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相続が発生すると、被相続人が生前に遺言書を残していた場合等一定の例外を除き、相続人全員で遺産分割協議を行った上で、遺産をどのように取得するのか決めます。遺産分割の方法の中で、以下の具体例のように遺産をそのままの状態で分割する方法を現物分割と言います。
【現物分割の具体例】
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相続人の数や状況、遺産の種類や内容等によって、遺産分割協議を行う際、現物分割が適する場合と適さない場合があります。また、現物分割の方法で遺産分割協議を行うメリットとデメリットが存在します。
【ⅰ.現物分割の適否】
現物分割の方法で遺産分割協議を行うのに適している場合と適していない場合は、それぞれ以下のとおりです。
【現物分割が適している場合】
主要な遺産が現金や預貯金の場合は、現物分割の方法が適していると言えます。現金や預貯金であれば、相続人間で平等に分けやすい上、現金や預貯金以外の他の遺産の取得額において、相続人間で差額が発生しても、現金や預貯金で調整することが可能です。
遺産の種類が多い場合も、現物分割の方法に適しています。たとえば、被相続人の遺産の中に、不動産(1500万円)、預貯金(1000万円)、株式・投資信託(1000万円)、自動車(100万円)、貴金属(100万円)等があり、相続人は2名であるとしましょう。この場合、「相続人Aが不動産と預貯金350万円分を相続する。相続人Bが株式・投資信託、自動車、貴金属と預貯金650万円分を相続する。」旨の現物分割を行えば、遺産を相続人A・B間で平等に分けられます。
また、各相続人間の遺産の取得割合が不平等な内容による遺産分割協議が可能な場合も現物分割の方法が適しています。たとえば、「稼業を継ぐ予定の相続人が遺産の大半を相続する。」、「不動産は特定の相続人が相続する。現金・預貯金は相続人全員で等分する。」等を内容とする遺産分割協議を相続人全員で合意が可能な場合です。
【現物分割が適していない場合】
相続人が複数名いて、建物等物理的に分けることが難しい財産が主要な遺産である場合、現物分割の方法は適しません。たとえば、相続人が2人で、遺産の内容が1つの不動産(1500万円)と少々の現金・預貯金(50万円)というケースです。
上記の場合、現物分割の方法によって、相続人の2人が平等の割合で遺産を取得するには、不動産を共有名義にせざるを得ません。しかし、不動産を相続人の共有名義にすると、その後に共有名義人の相続が発生して権利関係が複雑化したり、不動産の処分(売却等)は共有名義の相続人全員でしなければならなかったりする等のデメリットが生じます。
そのようなことから、共有名義とする合理的な理由がないかぎり、相続不動産は特定の相続人の単独名義にするほうが好ましいです。上記の場合において、代償分割の方法を選択すれば、相続不動産を特定の相続人の単独名義にした上で、相続人の2人が平等の割合で遺産を取得する内容の遺産分割協議を行うことができます。
【ⅱ.現物分割のメリットとデメリット】
現物分割による遺産分割協議後の手続きは、各遺産を取得する相続人の名義に変更したり、取得する遺産を手渡したりすればよいだけなので、他の分割方法よりも楽に手続きできるのがメリットと言えます。
また、現物分割は、各相続人へ取得した遺産やその権利を直接承継させる形で手続きを行うため、各相続人が取得した遺産の内容が明確になり、権利関係をはっきりさせられるメリットもあります。
一方、法定相続分の割合で分割しにくいのが現物分割のデメリットです。遺産の種類によって価値が異なり、不動産や上場していない株式等価値の評価が難しいものもあります。そのような状況の中、各相続人の法定相続分の割合で遺産分割を行うには、一部の遺産を換価したり、代償金の支払いによって各相続人の遺産の取得割合を調整したりしなければならない場合も少なくありません。
また、現物分割の方法を選択することで、遺産価値の低下を招く可能性があるのもデメリットです。遺産の中にある一筆の土地を分筆した後、複数名の相続人が分筆後の各土地を取得する形で現物分割をしたとします。その際、分筆後の土地の面積が狭くなったり、土地の用途が少なくなったりすることにより、資産価値が低下してしまう場合もあります。
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