〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
不動産の売買や贈与を原因とする登記手続きを行う場合、原則として売主や贈与者が権利を取得したときの登記識別情報を提供(登記済証を提出)しなければなりません。
そこで、複数回に分けて権利を取得した不動産を売買したり、贈与したりする際、登記手続きをするにおいて、どの登記識別情報を提供(登記済証を提出)しなければならないのかについてみていきます。
【事例】
平成15年8月1日にAB夫婦が不動産を購入して、持分2分の1ずつの共有名義で登記しました。 その後、令和6年9月1日にAが亡くなったので、Aの相続人である配偶者Bへ上記不動産のA名義の持分を移転させるために相続登記の手続きをしました。(登記申請日は令和6年10月1日) そして、Bが住み替えのために引っ越しをすることになったので、上記不動産を他の人へ売却することになりました。 その際、売買による所有権移転登記を申請するためにBはどの登記識別情報を提供(登記済証を提出)しなければならないのでしょうか。 |
【結論】
売買による所有権移転登記を行う場合、登記義務者である売主がその不動産の権利を取得したときに発行されたすべての登記識別情報を提供(登記済証を提出)しなければなりません。
売主であるBは、平成15年8月1日に不動産を購入した際、持分2分の1の権利を取得しています。また、令和6年10月1日にAの死亡に基づく相続登記を行い、Aの持分である2分の1の権利を取得して単独所有者となりました。
そのため、平成15年8月1日に登記申請をしたときに発行された登記済証(平成17年の不動産登記法改正前であるため、登記識別情報制度はまだ設けられていません。)と令和6年10月1日に登記申請をしたときに発行された登記識別情報が両方必要となるのです。
上記2つのうち、どちらか1つを紛失または失念してしまった場合、登記識別情報を提供(登記済証を提出)できないときの代替の方法で登記手続きしなければなりません。
担当:佐伯(さえき)
受付時間:9:00~18:30
定休日:土日祝祭日
遺産相続相談、遺言・相続手続き、遺言書作成のご相談、相続、売買、贈与、抹消などの不動産登記手続き、会社設立、役員変更などの会社の登記手続きは、実績のある埼玉・狭山の佐伯司法書士事務所にお任せください。
親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
対応エリア | 狭山市、日高市、入間市、鶴ヶ島市、所沢市、川越市、飯能市、坂戸市、その他埼玉県、東京都など関東地方全域 |
---|
一般の相続関連業務
家庭裁判所で行う相続関連業務
不動産登記関連業務
会社・法人登記関連業務
業務に関するQ&A等
改正情報
お役立ち情報
相続に関する知識
遺言に関する知識
お客さまの声
事務所紹介
狭山市、日高市、入間市、鶴ヶ島市、所沢市、川越市、飯能市、坂戸市、その他埼玉県、東京都など関東地方全域