〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
2023年(令和5年)4月1日以降、法定相続による相続登記がなされた後、下記の内容の登記をする場合、所有権更正登記の方法で、登記権利者となる相続人(対象となる登記権利者は相続人に限る。)が、単独で登記申請の手続きを行うことができるようになりました(令和5年3月28日法務省民事第538号)。
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2023年(令和5年)4月1日以前までは、上記の内容の登記をする場合、登記権利者と登記義務者の共同で申請手続きをしなければなりませんでした。しかし、登記義務者となる方の協力を得られなくて、登記手続きを進められないといった問題点もありました。
そのようなことから、登記手続きの簡素化を図り、上記の内容の登記を行う場合に限って、登記権利者となる相続人だけで登記手続きを進められるようにしたのです。
上記4つの各ケースの法定相続による相続登記後の所有権更正登記手続きの具体的内容は、以下のとおりです。
【遺産分割の協議または審判、調停による所有権の取得のケース】
法定相続による相続登記がなされた前後に遺産分割協議・調停(審判)が成立(確定)した場合、登記権利者となる相続人(例:遺産分割によって法定相続分以上の権利を取得した相続人)は、所有権更正登記を単独で申請することができます。
【当ケースにおける所有権更正登記の詳細】
被相続人Aの法定相続人がBとCの2名のケースで、被相続人A名義の不動産を法定相続による相続登記によってBとCの共有名義にした後に、BとCの間で遺産分割の協議・調停(審判)が成立(確定)し、被相続人A名義の不動産をBが単独で相続することになった時に行う所有権更正登記の「登記原因日付」、「申請人」、「添付情報」。
| 登記原因日付 | 【遺産分割協議成立の場合】 ・「年月日遺産分割(遺産分割協議が成立した年月日)」 【遺産分割調停成立の場合】 ・「年月日遺産分割(遺産分割調停が成立した年月日)」 【遺産分割審判確定の場合】 ・「年月日遺産分割(遺産分割審判が確定した年月日)」 |
| 申請人 | 登記権利者であるBの単独申請 |
| 添付情報 | 【遺産分割協議成立の場合】 ・遺産分割協議書(遺産分割協議書に捺印した登記申請人B以外の相続人Cの印鑑証明書を含む。) 【遺産分割調停成立の場合】 ・遺産分割の調停調書の謄本 【遺産分割審判確定の場合】 ・遺産分割の審判書の謄本(確定証明書付) |
※上記による所有権更正登記を行う際、当登記がなされることによって、権利を害されることが登記上明らかな者(登記上の利害関係を有する第三者)が存在する場合、その者の承諾を得なければなりません。
【他の相続人の相続放棄による所有権の取得のケース】
特定の相続人の保存行為によって法定相続による相続登記がなされた後に他の相続人の相続放棄の申述が家庭裁判所で受理された場合または特定の相続人の保存行為によって法定相続による相続登記がなされた時より前に他の相続人の相続放棄の申述が家庭裁判所で受理されていた場合、登記権利者となる相続人(例:他の相続人の相続放棄によって法定相続分以上の権利を取得した相続人)は、単独で所有権更正登記の申請を行うことができます。
【当ケースにおける所有権更正登記の詳細】
被相続人Aの法定相続人がBとCの2名のケースで、Bの保存行為により、法定相続による相続登記を行ってBとCの共有名義にした後に、Cが被相続人Aの相続放棄をしてその申述が家庭裁判所で受理され、被相続人A名義の不動産をBが単独で相続することになった時に行う所有権更正登記の「登記原因日付」、「申請人」、「添付情報」。
| 登記原因日付 | 「年月日相続放棄(相続放棄の申述が受理された年月日)」 |
| 申請人 | 登記権利者であるBの単独申請 |
| 添付情報 | 相続放棄申述受理証明書等 |
※上記による所有権更正登記を行う際、当登記がなされることによって、権利を害されることが登記上明らかな者(登記上の利害関係を有する第三者)が存在する場合、その者の承諾を得なければなりません。
【特定財産承継遺言による所有権の取得のケース】
法定相続による相続登記がなされた後、特定財産承継遺言(特定の相続人に特定の財産を相続させる旨の指定のある遺言書)が発見された場合、登記権利者となる相続人(例:特定財産承継遺言によって不動産を相続する相続人)は、所有権更正登記を単独申請によって行うことができます。
【当ケースにおける所有権更正登記の詳細】
被相続人Aの法定相続人がBとCの2名のケースで、被相続人A名義の不動産を法定相続による相続登記によってBとCの共有名義にした後に、被相続人A名義の不動産をBに相続させる旨を指定する特定財産承継遺言が発見され、被相続人A名義の不動産をBが単独で相続することになった時に行う所有権更正登記の「登記原因日付」、「申請人」、「添付情報」。
| 登記原因日付 | 「年月日特定財産承継遺言(特定財産承継遺言の効力が生じた年月日)」 |
| 申請人 | 登記権利者であるBの単独申請 |
| 添付情報 | Bに不動産を相続させる旨が指定されている遺言書(家庭裁判所の検認が必要な遺言書については、当検認手続きを経た遺言書) 法務局で自筆証書遺言書を保管している場合は、遺言書情報証明書 |
※上記による所有権更正登記を行う際、当登記がなされることによって、権利を害されることが登記上明らかな者(登記上の利害関係を有する第三者)が存在する場合、その者の承諾を得なければなりません。
※当ケースにおける所有権更正登記の申請があった場合、法務局(登記官)は、当登記申請の調査完了後(登記の完了前)、登記申請人以外の相続人の登記記録上の住所宛に、当登記の申請があった旨の通知を行います(当通知を受けた相続人から登記手続きの中止・停止の要求があっても、登記手続きの中止・停止がなされることはありません。)。
【相続人が受遺者である場合の遺贈による所有権の取得のケース】
法定相続による相続登記がなされた後、特定の相続人に特定の不動産を遺贈する旨を指定する遺言書が発見された場合、登記権利者となる相続人(遺言によって不動産の遺贈を受ける相続人)は、単独で所有権更正登記の申請ができます。
【当ケースにおける所有権更正登記の詳細】
被相続人Aの法定相続人がBとCの2名のケースで、被相続人A名義の不動産を法定相続による相続登記によってBとCの共有名義にした後に、被相続人A名義の不動産をBに遺贈する旨を指定する遺言書が発見された場合、Bが単独で行う所有権更正登記の「登記原因日付」、「申請人」、「添付情報」。
| 登記原因日付 | 「年月日遺贈(遺贈の効力が生じた年月日)」 |
| 申請人 | 登記権利者である相続人Bの単独申請 |
| 添付情報 | 相続人Bへの遺贈を指定する遺言書(家庭裁判所の検認が必要な遺言書については、当検認手続きを経た遺言書) 法務局で自筆証書遺言書を保管している場合は、遺言書情報証明書 |
※遺言書によって遺贈を受けた者が相続人以外の者である場合は、当ケースの所有権更正登記の適用対象外となります。
※上記による所有権更正登記を行う際、当登記がなされることによって、権利を害されることが登記上明らかな者(登記上の利害関係を有する第三者)が存在する場合、その者の承諾を得なければなりません。
※当ケースにおける所有権更正登記の申請があった場合、法務局(登記官)は、当登記申請の調査完了後(登記の完了前)、登記申請人以外の相続人の登記記録上の住所宛に、当登記の申請があった旨の通知を行います(当通知を受けた相続人から登記手続きの中止・停止の要求があっても、登記手続きの中止・停止がなされることはありません。)。
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