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共有名義の解消方法には、「共有者間の持分譲渡」、「共有者全員による共有名義の不動産の処分・換価」の他、「共有者間の持分放棄」という方法もあります。
共有者間の持分放棄は、法律上・登記上・税務上等の面においてのさまざまな注意点を把握した上で、手続きを進めていかなけばなりません。
【ⅰ.共有者間の持分放棄とは】
共有者間の持分放棄とは、共有者が自身の持分権を放棄する旨の意思表示をすることです。共有者間の持分放棄は、相手のない単独行為にあたるため、持分放棄者の意思表示だけでその法的効果が発生します。
共有名義の解消方法である、「共有者間の持分譲渡」、「共有者全員による共有名義の不動産の処分・換価」の二つの手続きは、共有者や相手方との合意(同意)の存在が法的効果発生の要件となりますが、共有者間の持分放棄は、その点において異なります。
【共有名義解消の各方法の法的効果の比較】
| 共有者間の持分放棄 | 共有者間の持分譲渡 | 共有名義不動産の処分・換価 |
| 持分放棄者の一方的な意思表示によって法的効果が発生 | 原則として、持分譲渡人と持分譲受人の譲渡契約(合意)によって法的効果が発生 | 原則として、共有名義人全員と買受人(譲受人)の譲渡契約(合意)によって法的効果が発生 |
共有者間の持分放棄は、民法255条で、以下のように規定されています。
| (持分の放棄および共有者の死亡) 民法255条 共有者の1人が、その持分を放棄したとき、または死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。 |
上記の規定により、共有者の1人が持分を放棄すると、その権利は他の共有者へ承継されることになります。たとえば、AとBの2人が各2分の1の割合で持分を共有しているとします。この場合、Bが自身の持分を放棄すると、Bの持分2分の1の権利はAに帰属して、結果的にAの単独所有となります。
【※実務のポイント:共有者が3人の場合で、持分放棄により、特定の1人へ持分を集約(単独所有化)させる方法】
共有者が3人いる場合で、そのうちの1人が持分放棄をすると、他の2人の共有者は、それぞれの持分割合に応じて放棄者の持分を取得することになります。持分放棄の規定である民法255条の「他の共有者」とは、持分放棄をした者以外の共有者のことを指すと解されています(登記研究470・97)。したがって、他の2人の共有者のうちの1人のみに放棄した持分を帰属させることはできません。
共有者が3人いる場合で、持分放棄によって最終的に共有者のうちの1人の単独所有とするには、他の2人の共有者が各1回ずつ(計2回)持分放棄の意思表示をする必要があります。たとえば、A・B・Cの3人が各3分の1の割合で持分を共有しているとします。この場合で最終的にAの単独所有とするには、以下の手順で持分放棄をする必要があります。
| 持分放棄者 | 持分放棄の結果 |
| B(最初に持分放棄) | Bの放棄した持分3分の1は、他の共有者AとCの持分割合(1対1)に応じて、各6分の1の割合でAとCに帰属します。その結果、AとCの2人が各6分の3(3分の1+6分の1)の割合で持分を共有することになります。 |
| C(Bの後に持分放棄) | Cの放棄した持分6分の3は、他の共有者であるAに帰属し、Aの単独所有となります。 |
※上記のケースは、最初にBが持分放棄をして、その後にCが持分放棄をする手順となっていますが、最初にCが持分放棄をして、その後にBが持分放棄をする手順で行うことも可能です。
当事務所においても、お客さまから「3人の共有名義となっている農地(畑)をそのうちの1名に持分を集約させる形で単独名義にする手続きをお願いしたい。」というご依頼を受け、上記の方法に沿って、持分放棄による移転登記の申請をさせていただいたところ、手続きは無事完了致しました。
【ⅱ.共有者間の持分放棄の登記手続き方法】
不動産の共有者の1人が持分放棄をした場合、持分放棄者の持分権が他の共有者に帰属するため、当不動産の権利が変動します。そのようなことから、持分放棄後の不動産の権利関係を登記上に反映させるため、名義変更(登記)の手続きをしなければなりません。
持分放棄の登記手続きは、原則として、持分を放棄する共有者とその持分を取得する他の共有者が共同申請の方法で行います。具体的には、「持分放棄」と登記原因とし、放棄された持分を取得する他の共有者が登記権利者、持分放棄をする共有者が登記義務者となって登記申請手続きをすることになります。
また、共有者の1人が持分放棄をして、複数の共有者にその持分が帰属する場合、持分を取得した共有者の1人分だけの登記手続きをすることも可能です。
たとえば、共有者がA、B、Cの3名で、Aが持分放棄をしたとします。この場合、BとCにそれぞれの持分割合に応じて、Aの放棄した持分が帰属することになります。その際、Aの持分放棄によってBに帰属した持分のみの移転登記の申請手続きをAとBの共同で行うことができます。
【※持分放棄による移転登記を受けられるのは共有登記名義人のみ】
持分放棄による移転登記によって持分放棄者の持分を受けられるのは、共有登記名義人に限られます。そのため、「持分放棄」を原因として、共有登記名義人以外の者へ持分放棄者の持分を移転する旨の登記手続きをすることはできません。
たとえば、A・B・Cの3名が共有で権利を有している不動産につき、誤ってAとBの共有名義で登記されていたとします。この場合、AまたはBが持分放棄をしても、実体上は共有で権利を有しているが登記名義人ではないCに対して「持分放棄」を原因とする移転登記を申請しても受け付けてもらえません(昭和60年12月2日民三5441)。
Cに対して「持分放棄」を原因とする移転登記を行うには、事前または同時(前件)に不動産の登記名義を「A・B」から「A・B・C」の共有名義に訂正する旨の所有権更正登記の申請手続きをする必要があります。
【ⅲ.共有者間の持分放棄の移転登記と名変登記】
| ※2026年(令和8年)4月1日から住所氏名変更登記の申請が義務化されたことにともない、法務局側による職権登記(スマート変更登記)の制度が設けられましたが、当項目については、当事者が名変登記を申請する前提での記載内容になっております。 |
所有権に関する権利の移転登記を行う際、登記義務者(所有権の権利を失う者)の現在の住所・氏名と登記上の住所・氏名が相違する場合、所有権の移転登記をする前に名変登記(住所や氏名の変更登記)をしなければならないのが原則です。
上記の原則については、共有者間の持分放棄の移転登記手続きを行う場合も例外ではありません。たとえば、以下のような形でAとBが不動産の共有名義人になっていたとします。
※甲区(所有権に関する事項)
| 順位番号 | 登記の目的 | 受付年月日・受付番号 | 権利者その他の事項 |
| 省略 | 所有権保存 | 省略 | 共有者 住所 A市A町一丁目1番1号 持分2分の1 A 住所 B市B町一丁目1番1号 持分2分の1 B |
※表題部省略、乙区の権利事項はありません。
このようなケースにおいて、Bが上記の不動産の共有名義人になってから、住所を「B市B町一丁目1番1号」から「C市C町二丁目1番1号」へ移転していたとします。その後、Bが持分放棄をした場合、以下の手順で登記手続きをしなければなりません。
| 【1件目】
【2件目】
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【※持分放棄によって持分を取得する者が住所変更している場合】
上記のケースとは異なり、AとBが共有名義人となった後、Bが持分放棄をする前にAが住所移転をしていた場合も、共有者間の持分放棄の移転登記をする前に、Aの住所変更にともなう名変登記をしておく必要があります。
なぜなら、Aの住所変更にともなう名変登記をしないで、共有者間の持分放棄の移転登記をしてしまうと、当初Aが共有持分名義人になった時の住所と共有者間の持分放棄の移転登記によって共有持分名義人になった時の住所が相違してしまうからです。その結果、名義は同じAであっても、別人物と扱われてしまい、登記情報上の「権利者その他の事項」のところにも「共有者」として登記されてしまうことになります。
この点については、「夫婦共有名義の不動産における相続登記」の手続きを行う場合に生じる問題点と同様です。
→ 夫婦共有名義の不動産における相続登記と住所変更登記の可否についてはこちら
もし、上記の登記情報のとおり、AとBが共有登記名義人となってから、Aが住所を「A市A町一丁目1番1号」から「D市D町二丁目1番1号」へ移転した後、Bが持分放棄をした場合、以下の手順で登記手続きを行います。
| 【1件目】
【2件目】
|
【ⅳ.利益相反や農地法の許可の要否】
共有者間の持分放棄を行うにあたって、利益相反や農地法の許可の要否等についても検討していく必要があります。
【共有者間の持分放棄と利益相反】
親と未成年の子が共有で登記名義人となっている場合、親権者である親が代理して未成年の子の持分を放棄すると、その持分権は親へ移転します。それにより、親が利益を得るのと同時に未成年の子が不利益を被る状況となるため、利益相反の問題が生じるのではとも考えられます。
上記のケースにおいて、未成年の子の持分を放棄する場合、特別代理人の選任は要しない旨の登記先例があります(昭和35・12・23民甲3239)。また、同先例では、家庭裁判所で特別代理人を選任し、その特別代理人が未成年の子の持分を放棄した場合も有効との見解が示されています。
【共有者間の持分放棄と農地法の許可の要否】
農地の共有者の1人が持分放棄をする際、農地法の許可が必要なのか否かも問題になります。この場合、農地法の許可を得なくても農地の共有者は持分放棄をすることが可能です。持分放棄は、法律の規定によって当然に権利が移転する性質のものであるため、農地法の許可等の規定対象外となっています。
共有名義の農地(畑・田等)がある場合、共有名義を解消するために、共有者間の譲渡(売買・贈与等)をしようとしても、農地法の許可等が必要となるため、登記等の手続きが進まないケースも少なくありません。ですが、共有者間の持分放棄の方法を選択すれば、農地法の許可は不要であるため、スムーズに農地の共有名義解消の手続きを進めることができます。
【ⅴ.亡くなった共有者の1人に相続人がいない場合の権利帰属】
共有名義人の1人が持分放棄をした場合の他、亡くなってその共有名義人に相続人がいない時も他の共有者へ持分が帰属します(民法255条後段)。
一方、亡くなった者に相続人のあることが明らかではない(相続人がいない)場合、亡くなった者の相続財産は法人と擬制され(民法951条)、その場合は、法律上の利害関係がある者等の申立によって、家庭裁判所から選任された相続財産清算人が相続財産の管理・清算等の手続きを進めていくことになります(民法952条以降)。
相続財産清算人による相続財産の管理・清算等の手続きが行われる中で、家庭裁判所は相続人探索公告を行い(民法952条2項)、一定期間(公告から6ヶ月後)が経過すると、相続人の不存在(相続人のいないこと)が確定します。
相続財産の清算が終了し、相続人探索公告の期間満了によって相続人の不存在(相続人のいないこと)が確定した後、相続財産がまだ残っている場合、特別縁故者(相続人ではないが、被相続人と特別に深い関係があったと家庭裁判所に認められた者)は、相続財産の全部または一部を家庭裁判所の審判によって与えてもらうことができます(民法958条の2)。
そこで、共有名義人の1名が亡くなり、当人の相続人がいない場合、特別縁故者に対する相続財産分与の規定(民法958条の2)または相続人がいない共有名義人の死亡時の他の共有者への持分帰属の規定(民法255条後段)のどちらが優先して適用されるのかという問題が生じます。
この点については、最高裁判所の判例により、特別縁故者に対する相続財産分与の規定が優先され、共有持分が特別縁故者に対する相続財産分与の対象とならなかった場合にはじめて、他の共有者が共有持分を取得する旨の見解が示されています(最判平成元年11月24日民集43・10・1220)。
【ⅵ.共有者間の持分放棄と贈与税】
共有者間の持分放棄は、特定の共有名義人が持分放棄の意思表示をすることによって法的効果が発生する単独行為に該当し、当事者間の契約が法的効果発生の要件となる「贈与」とは異なります。しかし、特定の共有名義人が持分放棄をした場合、他の共有者が放棄された持分権を無償で取得することになるため、結果的に贈与契約の受贈者(財産をもらう者)と同様の法的効果を享受することになります。
そのようなことから、税務上では、共有者の1人が持分放棄をした場合、放棄された持分は他の共有者がその持分に応じて贈与により取得したものとみなされます(みなし贈与:相続税法基本通達9-12)。したがって、共有者の1人の持分放棄によって、その持分権を取得した他の共有者は、原則として贈与税の課税対象になるので注意が必要です。
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