〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
金融機関から発行を受けた抵当権抹消書類を紛失した場合でも、抵当権抹消登記の手続きはできますが、通常よりも少し手間がかかります。
→ 手続きに必要な書類を紛失してしまった場合の抵当権抹消登記についてはこちら
抵当権抹消登記の必要書類を紛失してしまう原因は人それぞれですが、そのなかでも住宅ローンを完済した後、抵当権抹消登記の手続きをしないまま長期間が経過し、発行された書類がどこかにいってしまったというケースが多いです。
当事務所においても、そのような状況にある方からご相談があり、実際に手続きさせていただいたケースがいくつかありますが、その事例の1つを紹介させていただきます。
【事例】
夫が亡くなり、夫名義の不動産を妻へ相続登記をして欲しいというご依頼があり、手続きをさせていただくため登記情報を確認したところ、以下の名義で抵当権が1つ設定されていました。
住 所 | 東京都品川区西五反田(番地以降省略) |
抵当権者 | ファミリー信販株式会社 |
(上記抵当権は昭和58年に設定)
こちらの業者からの借入はかなり前に完済しており、抵当権抹消登記の手続きだけされていないという状況でした。
そのため、上記の抵当権の抹消登記も、当初ご依頼いただいた相続登記といっしょに手続きさせていただくことになりました。
【当事務所でのお手続き】
抵当権抹消登記のお手続きをさせていただくためには、金融機関から発行してもらった書類が必要となります。そのため、借入を完済されたときに金融機関より発行してもらった抵当権抹消登記書類を探していただきました。その結果、登記済の判のある抵当権設定契約書だけ発見していただくことができました。
登記済の判のある抵当権設定契約書は、抵当権者側の登記済証にあたります。そのため、抵当権者である金融機関にその他の書類を再発行してもらえば、手続きが可能という状態であることがわかりました。
上記ご依頼の抵当権抹消の登記手続きをさせていただくためには、まず抵当権者であるファミリー信販側に登記済証(登記済の判のある抵当権設定契約書)以外の書類を再発行してもらう必要があります。そのため、まずこの業者がどのような状態なのか調査させていただきました。
調査の結果、ファミリー信販は、オリックスクレジット株式会社へ社名を変更していたことがわかりました。その後、抵当権抹消登記の書類の再発行手続きについて、オリックスクレジット株式会社のローン担当者の方に連絡しました。
担当者の方からは、設定されている抵当権が把握できる登記情報を送っていただき、ご依頼者の借入や完済に関する履歴を確認できれば、ご対応する旨の回答をいただきました。ただ、抵当権抹消登記の書類は当事務所側で作成したものにオリックスクレジット株式会社側が署名捺印をして書類を返送するという形にしてほしいとのことでした。
相手の金融機関が銀行などの場合、当事者本人からのご連絡がないと、抵当権抹消登記の書類の再発行に応じてくれないケースも少なくありません。ですが、この業者は当事務所からのご連絡だけで対応してもらえたので、その点はスムーズに手続きを進めることができました。
当事務所側でファミリー信販名義の抵当権が設定されている登記情報を送った後、オリックスクレジット株式会社側から借入と完済の履歴の確認がとれた旨の連絡がありました。その連絡を受けて、当事務所側で作成した抵当権抹消登記の書類を送付し、その数日後に署名捺印していただいた書類を含む抵当権抹消登記の書類一式を送っていただきました。
そして、相続登記の申請の準備が完了した後、一緒に登記手続きをさせていただき、無事ファミリー信販名義の抵当権を外すことができました。
担当:佐伯(さえき)
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