不動産の権利に関する登記の申請手続きを行う際、原則として登記原因証明情報を申請書と一緒に提出しなければならないと定められています。

 

そこで、登記原因証明情報とは、どのような書類なのかについてみていきます。

 

【ⅰ.登記原因証明情報とはどのような書類か】

 

登記原因証明情報とは、申請手続きをする登記の原因となった事実または法律行為によって、その権利関係が変動したことを証明する書類です。2005年の不動産登記法改正によって、この制度が設けられました。

 

上記改正により、なぜ不動産の権利に関する登記の申請手続きを行う際、原則として登記原因証明情報を申請書と一緒に提出しなければならないとされたのでしょうか。それは、申請される登記の真正を担保するためです。

 

登記官は申請された登記の審査をする際、原則として提出された書類の内容だけをみて形式的に行います。そのため、たとえ申請された登記の内容が真実と反していても、書類上で問題がなければ、そのまま受理されてしまう可能性も出てきてしまうのです。それによって、真実に反する内容の登記がされてしまい、不動産の登記情報にも不正確な情報が記録されてしまうので好ましくありません。

 

そこで、申請される登記の正確性を確保するため、登記申請の当事者から申請する登記の原因となった事実や法律行為に関する情報を提供させることとしたのです。登記申請と一緒に提出された登記原因証明情報は、一定期間法務局に保管されて、利害関係人も閲覧可能な状態におかれます。そのため、不動産取引の安全性を確保する役割も果たしてくれます。

 

【ⅱ.提出する登記原因証明情報の具体的内容】

 

不動産の権利に関する登記を申請する際、登記原因証明情報として具体的にどのような書類を提出すればよいのでしょうか。登記を共同で申請する場合と単独で申請する場合でその内容が少し異なります。

【1.共同申請の場合】

共同申請の場合、登記申請の当事者が作成した報告形式の登記原因証明情報を提出するのが原則です。また、不動産の売買や担保権設定などの契約をする際に作成される契約書を、登記原因証明情報として提出することもできます。

 

【2.単独申請の場合】

不動産の権利に関する登記を単独で申請する場合、登記原因となる事実や法律行為を証明できる公的な書類を登記原因証明情報として提出する必要があります。共同申請の場合と異なり、報告形式の書面など私署証書を登記原因証明情報として提出することはできません。

単独申請の場合は、共同申請とは違い、登記の申請手続きをする際に登記義務者が関与しません。そのため、登記の申請形態によってその真正を担保することができないのです。そのようなことから、公的な書類を登記原因証明情報として提出することで、申請される登記の真正担保をはかろうとしているのです。

→ 相続登記の登記原因証明情報についてはこちら

→ 遺言書による相続登記の登記原因証明情報についてはこちら

 

【ⅲ.登記原因証明情報の提出が不要な場合】

 

不動産の権利に関する登記の申請をする際、不動産登記法61条の法令に別段の定めがあるときに該当する場合は、登記原因証明情報を提出が不要となります。

 

たとえば、不動産登記法74条1項の所有権保存登記(戸建ての所有権保存登記)は、上記の法令の別段の定めに該当します。そのため、この登記の申請手続きをする場合、登記原因証明情報を提出する必要はありません。

 

また、上記の法令の別段の定めに該当するわけではありませんが、混同による権利の抹消登記を申請する場合、混同により権利関係が消滅したことが登記記録上明らかであるときは、登記原因証明情報の提供は不要です。

→ 混同による仮登記の抹消についてはこちら

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
04-2958-7666

担当:佐伯(さえき)

受付時間:9:00~18:30
定休日:土日祝祭日

遺産相続相談、遺言・相続手続き、遺言書作成のご相談、相続、売買、贈与、抹消などの不動産登記手続き、会社設立、役員変更などの会社の登記手続きは、実績のある埼玉・狭山の佐伯司法書士事務所にお任せください。
親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。

対応エリア
狭山市、日高市、入間市、鶴ヶ島市、所沢市、川越市、飯能市、坂戸市、その他埼玉県、東京都など関東地方全域

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

04-2958-7666
04-2941-6504

<受付時間>
9:00~18:30
※土日祝祭日は除く

  • 一般の相続関連業務

  • 家庭裁判所で行う相続関連業務

  • 不動産登記関連業務

  • 会社・法人登記関連業務

  • 業務に関するQ&A等

  • 改正情報

  • お役立ち情報

  • 相続に関する知識

  • 遺言に関する知識

  • お客さまの声

  • 事務所紹介

ごあいさつ

saeki.jpg

代表の佐伯です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

佐伯司法書士事務所

住所

〒350-1308
埼玉県狭山市中央三丁目
6番G-206号

営業時間

9:00~18:30

定休日

土日祝祭日

主な業務地域

狭山市、日高市、入間市、鶴ヶ島市、所沢市、川越市、飯能市、坂戸市、その他埼玉県、東京都など関東地方全域