不動産の所有者の相続発生後に相続登記を行う際、亡くなった被相続人が生前に遺言書を作成していない場合、「遺産分割協議による相続登記」または「法定相続による相続登記」のとちらかの方法を選択して手続きをすることになります。

→ 相続登記の手続きの方法についてはこちら
 

上記のケースにおいて、相続人全員の間で遺産分割協議による話し合いがなかなかまとまらないため、一旦法定相続による相続登記を行って相続人全員の共有名義にしたとします。しかし、その後に相続人全員の間で遺産分割協議による話し合いがまとまり、不動産を相続する相続人が決まった場合、その内容に基づく登記手続きをしなければなりません。

 

このサイトページでは、法定相続による相続登記を行って相続人全員の共有名義にした後、遺産分割協議で不動産を取得する相続人の単独名義にするための登記手続き方法について解説していきます。

 

【ⅰ.登記手続きは共同申請の方法で行う】

 

通常の相続登記は、相続によって不動産の権利を取得した人が単独で手続きを行います。しかし、法定相続による相続登記を行って相続人全員の共有名義にした後、遺産分割協議によって不動産を単独で相続する相続人を決めた場合の持分移転登記の手続きは、通常の相続登記と異なり、共同申請の形でしなければなりません。具体的には、遺産分割協議によって不動産の権利を単独で相続する人を登記権利者、権利を失う他の相続人を登記義務者とする共同申請の方法で手続きを行います。

【具体例】

不動産の登記名義人である被相続人A、Aの相続人がBとCの2名(法定相続分は各2分の1)である場合で、一旦法定相続による相続登記を行った後、遺産分割協議により、Bが不動産の権利を単独で相続する旨を決めた場合、以下の手順で登記手続きを行います。

  1. 法定相続による相続登記を行い、A名義からBとC(持分は各2分の1)の共有名義とする。
  2. 遺産分割協議によってBが取得したCの2分の1の持分の移転登記をBとCの共同で行い、Bの単独名義にする。

 

【ⅱ.権利証(登記識別情報)の提供が必要】

 

通常の相続登記の手続きを行う際、一定の例外ケースを除き、権利証(登記識別情報)を提供する必要はありません。

→ 相続登記で被相続人の権利取得時に発行された権利証の提供が必要となる場合についてはこちら

 

一方、法定相続による相続登記後、遺産分割協議によって特定の相続人の単独名義とする持分移転登記の手続きを行う際には、原則として、持分を失う相続人の権利証(登記識別情報)の提供が必要です。当登記手続きで提供する権利証(登記識別情報)は、持分を失う相続人が法定相続による相続登記を行ったときに発行を受けた権利証(登記識別情報)になります。

 

【ⅲ.登記の原因日付も通常の相続登記と異なる】

 

通常の相続登記の登記原因は「相続」で、日付は相続が発生した日(被相続人が亡くなった日)になります。これに対して、法定相続による相続登記後に行う遺産分割によって特定の相続人の単独名義とする持分移転登記の場合、「遺産分割」が登記原因となります。また、登記原因の日付となる日は、遺産分割協議が成立した日で、相続が発生した日ではありません。

 

 

【通常の相続登記と遺産分割による持分移転登記の比較】

  通常の相続登記 遺産分割による持分移転登記
登記の申請形態 単独申請 原則として共同申請
権利証(登記識別情報)の提供の要否 一定の例外ケースを除いて提供不要 原則として提供必要
登記原因日付

原因:「年月日相続」

日付:相続発生日

原因:「年月日遺産分割」

日付:遺産分割協議が成立した日

 

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