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相続人間で遺産分割協議を一度成立させた後、何かしらの事情でやり直しをしたいという場合が出てきます。このようなケースにおいて、一度成立した遺産分割協議を相続人間で解除することができるのでしょうか。
各相続人間による遺産分割協議の解除の可否は、解除の種類によって異なります。
【ⅰ.法定解除をすることはできない】
売買等の契約で当事者の一方に債務不履行(契約で定められた約束事を果たさないこと)があった場合、他方の当事者は債務不履行を理由にその契約を解除できます。そこで、遺産分割協議において、相続人間で定められた債務が履行されなかった場合、債務不履行を理由に解除できるのか否かが問題となります。
たとえば、被相続人Aの相続人がBとCの2名であり、以下のような内容の代償分割が成立したとします。
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上記内容の遺産分割協議成立後、BがCに対して代償金1000万円を支払わない場合、CはBの債務不履行を理由に遺産分割協議を解除できるのでしょうか。
この点につき、最高裁の判例において、「遺産分割協議が成立した場合に、相続人の1人が他の相続人に対して遺産分割協議によって負担した債務を履行しない時であっても、他の相続人は民法541条によって遺産分割協議を解除できない」旨の見解が示されています(最判平成元年2月9日民集43・2・1、判事1308・118)。
もし、債務不履行を理由に遺産分割協議を解除できるとすると、被相続人の相続開始時に法的効果が遡及する遺産の再分割を余儀なくされる結果、法的安定性が害されてしまいます。
そのようなことから、遺産分割自体は協議成立によって終了し、その後は、遺産分割協議内で定めた相続人間の債権債務関係が残るだけだと考え、債務不履行を理由として遺産分割協議を解除できない旨の判断がなされたのです。
したがって、上記事例において、CはBの債務不履行を理由に遺産分割協議を解除することができません。
【ⅱ.相続人全員による合意解除であれば可能】
債務不履行による遺産分割協議の解除はできないのに対して、相続人全員の合意があれば、一度成立した遺産分割協議を解除した後、新たな内容の遺産分割協議を成立させることが可能です(最判平成2年9月27日民集44・6・995、判時1380・89)。
ただ、一度成立した遺産分割協議を合意解除して再度相続人全員で分割協議をする場合、再分割によって相続人間で遺産の再分配が行われると、税務上では贈与または交換等があったものとみなされます。
また、東京高裁でなされた決定の中でも、「遺産分割の再協議によって、従前の遺産分割の状態から新たに移転され取得した財産は、遺産分割によって取得したものではなく、贈与によって取得したものと言うべきである」旨の判断がなされています(東京高裁決定平成12年1月26日税資246・205)。
そのようなことから、一度成立した遺産分割協議を合意解除した後、相続人全員で遺産分割の再協議して遺産の再分配がなされると、贈与税や譲渡所得税の課税対象となってしまうこともあるため注意が必要です。
【ⅲ.遺産分割協議の無効や取消を主張できるか】
遺産分割協議も契約等と同じ法律行為にあたります。法律行為とは、人が意思表示をすることで、法律上で認められる権利や義務を発生させたり、消滅させたりすることです。そのため、相続人間で遺産分割協議をする際、何かしらの法律上の不備があった場合、契約と同様に無効や取消を主張できる時があります。
たとえば、遺産分割協議に参加した相続人の1人が、分割内容について大きな勘違いまたは誤解をしていたとしましょう。この場合、その相続人が遺産分割協議でした意思表示は錯誤(意思表示に対応する意思を欠く錯誤、表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤)に基づくものであったと判断されるケースもあります。もし、意思表示が錯誤に基づくもので、それが法律行為の目的および取引上の社会通念に照らして重要なものである場合、その相続人は遺産分割協議の取消を主張できる時もあります(民法95条)。
また、遺産分割協議をする際、相続人の1人が他の相続人にだまされたり、脅されたりして意思表示をしたとします。この場合、詐欺や強迫による意思表示にあたり、遺産分割協議の取消を主張できる可能性もあります(民法96条)。
その他、遺産分割協議に一部の相続人が参加していなかった場合、相続人はその協議の無効を主張できます。なぜなら、相続人全員で協議をしなければ遺産分割協議を有効に成立させることができないからです。
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