会社の設立手続きをする際、会社の根本規則ともいえる定款を作成しなければなりません。設立する会社が株式会社である場合、その会社の本店所在地を管轄する公証役場において、作成した定款の認証を受ける必要があります。

 

公証役場で公証人による定款認証を受ける際、定款を書面で作成することもできますが、インターネットを介して電子定款(電磁的記録による定款)を作成することも可能です。

 

株式会社の設立手続きをする際、電子定款を作成して定款認証を受ければ、4万円の印紙税がかからないというメリットがあります。そのため、電子定款を作成して定款認証手続きを行うのが通常です。

 

ⅰ.電子定款認証の手続きの流れ】

 

電子定款認証の手続きは、商号(社名)、目的(事業内容)、本店など会社の主要事項を決定して定款を作成した後、認証を受ける公証役場(設立予定の会社の本店所在地を管轄する公証役場)の公証人と連絡を取りながら手続きを進めていきます。

 

具体的には、以下の流れで電子定款認証の手続きを行います。

 

【1.認証を受ける予定の定款の内容の事前確認】

 

認証を受ける公証役場の公証人に作成した定款の内容を確認してもらうため、メールやFAXで作成した定款の原案を送ります。

 

【2.手続き書類へのご署名、ご捺印および書類お預かり】

 

作成した定款の内容に問題がない場合、発起人の方に定款認証手続き用の委任状(定款の内容を合綴したもの)へご署名、ご捺印していただくとともに、印鑑証明書をお預かりします。(この際、会社設立の登記に必要な書類のご署名、ご捺印および書類のお預かりも同時にさせていただきます。)

 

また、2018年11月30日より、定款認証に関する公証人法施行規則が改正され、法人成立時の実質的支配者に関する一定の情報を申告しなければならなくなりました。(対象法人は、株式会社および一般社団法人、一般財団法人です。)

 

上記改正により、定款認証手続きの際、法人成立時の実質的支配者に関する申告書と身分証明書の写しも認証を受ける公証役場の公証人へ提出する必要があります。

 

そのため、実質的支配者になる方の身分証明書(運転免許証など)の写しも一緒にお預かりします。(発起人となる方が1名である場合、原則としてその方は実質的支配者に該当します。)

 

【3.電子定款認証手続き】

 

委任状へのご署名、ご捺印および必要書類をお預かりさせていただいた後、電子定款認証手続きをさせていただきます。

 

具体的には、まず、電子定款を作成させていただき、それをインターネット上で認証を受ける公証役場の公証人へ送信します。

 

その後、公証役場まで出向いて、定款認証手続きをさせていただくことになります。

 

【ⅱ.電子定款認証の手続きに必要な書類と費用】

 

電子定款認証の手続きをさせていただく際、必要となる書類と費用は以下のとおりとなります。

 

【必要書類】

  • 発起人全員の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
  • 発起人全員の署名、捺印(実印)をしていただいた委任状

 

【費用(定款認証手数料等)】

資本金の額等 手数料額
100万円未満の場合 30,000円
100万円以上300万円未満の場合 40,000円
その他(300万円以上)の場合 50,000円

※ 定款認証時に定款の同一の情報の謄本を請求される場合、2通分で約2,000円の発行手数料がかかります。

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