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民法では、相続が開始した場合、そのことを知って自分が相続人になったことを把握してから3ヶ月以内(熟慮期間)に、被相続人の相続財産を相続するか否かを決めなければならないのが原則です(民法915条1項本文)。
相続人が被相続人から承継する相続財産は、プラスの財産だけではありません。被相続人によってはマイナスの財産(借金など)が存在することもあります。そのため、各相続人の事情の他、被相続人の相続財産の内容を把握した上で、相続する(承認する)か否か(放棄する)を選択していく必要があります。
被相続人の相続開始後、相続人が取りうる選択肢として、以下の3つがあります。
【ⅰ.単純承認】
単純承認とは、被相続人の相続財産をすべて相続する旨の承認を言います。単純承認をすることで、被相続人のプラスの財産だけではなく、マイナスの財産も一緒に相続することになります。
また、熟慮期間内に相続人が一定の状況となったり、行為をしたりした場合、当然に単純承認したものとみなされます(法定単純承認)。具体的には、以下の事由に該当した時です(民法921条)。
保存行為や民法602条の短期賃貸借は、上記の処分行為にあたりません(民法921条①但書)。
相続人の相続放棄によって、次順位相続人が相続を承認した後、上記行為があった場合、法定単純承認の効力は発生しません(民法921条③但書)。 |
【ⅱ.限定承認】
限定承認とは、相続財産の額を限度として債務や遺贈を弁済することを条件にして相続を承認することを言います。プラスの財産もあるがマイナスの財産もあり、どちらの相続財産が多いのかよくわからない時に効果的な相続の承認方法です(民法922条)。
限定承認は、熟慮期間内に相続財産の目録を作成して必要書類と一緒に家庭裁判所へ提出して申述(申立)手続きをします。被相続人の相続人が複数名いる時は、相続人全員で限定承認の申述(申立)手続きをしなければなりません(民法923条)。
なお、限定承認の申述(申立)件数は、ⅲの相続放棄の申述(申立)件数より、大幅に少なくなっています。そのため、あまり利用されていないのが実情です。
【ⅲ.相続放棄】
相続放棄とは、被相続人の相続財産を一切相続しない旨の相続に関する意思表示を言います。相続人が相続を放棄すると、最初から放棄の対象となる被相続人の相続人ではなかったとみなされます(民法939条)。そのため、相続人が相続放棄をすることで、被相続人が負っていた借金などのマイナスの財産を承継しないで済みます。
相続放棄は、熟慮期間内までに家庭裁判所へ申述(申立)をすることによって行います(民法938条)。限定承認の時と異なり、相続人1人でも申述(申立)が可能です。
なお、不動産の相続登記をする際、相続人の中に相続放棄をした人がいる場合、「相続放棄申述受理証明書」を提出して手続きをする必要があります。
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