相続手続きをする際、被相続人の相続人と相続財産の他、遺言書の存在を確認する必要があります。遺言書があるか否かで相続手続きの進め方が大きく変わってきてしまうからです。

 

生前に被相続人が遺言書を作成している旨および保管場所を相続人へ伝えていた場合、他の財産と一緒にわかりやすい場所で保管されていた場合等であれば、相続発生後、相続人は被相続人の残した遺言書の存在を容易に確認できるケースが多いでしょう。

 

一方、相続人が生前に被相続人から遺言書を作成している旨および保管場所を伝えられていなかったり、わかりにくい場所に遺言書が保管されていたりする等の場合、相続発生後に相続人が被相続人の残した遺言書の存在を容易に確認できないケースもあります。このような場合は、一定の方法により、被相続人の残した遺言書を探して、その存在の有無を確認することになります。

 

遺言書の種類はいくつかありますが、その中でもよく利用されるのが「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」です。

→ 公正証書遺言についてはこちら

→ 自筆証書遺言についてはこちら

 

そこで、公正証書遺言と自筆証書遺言の探し方について解説していきます。

 

【ⅰ.公正証書遺言は遺言検索システムを利用して確認できる】

 

公正証書遺言の場合、日本公証人連合会において設けられている「遺言検索システム」を利用して、被相続人が遺言書を残しているか否かを確認できます。日本公証人連合会では、1989年(平成元年)以降に公正証書による遺言書を作成した人の情報が登録されています。そのため、上記の時期以降に被相続人の作成した公正証書遺言の存在の有無を、全国の公証役場を通じて日本公証人連合会へ照会する方法で確認することが可能となっています。
 

遺言検索システムによる公正証書遺言の調査ができる人は、秘密保持の関係から、一定の人だけに限定されています。また、調査時点で遺言者が亡くなっているか否かにより、調査できる人が異なります。

【遺言検索システムで公正証書遺言の調査ができる人】

調査時点での遺言者の状況

調査できる人

調査時点で遺言者が生存している場合 遺言者本人のみ
調査時点で遺言者が亡くなっている場合 相続人・受遺者・遺言執行者等法律上の利害関係者

 

上記に該当する者が、遺言検索システムを利用して遺言書の調査を依頼する場合、必要書類を提出しなければなりません。遺言者が亡くなって相続発生後、法律上の利害関係者である相続人が遺言書の調査を依頼する際に提出を求められる書類の内容は、以下のとおりです。

【遺言検索システムによる遺言書の調査依頼の必要書類(調査の依頼者が相続人の場合)】

  • 遺言者の死亡を証明できる除籍謄本等
  • 遺言書の調査の依頼者が遺言者の相続人であることを証明できる戸籍謄本(抄本)等
  • 遺言書の調査の依頼者の顔写真付きの公的身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード等)または遺言書の調査の依頼者個人の実印および印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)(代理人が調査を依頼する場合、印鑑証明書の提出は必須)
  • 遺言書の調査の依頼者である相続人から代理人宛の委任状(代理人が調査を依頼する場合)
  • 代理人の身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード・専門職の会員証等)(代理人が調査を依頼する場合) 

 

公正証書遺言の検索システムによる調査の依頼は、全国のどの公証役場でもすることができ、手数料も無料です。相続人等が公正証書遺言の検索システムによる遺言書の調査を依頼した後、公証役場より照会の結果が通知されます。通知される照会結果の内容は以下のとおりで、遺言書の該当の有無で異なります。

【通知される遺言検索システムの照会結果の内容】

  該当する遺言書がある場合 該当する遺言書がない場合
通知される照会結果の内容 遺言検索システムに登録されている旨および登録事項(遺言作成日・証書番号・遺言作成役場の名称、所在地、電話番号・遺言作成公証人の名前等) 遺言検索システムにより検索した結果、検索対象者の公正証書遺言は見当たらない旨

 

遺言検索システムの照会結果の通知から、当システムに登録されている遺言書の存在を確認できた場合でも、それだけでは遺言書に記載されている内容まで確認することができません。遺言書に記載されている内容を確認するには、当遺言書の閲覧・謄本の再交付を請求する必要があります。閲覧・謄本の再交付の請求は、遺言書を作成した公証役場宛に行うことになります。また、遺言書の閲覧・謄本の交付請求は、公正証書遺言の検索システムによる調査の依頼と異なり、手数料は有料です。

 

【ⅱ.法務局に保管されている自筆証書遺言であれば調査可能】

 

「自筆証書遺言書の保管制度」の運用が2020年(令和2年)7月10日から開始されて以降、遺言書の保管業務を取り扱う法務局より、「遺言書保管事実証明書」の交付を受けることで、自筆証書遺言の保管の事実の有無を確認できるようになりました。

→ 自筆証書遺言書の保管制度についてはこちら

もし、被相続人が生前に自筆証書遺言を作成後、当制度を利用して遺言書を法務局に預けていた場合、「遺言書保管事実証明書」の交付を受けることにより、被相続人の遺言書の存在を確認できます。

 

自筆証書遺言の調査方法は上記以外ないため、もし、「遺言書保管事実証明書」の交付を受けた結果、被相続人の自筆証書遺言の保管の事実を確認できなかった場合は、相続人側で被相続人の自筆証書遺言の保管者や保管されていそうな場所を地道にあたって探すしかありません。

 

自筆証書遺言の保管者として最初に考えられるのは被相続人自身です。自筆証書遺言を被相続人自身で保管していると仮定した場合、保管場所として最初に考えられるのは自宅になります。そのため、被相続人自身が自宅で自筆証書遺言を保管していると考えられる場合、金庫の中に重要書類と一緒に保管されていないか、机やタンスの引き出しに入っていないかしっかりと調査することが大切です。また、被相続人が貸金庫を利用している場合、そこに保管されている可能性もあるため確認を要します。
 

保有資産が多い方や事業をしている方等の場合、作成した自筆証書遺言を専門家へ預けているケースもあります。被相続人が日頃から専門家に手続きをお願いしていた形跡がある場合、自筆証書遺言を預かっているか否かを専門家に問い合わせてみるのもよいでしょう。

 

上記の方法等で調査を行った結果、被相続人の自筆証書遺言が発見された場合、速やかに家庭裁判所へ遺言書の検認手続きをする必要があります(法務局での保管対象となっている自筆証書遺言は検認手続き不要です。)。

→ 遺言書の検認手続きについてはこちら

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