不動産登記を申請をする際、一定の例外を除いて登記原因証明情報を提供しなければなりません。登記原因証明情報とは、登記原因となった事実または法律行為によって権利が変動したことを証明する情報のことです。

→ 登記原因証明情報についてはこちら

 

不動産登記は、権利を取得する人(登記権利者)と権利を失う人(登記義務者)が共同して申請手続きを行うのが原則です。不動産登記の手続きを共同申請の形で行う場合、権利を失う人が登記手続きの関与することになるため、登記の真正が担保されることになります。そのようなことから、不動産登記の手続きを共同申請で行う場合に提供する登記原因証明情報は、登記原因となった事実または法律行為によって権利が変動したことを報告的に記載した情報(書面)でよいことになっています。

 

一方、相続登記の場合、名義人である被相続人はすでに亡くなっているため、共同申請の形で登記手続きができません。したがって、相続登記は、権利を取得した相続人が単独で手続きを行う登記申請構造になっています。単独申請という形で行う相続登記は、登記の真正が担保されない状況となります。そのため、相続登記の申請手続きを行う際には、共同申請の形で不動産登記の手続きを行う時よりも証明力の高い公的機関(登記官その他公務員)が職務上作成した情報(書面)など(戸籍・除票・戸籍の附票・印鑑証明書など)を登記原因証明情報として提供することが求められます。

 

相続登記は、「遺言書による相続登記」、「遺産分割協議による相続登記」、「法定相続による相続登記」の3つの手続き方法がありますが、各手続き方法によって、提供しなければならない登記原因証明情報の内容が異なります。

→ 相続登記の手続き方法についてはこちら

 

そこで、当サイトページでは、「遺産分割協議による相続登記」の方法で申請手続きを行う際に提供を求められる登記原因証明情報の内容について解説していきます。(遺言書による相続登記の申請手続きで提供を求められる登記原因証明情報の内容については、別のサイトページで解説します。)

 

【遺産分割協議による相続登記の登記原因証明情報の具体的内容】

 

遺産分割協議による相続登記では、申請手続きの際に、以下のものを登記原因証明情報として提供する必要があります。

  • 被相続人の出生から死亡までの期間の除籍謄本等および相続人全員の戸籍謄抄本

被相続人の死亡日の確認および被相続人の相続人全員の確認のため、被相続人の出生から死亡までの期間の戸籍を提供する必要があります。

相続人全員の戸籍謄抄本は、被相続人の相続発生時に各相続人の生存を証明できるものが必要になります。

→ 相続登記の手続きに必要となる戸籍についてはこちら

 

※法定相続情報証明制度の活用により、法務局から交付を受けた法定相続情報一覧図を上記内容の戸籍の代わりに提供することも可能です。

→ 法定相続情報証明制度についてはこちら

※2024年(令和6年)4月1日より、相続登記の申請手続きを行う際、法定相続情報番号を提供すれば、法定相続情報一覧図の原本の提供を省略することが可能となっています。

 

  • 被相続人の除票(戸籍の附票)

被相続人が相続登記対象の不動産の登記名義人と同一人物であることを証明するため、被相続人の除票(戸籍の附票)を登記原因証明情報の一部として提供します。

→ 被相続人と不動産の登記名義人の同一性を証する情報についてはこちら

 

  • 遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書

登記名義人となる相続人が相続によって不動産の権利を取得する内容の遺産分割協議が成立したことを証明するために遺産分割協議書を登記原因証明情報の一部として提供します。

遺産分割協議書の真正な成立を証明する趣旨で相続人全員の印鑑証明書(発行期限はなし)も提供する必要があります。(相続登記の申請人となる相続人の印鑑証明書は不要という登記実務処理の見解もありますが、相続人全員の印鑑証明書を提供するのが望ましいという見解もあるため、相続人全員の印鑑証明書を提供したほうが無難です。)

 

 

【※法定相続人の中に相続放棄をした者がいる場合】

法定相続人の中に相続放棄をした者がいる場合、「相続放棄申述受理証明書」または「相続放棄申述受理通知書」を登記原因証明情報の一部として提供して、当相続放棄の事実を証明していきます。

→ 相続放棄についてはこちら

 

【※法定相続人の中に相続分の譲渡をした者がいる場合】

法定相続人の中に他の相続人へ相続分の譲渡をした者がいる場合において、被相続人から不動産を相続する相続人へ名義を移す形で相続登記を行う時は、当相続分の譲渡の事実を証明するため、相続分譲渡証明書と相続分譲渡者の印鑑証明書(発行期限なし)を登記原因証明情報の一部として提供します。

→ 相続分の譲渡と登記手続きについてはこちら

 

※「法定相続による相続登記」の方法で相続登記の申請手続きを行う際に提供する登記原因証明情報は、上記のうち、「遺産分割協議書」と「相続人全員の印鑑証明書」を除いたものになります。

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