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不動産の権利に関する登記の申請手続きを行う際、原則として登記原因証明情報を申請書と一緒に提出しなければならないと定められています。
そこで、登記原因証明情報とは、どのような書類なのかについてみていきます。
【ⅰ.登記原因証明情報とはどのような書類か】
登記原因証明情報とは、申請手続きをする登記の原因となった事実または法律行為によって、その権利関係が変動したことを証明する書類です。2005年の不動産登記法改正によって、この制度が設けられました。
上記改正により、なぜ不動産の権利に関する登記の申請手続きを行う際、原則として登記原因証明情報を申請書と一緒に提出しなければならないとされたのでしょうか。それは、申請される登記の真正を担保するためです。
登記官は申請された登記の審査をする際、原則として提出された書類の内容だけをみて形式的に行います。そのため、たとえ申請された登記の内容が真実と反していても、書類上で問題がなければ、そのまま受理されてしまう可能性も出てきてしまうのです。それによって、真実に反する内容の登記がされてしまい、不動産の登記情報にも不正確な情報が記録されてしまうので好ましくありません。
そこで、申請される登記の正確性を確保するため、登記申請の当事者から申請する登記の原因となった事実や法律行為に関する情報を提供させることとしたのです。登記申請と一緒に提出された登記原因証明情報は、一定期間法務局に保管されて、利害関係人も閲覧可能な状態におかれます。そのため、不動産取引の安全性を確保する役割も果たしてくれます。
【ⅱ.提出する登記原因証明情報の具体的内容】
不動産の権利に関する登記を申請する際、登記原因証明情報として具体的にどのような書類を提出すればよいのでしょうか。登記を共同で申請する場合と単独で申請する場合でその内容が少し異なります。
【1.共同申請の場合】 共同申請の場合、登記申請の当事者が作成した報告形式の登記原因証明情報を提出するのが原則です。また、不動産の売買や担保権設定などの契約をする際に作成される契約書を、登記原因証明情報として提出することもできます。
【2.単独申請の場合】 不動産の権利に関する登記を単独で申請する場合、登記原因となる事実や法律行為を証明できる公的な書類を登記原因証明情報として提出する必要があります。共同申請の場合と異なり、報告形式の書面など私署証書を登記原因証明情報として提出することはできません。 単独申請の場合は、共同申請とは違い、登記の申請手続きをする際に登記義務者が関与しません。そのため、登記の申請形態によってその真正を担保することができないのです。そのようなことから、公的な書類を登記原因証明情報として提出することで、申請される登記の真正担保をはかろうとしているのです。 |
【ⅲ.登記原因証明情報の提出が不要な場合】
不動産の権利に関する登記の申請をする際、不動産登記法61条の法令に別段の定めがあるときに該当する場合は、登記原因証明情報を提出が不要となります。
たとえば、不動産登記法74条1項の所有権保存登記(戸建ての所有権保存登記)は、上記の法令の別段の定めに該当します。そのため、この登記の申請手続きをする場合、登記原因証明情報を提出する必要はありません。
また、上記の法令の別段の定めに該当するわけではありませんが、混同による権利の抹消登記を申請する場合、混同により権利関係が消滅したことが登記記録上明らかであるときは、登記原因証明情報の提供は不要です。
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