個人事業をされている方で、その事業がある程度軌道にのってきた場合、会社を設立して法人化しようと検討されている方もいらっしゃることでしょう。

 

会社設立のお手続きは、ご自身で行うことも可能です。しかし、会社設立のお手続きは、会社法などの法令の規定に沿って進めなければなりません。そのため、会社設立に関する法令にあまり詳しくない一般の方がご自身でお手続きをされると、スムーズに進まなかったり、時間や手間がかかってしまったりするケースも出てきます。

 

そのようなことから、会社設立のお手続きは、司法書士などの専門家にご依頼されるほうがよい場合も少なくありません。専門家に会社設立のお手続きをご依頼される場合、報酬等の費用のお支払いを要しますが、その反面、受けられる恩恵もいくつかあります。

 

これから会社設立のお手続きをお考えの方や予定されている方は、以下の点を総合的に考慮されたうえで、お手続きを専門家にご依頼されるか否かを決められるのがよいといえます。

 

【ⅰ.司法書士などの専門家にお手続きを依頼する場合の実質費用は50,000円弱】
 

ご自身でお手続きをされる場合と専門家にお手続きを依頼される場合、総費用額にそれほど大きな差はありません。

 

以下は、株式会社の設立手続きをご自身でされる場合と当事務所にご依頼いただいたときに発生する費用の比較になります。  

  ご自身でお手続きをされる場合 当事務所にお手続きをご依頼される場合
定款認証手数料 約57,000~92,000 円 約17,000~52,000 円
登録免許税 150,000 円 150,000 円
報   酬 0 円 88,000 円
合   計 約207,000~242,000 円 約255,000~290,000 円

 

※  この他、印鑑証明書や会社謄本を取得される際、数千円の費用が発生します。(この点については、共通事項です。)

 

上記のとおり、会社設立のお手続きをご自身でされた場合と当事務所へお手続きをご依頼された場合、その差額は約48,000円となります。上記の表によると、ご自身で会社設立のお手続きをされる場合、当事務所にお手続きを依頼されるときよりも定款認証手数料が40,000円ほど高くなっています。なぜ、このようになるのか疑問を持つ方もいらっしゃるでしょう。

 

司法書士などの専門家がご依頼者様の代理で会社設立のお手続きをさせていただく際、作成した定款の認証手続きは、電子定款認証の方法で行います。電子定款認証の方法を利用してお手続きをすると、書面で定款を作成した場合と異なり、印紙税が課税されません。そのため、書面で定款を作成した場合に必要となる40,000円の印紙税も不要となるのです。

→ 電子定款認証の手続きについてはこちら


 

当事務所で会社設立のお手続きをさせていただく場合も、電子定款認証の方法を利用して定款認証手続きを行っています。したがって、定款認証手数料の金額もご自身で会社設立のお手続きをされるより、4万円ほど安くなります。そのようなことから、当事務所にご依頼いただければ、実質50,000円弱の報酬額で会社設立のお手続きをすることが可能です。

 

【ⅱ.短期間で正確にお手続きを済ますことができ、なおかつ本業に集中できる】

 

会社を設立手続きは、規定された法令に沿って進めなければなりません。会社設立に関する法令にあまり詳しくない一般の方がご自身でお手続きをされると、時間や手間がかかってしまうという問題が生じます。しかし、専門家の活用によって、そのような問題を解消することができます。なぜなら、専門家は会社法など会社設立に関する法令に詳しいため、スムーズにお手続きを進めることができるからです。

 

専門家に依頼されることにより、ご依頼者様は、短時間で正確に会社設立のお手続きを済ますことができるという恩恵を受けられます。また、ご自身で会社設立のお手続きをするための時間を本業のために有効活用できるメリットもございます。

 

【ⅲ.他の専門家の紹介を受けられる】

 

会社設立のお手続き完了後、役所などの機関へいくつかの届出をしなければなりません。また、会社設立後、事業をなされていく中で、税金面や経営面などに関する知識を求められることもございます。そのようなことから、複数の専門家の力が必要になるケースも少なくありません。

 

専門家に会社設立のお手続きをご依頼されれば、その専門家が普段からお付き合いさせていただいている他の専門家を無料でご紹介していただけるのが通常です。当事務所で会社設立のお手続きをさせていただいた場合も、会社の税務や経営に関する知識に詳しい税理士の先生を無料でご紹介させていただくことが可能です。

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