2021215日より、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年法律第71号)と商業登記規則等の一部を改正する省令(令和3年法務省令第2号)の一部分が施行されました。これにより、一定の場合に、会社の印鑑提出義務がなくなり、書面へ押印すべき印鑑の種類に関する規定が設けられています。 

 

また、商業・法人登記の書面等への押印規定の見直しがなされ、その内容が通達(令和3129日法務省民商第10号)で示されています。 

 

【ⅰ.印鑑提出の任意化】 

 

旧商業登記法において、会社・法人の登記申請人に対して印鑑提出義務を課す規定が設けられていました。 

 

→ 会社の印鑑と提出方法についてはこちら 

 

しかし、上記法律および省令の改正により、オンラインで登記申請する場合は印鑑提出が任意となりました。それにともなって、登記書面に押印すべき印鑑の種類に関する規定も設けられ、書面上の申請書や代理権限証書(委任状)には、法務局に提出した印鑑を押印しなければならないとされています。 

 

したがって、書面で登記申請を行う場合、従来どおりに法務局へ印鑑を提出しなければなりません。また、司法書士等の代理人がオンラインで登記申請手続を行い、代理権限証書(委任状)が書面で作成されているときも同様です。 

 

→ 印鑑提出の任意化等(法務省HPについてはこちら 

 

【ⅱ.商業・法人登記の書面等への押印の要否】 

 

2020717日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2020」において、書面、押印、対面を前提とする制度や慣行の見直しを求められました。それにともなって、商業・法人登記の書面等への押印規定についても、見直しがなされています。

 

商業・法人登記の書面等のうち、法務局に提出した印鑑の押印および押印した印鑑につき市区町村の作成した書面の提出を法令上で求める規定が置かれているものについては、押印規定が存続することとされました。一方、上記以外の書面等については、押印不要となっています。また、書面への契印(割印)や訂正印が求められるのは、法令上の根拠があるものに限られます。

 

書面上の申請書や代理権限証書(委任状)には、法務局に提出した印鑑を押印しなければなりませんが、それ以外の書面等への押印の要否は、以下のとおりです。 

 

【押印が必要な書面等(主なもの)】

  • 定款(設立時作成のもののみ)
  • 取締役会議事録
  • 取締役の一致があったことを証する書面(取締役会非設置会社の場合)
  • 印鑑提出している代表者の辞任を証する書面
  • 代表取締役(取締役会非設置会社の場合は取締役)の就任承諾書
  • 不正登記防止申出書
  • 取下書

 

【押印が不要な書面等(主なもの)】

  • 株主リスト
  • 払込を証する書面
  • 資本金の額の計上に関する証明書
  • 原本還付書類
  • 本人確認証明書(免許証等の写し)
  • 登記簿の附属書類の閲覧申請書
  • 再使用証明申出書

 

→ 商業・法人登記の申請書、各添付書面等への押印の要否(法務省HPについてはこちら

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