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不動産の権利を取得した場合、登記名義人となる申請人に登記識別情報が通知されます。また、2005年の不動産登記法改正前に不動産の権利を取得した場合、その人に対して登記済証(権利証)が発行されています。
名義人となった不動産の売買や担保設定に関する登記申請において、登記義務者として手続きをする場合には、登記識別情報を提供(登記済証を提出)しなければならないのが原則です。しかし、登記識別情報を失念した(登記済証をなくした)場合には、提供または提出することができません。
そこで、このような場合、どのような形で手続きをすればよいのかについてみていきます。
【ⅰ.登記識別情報の再通知(登記済証の再発行)は可能か】
不動産の権利を取得した際に通知された登記識別情報を失念した(発行された登記済証をなくした)場合、法務局から登記識別情報を再通知(登記済証を再発行)してもらうことを考える方もいらっしゃるでしょう。
しかし、法務局側で登記識別情報の再通知(登記済証の再発行)をすることはできません。そのため、所有する不動産の売却や担保設定に関する登記手続きに登記義務者として関与する場合、登記識別情報の提供(登記済証の提出)できないときの代替の方法を利用する必要があります。
【ⅱ.登記識別情報を提供できない(登記済証を提出できない)ときの代替の手続き方法】
不動産の所有者が、売却や担保設定に関する登記をする際に登記識別情報を提供(登記済証を提出)できない場合、以下の2つの方法を利用して手続きを行います。
【事前通知制度】 事前通知制度とは、不動産登記をするにおいて、正当な理由によって登記識別情報を提供(登記済証を提出)できない場合、登記審査を行う登記官が登記義務者の本人確認をしたうえで登記手続きをすすめる制度です。
【資格者代理人(司法書士など)による本人確認情報制度】 登記識別情報を提供(登記済証を提出)できない場合、登記手続きを代理する資格者(司法書士など)が事前に登記義務者の本人確認を行い、その内容を記載した書類(本人確認情報)を提出して登記手続きを行う制度です。 |
【ⅲ.登記識別情報の失念(登記済証の紛失)と不動産の実体的な権利への影響】
登記識別情報を失念(登記済証を紛失)したことによって、所有不動産の実体的な権利に影響があるのかも気になるところです
まず、登記識別情報を失念(登記済証を紛失)した場合、それと同時に所有不動産の権利まで失ってしまうわけではないので、その点については心配する必要はありません。
それから、売買や贈与などによって不動産の権利を移転させる登記手続きをするためには、その不動産の権利を取得したときに通知された登記識別情報(発行された登記済証)だけではなく、登記名義人の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)も必要となります。
したがって、仮に登記識別情報(登記済証)が他の人に盗まれてしまった場合でも、直ちに不正な権利移転の登記をされてしまうことはないでしょう。
ただ、それでも不正な権利移転の登記がされてしまう可能性もゼロではありません。そのようなことを事前に予防したいのであれば、法務局へ不正登記防止申出の手続きをして対策をすることができます。また、登記識別情報の場合は、失効制度を利用して対策をすることも可能です。
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