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2024年(令和6年)4月1日より、法定相続情報番号を提供して相続登記の申請手続きを行うことができるようになりました。
【法定相続情報番号を提供して行う相続登記とは】
2017年(平成29年)5月29日より、法定相続情報証明制度の運用が開始されて以降、相続登記の申請手続きを行う際にも当制度を活用できるようになりました。
相続登記の申請手続きを行う際、原則として、被相続人の相続関係を証明できる戸籍一式を提供する必要があります。
しかし、法定相続情報証明制度の運用開始以降、相続登記の申請手続きを行う際、法務局から交付を受けた法定相続情報一覧図を提供すれば、被相続人の相続関係を証明できる戸籍一式を提供しないで済むようになりました。
そして、今回の手続き方法の運用変更により、相続登記の申請手続きを行う際、法定相続情報番号を提供することで、法定相続情報一覧図の提供を省略できるようになっています。
法定相続情報番号とは、法定相続情報を識別できるように付された11桁の番号のことで、法定相続情報一覧図の右上に当番号が記載されています。法定相続情報番号を提供して相続登記の申請手続きを行う場合、不動産登記の申請情報の添付情報欄に「登記原因証明情報(法定相続情報番号(〇〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇〇))」と記載する必要があります。
【法定相続情報番号の提供により、提供省略可能な情報】
法定相続情報番号を提供して相続登記の申請手続きを行う場合、法定相続情報一覧図に記載されている情報につき、提供の省略が可能となっています。
法定相続情報一覧図には被相続人の相続関係を証明できる情報が記載されているので、法定相続情報一覧図を提供して相続登記の申請手続きを行う時と同様、被相続人の相続関係を証明できる戸籍一式の提供を省略できます。
その上、法定相続情報一覧図に相続人の住所が記載されている場合は、相続登記の申請手続きで提供が必要となる「住所を証する情報(住民票の写し等)」の提供も省略可能です。ただ、住所変更等の理由で、法定相続情報一覧図に記載されている住所と異なる住所で登記する場合、変更後の住所を証明できる住所を証する情報(住民票の写し等)」の提供が必要になることもあります。
一方、法定相続情報一覧図には、相続手続時に相続人全員で行った遺産分割協議の内容は記載されません。そのため、法定相続情報番号を提供して遺産分割協議による相続登記の申請手続きを行う場合、遺産分割協議書は別途提供しなければなりません。
また、相続人の中に相続放棄をした相続人がいる場合でも、その旨は法定相続情報一覧図に記載されません。したがって、このようなケースで法定相続情報番号を提供して相続登記の申請手続きを行う時も、相続放棄をした相続人の存在を証明できる「相続放棄申述受理証明書(相続放棄申述受理通知書)」の提供が別途必要になります。
→ 相続放棄をした相続人がいる場合の相続登記についてはこちら
【法定相続情報番号の提供による相続登記に関する注意事項】
法定相続情報番号を提供して相続登記の申請手続きを行う場合、以下の点に注意しておく必要があります。
【不動産登記の申請以外は法定相続情報番号の提供による手続き不可】
法定相続情報番号を提供して手続きができるのは不動産登記の申請のみです。それ以外の手続きでは、法定相続情報番号を使用できない点に注意を要します。
たとえば、不動産の相続登記と預貯金の相続手続きを行う必要があるとします。この場合、不動産の相続登記は法定相続情報番号を提供して申請手続きを進めることが可能です。一方、相続による預貯金の解約・名義変更等は、被相続人の相続関係を証明できる戸籍一式または法定相続情報一覧図を提供して手続きを進めなければなりません。
【保管期間経過によって法定相続情報番号の提供による手続きができなくなることもある】
法定相続情報一覧図の保管期限は、申出日の翌年から起算して5年間となっています。法定相続情報一覧図の保管期間が経過すると、法定相続情報番号を提供して相続登記の申請手続きができなくなるケースもあるため注意が必要です。
ただ、法定相続情報一覧図の保管期限経過によって、法定相続情報番号を提供して相続登記の申請ができない場合でも、交付を受けている法定相続情報一覧図があれば、当書類を提供して手続きを進めていくことは可能です。
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