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代襲相続とは、本来相続人であったはずの子が、被相続人の相続が発生する前に亡くなっているとき、被相続人の孫が相続人になることです。その他、上記の被相続人の子が、相続欠格に該当していたり、廃除されたりしたときも代襲原因となるので、孫が代襲相続をすることになります。
代襲相続できる人の範囲は、相続人が子であるか、兄弟姉妹であるかによって異なり、相続関係や原因によって、代襲相続が発生しないケースもあります。
相続人が子である場合の代襲相続、相続人が兄弟姉妹である場合の代襲相続、代襲相続が発生しない場合の詳細は、以下のとおりです。
【ⅰ.子の代襲相続】
被相続人の相続が発生したとき、その子がすでに亡くなっていたり、相続欠格者や廃除者であったりした場合、被相続人の孫がいるときに代襲相続が発生します(民法887条2項)。
さらに、被相続人の子だけではなく、孫も亡くなっていたり、相続欠格や廃除で相続権を失っていたりしたとしましょう。このようなとき、被相続人のひ孫がいれば、その子が相続人となります。このようなひ孫の相続を、再代襲相続と言います(民法887条3項)。
また、被相続人の子が養子である場合、養子の子に被相続人の代襲相続権が発生するか否かは、養子の子の出生時期と養子の縁組時期の前後でその結論が異なります。
【養子の子の代襲相続権発生の有無】
養子の子が被相続人と養子の縁組前に出生している場合 | 養子の子が被相続人と養子の縁組後に出生している場合 |
養子の子は被相続人の直系卑属(被相続人から見て子や孫など下の世代の直列の親族)にあたらないため、養子の子に被相続人の代襲相続権は発生しない(民法887条2項但書)。 | 養子の子は被相続人の直系卑属(被相続人から見て子や孫など下の世代の直列の親族)にあたるため、養子の子に被相続人の代襲相続権が発生する(民法887条2項但書)。 |
【ⅱ.兄弟姉妹の代襲相続】
被相続人の相続が発生する前に、被相続人の兄弟姉妹がすでに亡くなっていたり、相続欠格者や廃除者であったりした場合、兄弟姉妹の子(被相続人の甥、姪)がいれば、その子が代襲相続人として相続します。ただし、兄弟姉妹の代襲相続が認められるのは、兄弟姉妹の子だけで、再代襲相続は発生しません(民法889条2項、887条2項)。
※1948年(昭和23年)1月1日~1980年(昭和55年)の期間においては、民法の規定で兄弟姉妹の再代襲相続が認められていたため、同期間内に発生した相続については、兄弟姉妹の再代襲相続が発生します。
【ⅲ.代襲相続が認められない場合】
被相続人の相続が発生する前に、被相続人の配偶者がすでに亡くなっていたり、相続欠格や廃除によって相続権を失ったりしていても、代襲相続が発生することはありません。
また、被相続人の直系尊属が相続人となるときも、代襲相続は発生しません。たとえば、配偶者と子がいない被相続人の相続が発生する前に、被相続人の父母のうちの父がすでに亡くなっていたとしましょう。このような場合、被相続人の父の両親である祖父母が代襲相続人になるのではなく、被相続人の母だけが相続人となるのです。
それから、被相続人の相続が発生する前に、法定相続人であった子が相続放棄をしたとき、被相続人の孫は代襲相続人にはなりません。なぜなら、相続放棄は代襲原因ではないからです。
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