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不動産の権利を取得した場合、登記名義人となる申請人に対して登記識別情報が通知されます。また、2005年(平成17年)の不動産登記法改正前に不動産の権利を取得した者に対しては、登記済証(権利証)が発行されています。
名義人となった不動産の売買や担保設定に関する登記申請において、登記義務者(登記手続きによって権利を失ったり、不利益を受けたりする者)として手続きをする場合には、登記識別情報(登記済証)を提供しなければならないのが原則です。しかし、登記識別情報を失念した(登記済証をなくした)場合には、これらの情報(書類)を提供することができません。
しかし、登記名義人が登記識別情報を失念した(登記済証をなくした)場合でも、これらの書類の提供を要する登記手続きを行うことは可能です。
【ⅰ.登記識別情報の再通知(登記済証の再発行)は可能か】
不動産の権利を取得した際に通知された登記識別情報を失念した(発行された登記済証をなくした)場合、まず、法務局から登記識別情報を再通知(登記済証を再発行)してもらう方法による対応策が考えられます。
しかし、法務局側で登記識別情報の再通知(登記済証の再発行)をしてもらうことはできません。そのため、このようなケースで所有する不動産の売却や担保設定に関する登記手続きに登記義務者として関与する場合、登記識別情報(登記済証)を提供できない時の代替の手続き方法を利用する必要があります。
【ⅱ.登記識別情報(登記済証)を提供できない時の代替の手続き方法】
不動産の所有者が、売却や担保設定に関する登記をする際に登記識別情報(登記済証)を提供できない場合、主に以下の2つの方法を利用して手続きを行います。
【事前通知制度】 事前通知制度とは、不動産登記をするにおいて、登記義務者が正当な理由によって登記識別情報(登記済証)を提供できない場合、登記審査を行う登記官が登記義務者の本人確認(登記を申請する意思の有無の確認)をした上で、登記手続きを進める制度です。
【資格者代理人(司法書士等)による本人確認情報制度】 登記義務者が登記識別情報(登記済証)を提供できない場合、登記手続きを代理する資格者(司法書士等)が事前に登記義務者の本人確認を行い、その内容を記載した情報(本人確認情報)を提供して登記手続きを行う制度です。 |
【ⅲ.登記識別情報(登記済証)の失念(紛失)・盗難による不動産の実体的な権利への影響およびリスクとその対応策】
登記識別情報(登記済証)を失念(紛失)したり、盗難にあったりすると、そのことが不動産の実体的な権利に影響をおよぼずのか否かも、不動産の所有者側としては気になるところです。
不動産の権利を取得した時に通知(発行)された登記識別情報(登記済証)を所持していることが、当不動産の所有者の条件とされているわけではありません。したがって、登記識別情報(登記済証)を失念(紛失)したり、盗難にあったりした場合、それと同時に所有不動産の実体的な権利まで失ってしまうわけではないため、その点については心配不要です。
また、登記識別情報(登記済証)の盗難にあった後、他の者に悪用されて、自身の所有する不動産の権利を他の者へ移転されてしまうことも懸念されますが、この点についてもそれほど心配する必要はありません。
売買・贈与等を原因として不動産の所有権を移転させる登記手続きを行うためには、当不動産の登記名義人の登記識別情報(登記済証)の他、登記名義人の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)も併せて提供しなければなりません。
したがって、仮に登記識別情報(登記済証)の盗難にあった場合でも、直ちに不正な権利移転の登記をされてしまう可能性は少ないと言えます。
ただ、登記名義人の印鑑証明書の偽造等による不正な権利移転の登記がされてしまう可能性もゼロではありません。そのような可能性を考慮して、不正な権利移転の登記の実行を予防したいのであれば、「不正登記防止申出」、「登記識別情報の失効の申出」の2つの制度を利用して対策することが可能です。
【不正登記防止申出】 不正登記防止申出とは、登記識別情報(登記済証)の盗難等により、登記名義人以外の者から不正な登記がなされる危険性が差し迫っている場合、当申出から3ヶ月以内に不正な登記の申請があった時に、法務局からその旨の通知を受けることによって、不正な登記がなされることを防止するための制度です(不動産登記事務取扱手続準則35条)。 ※当制度は、申出から3ヶ月の期間内に不正な登記がなされるのを防止するための制度で、権利移転を禁止する趣旨の制度ではありません。
【登記識別情報の失効の申出】 登記識別情報の失効の申出とは、登記識別情報の盗難等により、その内容を他の者に見られて覚えられてしまった可能性がある場合、その登記識別情報の効力を失わせる制度です(不動産登記規則65条)。 |
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