〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
2021年(令和3年)2月15日より、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年法律第71号)と商業登記規則等の一部を改正する省令(令和3年法務省令第2号)の一部分が施行されました。これにより、一定の場合に、会社の印鑑提出義務がなくなり、書面へ押印すべき印鑑の種類に関する規定が設けられています。
また、商業・法人登記の書面等への押印規定の見直しがなされ、その内容が通達(令和3年1月29日法務省民商第10号)で示されています。
【ⅰ.印鑑提出の任意化】
旧商業登記法において、会社・法人の登記申請人に対して印鑑提出義務を課す規定が設けられていました。
しかし、上記法律および省令の改正により、オンラインで登記申請する場合は印鑑提出が任意となりました。それにともなって、登記書面に押印すべき印鑑の種類に関する規定も設けられ、書面上の申請書や代理権限証書(委任状)には、法務局に提出した印鑑を押印しなければならないとされています。
したがって、書面で登記申請を行う場合、従来どおりに法務局へ印鑑を提出しなければなりません。また、司法書士等の代理人がオンラインで登記申請手続を行い、代理権限証書(委任状)が書面で作成されているときも同様です。
【ⅱ.商業・法人登記の書面等への押印の要否】
2020年(令和2年)7月17日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2020」において、書面、押印、対面を前提とする制度や慣行の見直しを求められました。それにともなって、商業・法人登記の書面等への押印規定についても、見直しがなされています。
商業・法人登記の書面等のうち、法務局に提出した印鑑の押印および押印した印鑑につき市区町村の作成した書面の提出を法令上で求める規定が置かれているものについては、押印規定が存続することとされました。一方、上記以外の書面等については、押印不要となっています。また、書面への契印(割印)や訂正印が求められるのは、法令上の根拠があるものに限られます。
書面上の申請書や代理権限証書(委任状)には、法務局に提出した印鑑を押印しなければなりませんが、それ以外の書面等への押印の要否は、以下のとおりです。
【押印が必要な書面等(主なもの)】
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【押印が不要な書面等(主なもの)】
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