〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
各相続人の遺留分額は、遺留分を算定するための財産の価額を計算したうえで算出しなければなりません。また、遺留分侵害額も、上記で算出した各相続人の遺留分額を下に計算します。
【ⅰ.遺留分を算定するための財産の価額の計算方法】
遺留分を算定するための財産の価額は、以下の計算式で算出します(民法1043条1項、1044条1項・3項)。
A 被相続人が相続開始の際に有していた積極財産の額 B 相続開始前の1年以内にされた相続人以外の第三者に対する贈与 C 相続開始前の10年以内にされた相続人に対する特別受益に該当する贈与 ※ 特別受益に該当する贈与は、婚姻・養子縁組のため、生計の資本として受けたものに限ります。 D 相続債務の全額
遺留分を算定するための財産の価額=A+B+C−D
※ 被相続人と受贈者双方が遺留分権利者の相続人に損害を加えることを知って贈与した場合、すべての期間の贈与財産が遺留分を算定するための財産の価額に加算されます。 |
【ⅱ.遺留分権を有する各相続人の遺留分額の計算方法】
遺留分権を有する各相続人の遺留分額は、以下の計算式で算出します(民法1042条)。
A 遺留分を算定するための財産の価額(上記ⅰの算出額) B 総体的遺留分率 C 遺留分権を有する相続人の法定相続分 遺留分権を有する各相続人の遺留分額=A×B×C |
【ⅲ.遺留分侵害額の計算方法】
各相続人の遺留分侵害額は、以下の計算式で算出します(民法1046条2項)。
A 遺留分権を有する各相続人の個別的遺留分額(上記ⅱの算出額) B 遺留分権を有する相続人が受けた特別受益の価額 (上記特別受益の贈与がされた時期の期間の制限はありません。) C 遺留分権を有する相続人が具体的相続分に応じて取得する相続財産額 (寄与分がある場合であっても、その部分については考慮しません。) D 遺留分権を有する相続人が相続分に応じて承継する債務の額
各相続人の遺留分侵害額=「A−(B+C)」+D |
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