡した相続人以外の相続人間で遺産分割協議が行われた場合、当協議で不動産の権利を取得した相続人へ直接「年月日遺産分割」を原因とする持分移転登記ができる旨の登記実務の見解があります(登記研究752・169、登記研究753・187)。

 

【譲渡する相続人と譲渡を受ける相続人が異順位の相続人である場合】

 

数次相続が発生している状況において、異順位の相続人間で相続分の譲渡がなされた後、相続人間で遺産分割協議が行われていないとします。このような場合、不動産の権利を取得した相続人へ直接相続登記をすることはできません。一旦、相続分の譲渡による持分移転登記を経由した上、不動産の権利を取得した相続人へ名義変更する形で手続きを行う必要があります(平成4年3月18日民三1404)。

 

一方、異順位の相続人間で相続分の譲渡がなされた後に、相続分の譲渡人以外の相続人間で遺産分割協議が行われた結果、相続人の1人が単独で相続した場合、被相続人名義から直接相続人名義へ登記手続きできる旨の見解が示されています(平成30年3月16日民二137)。

 

たとえば、以下のような相続関係および状況であったとします。

  • 不動産の名義人である被相続人A、Aの相続人BとCの2名、Cの相続人DとEの2名
  • Aの相続発生後、相続人間による遺産分割協議を行う前にCの相続発生
  • Bが、Cの相続人であるDとEへ相続分を譲渡
  • DとEの遺産分割協議により、Dが単独でA名義の不動産の権利を取得

 

上記内容の相続分の譲渡および遺産分割協議が行われた場合、A名義の不動産の権利を最終的にDが単独で相続したことにより、中間の相続はCの単独相続であったと解されます。数次相続が発生している場合、中間の相続人が単独であれば、直接被相続人名義から最終的に不動産の権利を取得した相続人名義とする相続登記の手続きが可能です。

→ 数次相続の場合の相続登記についてはこちら

 

上記の理由で、直接A名義からD名義へ変更する相続登記の手続きができる旨の登記実務の見解が示されました。この場合の相続登記の登記原因は、「年月日(Aの相続発生日)C相続、年月日(Cの相続発生日)相続」になります。

 

【相続分の譲渡対象が相続人以外の第三者である場合】
 

相続分の譲渡対象が相続人以外の第三者である場合、一旦、法定相続人の共有名義とする旨の相続登記を行った後、相続分の譲渡をする相続人から相続分の譲渡を受ける相続人以外の第三者へ相続分の譲渡による持分移転登記を行う必要があります。

相続分の譲渡の効力は、相続発生時までさかのぼるわけではないため、相続分の譲渡を受ける相続人以外の第三者を名義人とする相続登記の手続きを直接行うことはできません。

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