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遺産分割協議による相続登記の申請手続きを行う際に提供する登記原因証明情報の内容につきましては、下記のサイトページで記載させていただきました。
→ 遺産分割協議による相続登記の登記原因証明情報についてはこちら
一方、遺言書による相続登記の申請手続きを行う際に提供する登記原因証明情報の内容は、遺産分割協議による相続登記の申請手続きを行う際に提供する登記原因証明情報の内容と異なる点があります。そこで、遺言書による相続登記の手続きを行う際に提供する登記原因証明情報の内容について、遺産分割協議書による相続登記の申請手続きの場合との比較を交えながら解説していきます。
【ⅰ.遺言書を登記原因証明情報の一部として提供する】
遺言書による相続登記は、原則として、作成された遺言書の内容に基づいて申請手続きを行います。そのようなことから、遺言書による相続登記の申請手続きを行う際、遺言書を登記原因証明情報の一部として提供しなければなりません。
作成された遺言書の種類によって、登記原因証明情報として提供する遺言書の内容も異なり、具体的には、以下の表のとおりになります。
作成された遺言書の種類 | 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | 自筆証書遺言(法務局の保管制度利用の場合) |
登記原因証明情報の一部として提供する遺言書の内容 | 公正証書遺言書 | 検認済の自筆証書遺言書 | 遺言書情報証明書 |
家庭裁判所の検認の要否 | 不要 | 必要 | 不要 |
作成された遺言書の種類が公正証書遺言の場合は、公正証書遺言書の正本(謄本)を登記原因証明情報の一部として提供します。作成された遺言書の種類が自筆証書遺言の場合は、原則として、検認手続きをしたことの証明書が自筆証書遺言書に合綴されたものを提供しなければなりません。なぜなら、自筆証書遺言書の内容に基づいて相続登記等の各種相続手続きを行う場合、原則として、事前に家庭裁判所で検認手続きを受けなければならないからです。
一方、作成された遺言書の種類が自筆証書遺言書であっても、自筆証書遺言書の保管制度を利用している場合、相続登記等の各種相続手続を行う前に、家庭裁判所で検認手続きを受ける必要はありません。
自筆証書遺言書の保管制度を利用している場合、遺言書の保管業務を取扱う法務局から「遺言書情報証明書」の交付を受け、遺言書による相続登記の申請手続きを行う際、当書類を登記原因証明情報の一部として提供します。
【ⅱ.登記原因証明情報の一部として提供する戸籍の内容が異なる】
遺言書による相続登記の申請手続きを行う際にも、遺産分割協議による相続登記と同様、被相続人と相続人の相続関係を証明するための戸籍を登記原因証明情報の一部を提供しなければなりません。しかし、遺言書による相続登記の申請手続きを行う際に登記原因証明情報の一部として提供する戸籍の内容は、遺産分割協議による相続登記の場合と異なります。
遺産分割協議による相続登記の申請手続きを行う際、亡くなった被相続人の相続人全員を証明できる戸籍が必要になります。これに対して、遺言書による相続登記の申請手続きを行う際には、遺言書上で権利を取得する人が亡くなった被相続人の相続人であることを証明できる戸籍を登記原因証明情報の一部として提供すれば問題ありません。
被相続人Aの法定相続人がAの配偶者Bと子Cの2名で、Bが遺産分割協議または遺言書の記載内容に基づいて単独で被相続人A名義の不動産を相続することになったとします。この場合、遺産分割協議による相続登記または遺言書による相続登記の申請手続きを行う際に登記原因証明情報の一部として提供する戸籍の内容は、以下のとおりになります。
遺産分割協議による相続登記の場合 | 遺言書による相続登記の場合 |
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