遺産の中で現金や預貯金が多い時は、各相続人の遺産の取得割合が平等になるような形で分割しやすいと言えます。このようなケースでは、現物分割の方法でスムーズに相続手続きをすることが可能です。

→ 現物分割についてはこちら
 

しかし、被相続人によっては、物理的に分割するのが難しい財産や分割しにくい財産が遺産の中に含まれている場合も少なくありません。このような状況の中では、現物分割の方法によって、各相続人の遺産の取得割合が平等になるように分割できないケースも出てきます。物理的に分割するのが難しい財産や分割しにくい財産が被相続人の遺産の中に多く含まれていて、現物分割の方法では対応できない場合、代償分割の方法を選択して遺産分割協議を行うことが考えられます。

 

【ⅰ.代償分割とは?】

 

代償分割とは、特定の相続人が遺産を取得する代わりに、他の相続人へ現金や他の財産を渡して行う遺産分割の方法です。物理的に分割するのが難しい財産や分割しにくい財産が遺産の中に含まれている場合でも、代償分割の方法を活用すれば、各相続人の遺産の取得割合が平等となる形で遺産分割協議を行うことができます。

 

たとえば、相続人がA、Bの2名、被相続人の遺産の内訳が不動産1つ(1500万円)、現金・預貯金(100万円)、株式・投資信託(200万円)だとします。このような事例において、現物分割の方法でAとBの遺産の取得割合を平等にするには、不動産をAとBが共有で取得しなければなりません。

不動産をAとBが共有で取得すると、後に処分(売却等)する場合、AとBが共同で手続きを行う必要があります。もし、AとBの間で相続不動産を処分(売却等)をするか否かで意見が相違してしまうと、手続きが進められなくなってしまう可能性もあります。

さらに、不動産を相続して保有することになると、当不動産が固定資産税の課税対象である場合、毎年固定資産税を支払わなければなりません。共有で不動産を相続した場合、誰が固定資産税を負担するのかということも問題となります。

 

しかし、代償分割の方法を活用して遺産分割協議を行えば、上記の問題を解決することが可能です。以下の内容で分割すれば、AとBの遺産の取得割合を平等にすることができて、後の不動産の処分(売却等)や固定資産税の負担者に関する問題も解消されます。

  • 不動産(1500万円)は、Aが相続する。
  • 現金・預貯金(100万円)、株式・投資信託(200万円)は、Bが相続する。
  • Aは不動産(1500万円)を相続する代償として、Bに600万円を支払う。

上記内容の代償分割を行えば、AとBはそれぞれ900万円分の遺産を取得できます。また、固定資産税は、遺産分割協議によって不動産を相続したAが負担することになります。

 

【ⅱ.代償分割の注意点】

 

物理的に分割するのが難しい財産や分割しにくい財産が被相続人の遺産の中に含まれている時は、代償分割を行った上で相続手続きを進めていくケースも多いでしょう。しかし、代償分割を行う上での注意点もいくつかあるので、当分割方法で相続手続きを進めていく際、頭に入れておく必要があります。

 

【不動産を代償財産とした場合に税負担が発生する】

 

代償分割の方法で遺産分割協議を行う際、現金を代償の対価とするのが一般的ですが、相続人当事者の合意により、現金以外の財産を代償の対価とすることも可能です。ただ、不動産を代償の対価とする場合、代償分割の債務を負担した相続人は、所得税の課税対象となることもあるので注意をしなければなりません。

→ 代償分割による債務負担相続人の所得税の課税の詳細(国税庁HP)についてはこちら

 

また、代償の対価として不動産を受け取った相続人は、不動産取得税の課税対象となります。その上、代償の対価として不動産を受け取った相続人の名義にするための登記手続きを行う時に登録免許税を負担しなければなりません。

 

【遺産分割協議書に代償分割を行った旨を記載する】
 

代償分割を行った場合、その旨を遺産分割協議書に記載する必要があります。遺産分割協議書に代償分割の記載がないと、代償金の支払いや代償財産の交付が贈与とみなされてしまう可能性があるからです。もし、代償金の支払いや代償財産の交付が贈与とみなされた場合、それらを受け取った相続人は、贈与税を負担しなければならなくなる場合もあるので注意が必要です。

一方、遺産分割協議書に代償分割の記載があれば、相続人に対する代償金の支払いや代償財産の交付は、相続手続きの中で行われたものと判断されます。その結果、代償金の支払いや代償金の交付を受けた相続人に対して、贈与税が課税されることもありません。

 

なお、遺産分割協議書への代償分割を行った旨の記載例は、以下のとおりです。

 

【口座振込の方法で代償金を支払う場合】

(相続人Aが取得する遺産の記載は省略)

相続人Aは、上記の遺産を取得する代償として、相続人Bに対し、金1,000万円を年月日(支払期限の日)までに、下記の相続人B名義の口座へ振り込む方法で支払う。その際に発生する振込手数料は、相続人Aが負担する。

(相続人B名義の代償金の振込口座の記載は省略)

 

【不動産を代償財産として譲渡する場合】

(相続人Aが取得する遺産の記載は省略)

相続人Aは、上記の遺産を取得する代償として、相続人Bに対し、相続人Aが所有する下記の不動産を譲渡し、年月日(譲渡および登記申請の期限日)までに、所有権移転登記を行う。

(代償財産である相続人A名義の不動産の記載は省略)

 

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