株式会社を設立する際、出資者である発起人は設立手続きの一環として出資金の払込を行う必要があります。

発起設立の場合、出資金の払込を行うに当たって、払込金保管証明書(銀行が発行する証明書)の提出は不要であり、発起人等の口座通帳のコピー等で作成した「払込を証する書面」を提出して会社設立登記の申請手続きを進めることが可能です(募集設立の方法で会社設立の手続きを行う場合は、払込金保管証明書の提出が必要です。)。

→ 発起設立と募集設立についてはこちら

そのため、今日において株式会社を設立する場合、より迅速に手続きを進められる発起設立の方法を選択して手続きを行うケースが大半です。

 

発起設立の方法で、より効率的に会社設立の手続きを進めるには、手続きのポイント(払込時期・払込口座・払込を証する書面等)を押さえておくことが重要になります。

このサイトページでは、発起設立における出資金払込のルールや注意点等を分かりやすく解説します。

 

【ⅰ.出資金の払込時期】

 

株式会社の設立手続きの中で、発起人は設立時発行株式の引受をした後、遅滞なく出資金の払込をしなければなりません(会社法34条第1項)。「設立時発行株式の引受」は、定款上または発起人全員の同意により行われます。そのようなことから、これまでは発起人による出資金の払込が可能となるのは、定款作成日または発起人全員の同意があった日以降という取扱がされていました。

しかし、令和4年6月13日法務省民商第286号の通達により、定款作成日または発起人全員の同意があった日より前に出資金の払込があった場合でも、発起人等の口座に払込がされている等、当会社設立手続きに際して出資されたものと認められるものであれば差し支えない旨の見解が示されています。

そのため、上記のケースに該当するのであれば、定款作成日または発起人全員の同意があった日より前に出資金の払込ができるようになりました。

 

【ⅱ.出資金の払込取扱機関と払込先口座の名義人】

 

出資金の払込は、発起人が定めた「金融機関」の「指定口座」に対して行う必要があります(会社法34条第2項)。

【払込取扱機関となりうる金融機関】

発起人が出資金の払込取扱機関として定められる主な金融機関は、銀行、信用金庫、労働金庫、信託銀行等です。実店舗が存在しないネット銀行を払込取扱機関に定めることもできます。また、外国銀行であっても、「内閣総理大臣の認可を受けた日本国内の支店」であればその対象となります。

 

【払込口座名義人の範囲】

払込された出資金を受領する権限があるのは、設立中の会社を代表する者になります。そのため、出資金の払込をする口座の名義は、発起人代表とするのが原則です。

会社設立中に選任、選定された設立時取締役、設立代表取締役名義の口座に払込をすることも可能となっています。しかし、この場合、発起人が口座名義人となっている設立時取締役、設立時代表取締役に払込金の受領権限を委任した旨を証明できる書面を登記申請の際に提出しなければなりません。

発起人および設立時取締役(設立時代表取締役も含む)以外の名義となっている口座は、一定の例外を除き、出資金の払込口座として認められません。

 

【ⅲ.設立登記の際に提出する払込を証する書面とその作成方法】

 

会社設立の登記を申請する際、設立手続きの中で発起人より出資金の払込がなされていることを明らかにする必要があります。そのため、出資金の払込を証する書面を会社設立の登記申請の際に提出しなければなりません。

払込を証する書面は、以下の二つの書類を合綴して作成します。

  • 設立時代表取締役が作成した払込金の額を証明する書面

※当書面には、「設立時発行株式数」・「払込を受けた金額」・「日付」・「会社名」・「代表者名」等を記載します。

 

  • 出資金払込口座の預金通帳のコピー(取引明細書画面等の印刷物)

【紙の通帳の場合】

口座の預金通帳の表紙の表裏(金融機関名 支店名 口座番号、口座の名義人がわかるもの)と出資金が入金されている旨およびその日付がわかるページのコピー。

【ネット銀行等の場合】

金融機関名 支店名 口座番号、口座の名義人、出資金が入金されている旨およびその日付」等が確認できる部分の画面をプリントアウトした印刷物。

 

【出資金の払込(入金記録)に関する注意点】

払込を証する書面を作成するにあたって、出資金払込口座の預金通帳の記載内容には注意が必要です。預金通帳上、「入金」、「振込」等によって実際にその預金口座へお金が入金されている必要があります。

会社設立の手続きを始める前の段階で出資金払込口座に元々に入金されていたお金をそのまま出資金とすることは認められません

出資金の払込先の口座内に十分な残高がある場合でも、一度出資金相当額分を引き出して再度口座へ預入をするか、別の口座から出資金相当額を振り込んで、通帳等に払込の履歴を残す必要があります。

 

【払込を証する書面への会社の代表者の押印等について】

払込を証する書面を作成する場合、以前は上記二つの書類を合綴したうえ、会社の代表印で押印(割印・契印等)をする必要がありました。しかし、商業・法人登記の書面等への押印規定の見直しに関する通達(令和3129日法務省民商第10号)が示され、会社の代表印での押印(割印・契印)は不要となっています(任意に会社の代表印で押印等をすること自体は問題ありません。)。

→ 商業・法人登記の書面等への押印規定の見直しについてはこちら

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