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民法では、被相続人自身に対して、または被相続人の相続に関して不正な行為をした相続人の相続権を剥奪する制度が定められています。この制度のことを相続欠格と言い、一定の不正行為をした相続人は、それだけで被相続人の相続権を失います。
【ⅰ.相続欠格事由】
相続人の相続権が当然に失われる相続欠格の事由は、以下の5つです(民法891条)。
たとえば、AB夫婦とその子Cで、被相続人がA、法定相続人がBとCだとします。この場合で、Cが被相続人AまたはAの相続で同順位のあるBを死亡させたり、死亡させようとしたりして刑に処せられた場合、Cは相続欠格者となります。 また、故意に死亡させたり、死亡させようとしたりすることが要件となっているので、上記のケースにおいて、傷害致死や過失致死で刑に処せられた場合は、相続欠格に該当しません。
ただし、上記要件に該当する者が、是非の弁別を有しないとき、殺害者がその者の配偶者や直系血族であったときは、相続欠格に該当しません。
「偽造」とは、被相続人名義の遺言書を相続人が無断で作成することを言います。「変造」とは、相続人が、被相続人が作成した遺言書の内容を加除・訂正したり、変更を加えたりすることを言います。 また、相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄または隠匿した場合、その行為が相続に関して不当な利益を目的とするものではなかった場合、当相続人は相続欠格者に当たらないと判断した最高裁の判例もあります(最高裁平成9年1月28日判決)。 |
【ⅱ.相続欠格と相続登記について】
法定相続人の中に相続欠格者が存在する場合でも、その者の戸籍上に相続欠格者に該当する旨が反映されません。そのため、法定相続人の中に相続欠格者が含まれる状況で不動産の相続登記をするには、対象の法定相続人が相続欠格者に該当していることを証明できる書類を提出して手続きを進める必要があります。
遺留分を有する推定相続人の中に、被相続人に対して暴力を振るうなどして虐待したり、重大な侮辱を加えたりした人がいる場合、被相続人はその推定相続人の相続資格を剥奪してもらうことができます。また、上記推定相続人にその他、著しい非行があったときも同様です。
被相続人が、自身へ不正な行為をした推定相続人に対してできる上記の手続きを、相続人の廃除と言います。
【ⅰ.相続人の廃除の手続き方法】
相続人の廃除は、被相続人の生前に行うこともできますが、遺言で行うことも可能です(民法892条、893条)。
被相続人の生前に相続人の廃除の手続きをするには、被相続人本人が自身の住所地を管轄する家庭裁判所へ審判申立の手続きをすることになります。
これに対して、遺言で被相続人が相続人の廃除の意思表示をした場合、被相続人が亡くなって遺言の効力が発生したときに、遺言執行者が審判申立をしなければなりません。審判申立先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
相続人の廃除事由である「被相続人に対して虐待をしたとき、もしくは重大な侮辱を加えたとき」とは、廃除対象の相続人が被相続人に上記行為をした結果、廃除対象の相続人と被相続人との間に、相続的協同関係を継続することが一般的に期待できない状況にある場合を言います。また、「推定相続人にその他の著しい非行があったとき」とは、廃除対象の相続人と被相続人の相続的協同関係を壊すほどの重大な非行を指します。審判申立後、家庭裁判所から相続人の廃除の審判を出してもらうためには、一般的に、上記の状況にあることが求められます。
家庭裁判所から相続人の廃除の審判が出された場合、申立人(生前の場合は被相続人、遺言による場合は遺言執行者)は、審判確定した日から10日以内に、確定証明書付の審判書謄本を添付して、相続人廃除の届出をしなければなりません。相続人廃除の届出先は、廃除された相続人の本籍地または届出人の住所地です。
【ⅱ.相続人の廃除の効力】
相続人の廃除の効力は、廃除審判が確定したときに発生します。ただし、被相続人が遺言で相続人の廃除の意思表示をしたときの効力発生時期は、被相続人の相続が発生したときです。
廃除の効力は、審判対象となった相続人の相続についてのみ及びます。そのため、廃除された相続人に子がいる場合、その子は廃除された相続人を代襲して相続することが可能です。
また、廃除された相続人自身も、被相続人からの遺言で遺贈を受けることができます。この点、受遺者の資格も失う相続欠格とは異なるところです。
【ⅲ.相続人の廃除の取消】
廃除した相続人がその後更生した場合、被相続人は相続権を元に戻したいと考えます。このようなとき、相続人の廃除の取消をして、廃除された相続人の相続権を復活させることが可能です(民法894条)。
被相続人は生前であれば、いつでも相続人の廃除の取消ができます(民法894条1項)。また、遺言によって相続人廃除の取消の意思表示をすることも可能です(民法894条2項、893条)。
相続人の廃除の取消審判が確定した場合、そのときから廃除された相続人の相続権は回復します。ただし、遺言で相続人廃除の取消の意思表示がされて、その後取消審判が確定した場合は、被相続人の相続が発生したときにさかのぼって効力が生じます。
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