〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
取締役、代表取締役等の会社の役員に就任したり、退任したりした場合、一定期間内(就任、退任の日から2週間以内)にその旨の登記手続きをしなければなりません。
また、役員の登記事項に変更が生じたときも、その旨の登記手続きをする必要があります。
【取締役、代表取締役の選任(選定)時の登記】
取締役の選任、代表取締役の選定後、選任・選定された取締役・代表取締役が就任承諾した場合、その旨の就任等の登記をしなければなりません。
取締役・代表取締役の就任等の登記をする際、以下の書類を添付する必要があります。
【ⅰ.取締役会設置会社の場合】
【取締役の選任】
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【代表取締役の選定】
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【ⅱ.非取締役会設置会社の場合】
【取締役の選任】
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【代表取締役の選定】
代表取締役の選定を証する書面は、以下のとおりです。
| 選定方法 | 内容 |
| 定款に代表取締役を定める方法 | 定款変更に係る株主総会議事録 |
| 定款の定めに基づく取締役の互選 | 定款及び取締役の互選書 |
| 株主総会の決議 | 株主総会議事録 |
※ 「定款に代表取締役を定める方法」、「株主総会の決議」の方法で代表取締役を定めた場合、代表取締役の選定を証する書面として添付する株主総会議事録に変更前の代表取締役が登記所に提出している印鑑と同一の印鑑を押印している場合を除き、議長及び出席取締役の押印した印鑑についての印鑑証明書の添付を要します。
※「定款の定めに基づく取締役の互選」の方法で代表取締役を定めた場合、代表取締役の選定を証する書面として添付する取締役の互選書に変更前の代表取締役が登記所に提出している印鑑と同一の印鑑を押印している場合を除き、各取締役の押印した印鑑についての印鑑証明書の添付を要します。
※「定款の定めに基づく取締役の互選」の方法で代表取締役を定めた場合、上記の代表取締役の選定を証する書面の他、就任承諾書(就任承諾書に係る印鑑証明書の添付は不要)の添付が原則として必要です。
※ 2016年(平成28年)10月1日より、株主総会決議が必要な登記手続きを行う場合、株主リストの提出が義務付けられました。そのため、株主総会で取締役を選任したり、代表取締役を選定したりする場合も、株主リストの提出も必要となります。
【取締役、代表取締役の退任の登記】
取締役・代表取締役は「死亡」、「辞任」、「解任」、「任期満了」、「欠格事由該当による資格喪失」等によって退任することになります。上記の事由の発生によって取締役・代表取締役が退任した場合、当該取締役・代表取締役の退任登記をしなければなりません。
取締役・代表取締役の「死亡」、「辞任」、「解任」、」「任期満了」、「欠格事由該当による資格喪失」の各事由の発生による退任登記の詳細は、以下のリンクにおける当サイトの別ページの記載内容のとおりです。
【取締役、代表取締役の死亡】
【取締役、代表取締役の辞任】
【取締役、代表取締役の解任】
【取締役、代表取締役の任期満了】
→ 取締役、代表取締役の任期満了による退任登記についてはこちら
【取締役、代表取締役の資格喪失】
→ 取締役、代表取締役の資格喪失による退任登記についてはこちら
※取締役・代表取締役の「任期満了」、「辞任」による退任で、法定または定款で定めた取締役・代表取締役の員数が欠けた場合、上記事由で退任した取締役・代表取締役は権利義務者となるのが原則です。権利義務者となった取締役・代表取締役の退任登記をするには、後任の取締役・代表取締役を選任(選定)しなければなりません。
※取締役の任期が満了となる定時株主総会において、その取締役が再選されて就任した場合、「重任」を原因として役員変更の登記手続きをすることが可能です。
【取締役の氏名(代表取締役の氏名、住所)の変更登記】
取締役、代表取締役の就任後、取締役の氏名(代表取締役の氏名または住所)が変更になった場合、その旨の登記をしなければなりません。
【役員変更登記の登録免許税】
取締役・代表取締役等の役員変更登記は、会社の資本金の金額によって、登録免許税額も変わります。役員変更登記の具体的な登録免許税額は、以下のとおりです。
| 資本金の金額が1億円以下の場合 | 資本金の金額が1億円を超える場合 |
| 申請1件につき1万円 | 申請1件につき3万円 |
担当:佐伯(さえき)
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定休日:土日祝祭日
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