〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
取締役、代表取締役などの会社の役員に就任したり、退任したりした場合、一定期間内にその旨の登記手続きをしなければなりません。
また、役員の登記事項に変更が生じたときも、その旨の登記手続きをする必要があります。
【取締役、代表取締役の選任時の登記】
取締役、代表取締役の選任等の場合の登記の添付書類は、以下のとおりとなります。
【ⅰ.取締役会設置会社の場合】
【取締役の選任】
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【代表取締役の選定】
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【ⅱ.非取締役会設置会社の場合】
【取締役の選任】
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【代表取締役の選定】
代表取締役の選任を証する書面は、以下のとおりです。
選任方法 | 内容 |
各自代表の場合 | 取締役の選任と同じ |
定款に代表取締役を定める方法 | 定款又はその変更に係る株主総会議事録 |
定款の定めに基づく取締役の互選 | 定款及び取締役の互選を証する書面 |
株主総会の決議 | 株主総会議事録 |
※ 代表取締役の選任を証する書面に変更前の代表取締役が登記所に提出している印鑑と同一の印鑑を押印している場合を除き、議長及び出席取締役の押印した印鑑についての印鑑証明書の添付を要します。
上記の代表取締役の選任を証する書面の他、就任承諾書(就任承諾書に係る印鑑証明書の添付は不要)の添付が原則必要です。
※ 2016年(平成28年)10月1日より、株主総会決議が必要な登記手続きを行う場合、株主リストの提出が義務付けられました。そのため、株主総会で取締役を選任したり、代表取締役を選定したりする場合も、株主リストの提出が必要となりました。
【取締役、代表取締役の退任の登記】
取締役、代表取締役は死亡、辞任、解任、任期満了、欠格事由に該当して資格喪失した場合等に退任することになるので、これらの事由が発生した場合は取締役、代表取締役の退任登記をすることになります。
【取締役、代表取締役の死亡】
【取締役、代表取締役の辞任】
【取締役、代表取締役の解任】
【取締役、代表取締役の任期満了】
→ 取締役、代表取締役の任期満了による退任登記についてはこちら
【取締役、代表取締役の資格喪失】
→ 取締役、代表取締役の資格喪失による退任登記についてはこちら
任期満了、辞任によって退任をする場合において、取締役、代表取締役の員数が法令又は定款で定めた員数が欠けた場合は権利義務者となるので、新たに選任しなければ退任登記をすることができません。
また、取締役の任期が満了となる定時株主総会において、その取締役が再選されて就任した場合、「重任」を原因として役員変更の登記手続きをすることが可能です。
【取締役の氏名(代表取締役の氏名、住所)の変更登記】
取締役、代表取締役の就任後、取締役の氏名(代表取締役の氏名または住所)が変更になった場合、その旨の登記をしなければなりません。
2015年(平成27年)2月27日より、商業登記規則等が一部改正され、役員の変更登記の添付書類および役員の氏に関する記録の仕方が変更されています。
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