不動産を贈与する場合、原則として、不動産の贈与を受ける方に対して贈与税などの税金がかかるため、税負担の金額がどのくらいになるのかを考慮したうえで、手続きを進めるか否かを決めなければなりません。

→ 贈与をする際の注意事項についてはこちら

 

一方、親から子へ不動産の贈与を行う場合、相続時精算課税制度を活用することで、贈与税の負担を回避できるケースもあります。そのため、相続時精算課税制度を活用した上で、不動産の親子間贈与を考える方も少なくありません。ただ、相続時精算課税制度を活用して不動産の親子間贈与を行った結果、かえって税負担が大きくなってしまう場合もあるため注意が必要です。

 

そこで、相続時精算課税制度と当制度を活用する際の注意点について解説していきます。

 

【ⅰ.相続時精算課税制度とは?】

 

相続時精算課税制度とは、60歳以上の親または祖父母から20歳以上の子どもや孫へ財産を贈与した際に選択できる贈与税の制度です。相続時精算課税制度を選択した場合、それ以降、相続時精算課税適用財産(当制度の選択に係る贈与者より贈与を受けた財産)の贈与時の価額から2,500万円の特別控除額を差し引いた後の価額が贈与税の課税対象となります。(すでに相続時精算課税制度を選択されていて、使用済の特別控除額がある場合、「2500万円-使用済の特別控除額」の金額が特別控除額の限度額となります。)

法改正により、2024年(令和6年)1月1日以降に贈与を受けて取得した相続時精算課税適用財産(相続時精算課税制度の選択に係る贈与者より贈与を受けた財産)については、当財産の贈与時の価額から1年ごとに基礎控除額110万円が控除されることとなり、当控除の残額から特別控除額を差し引いた価額が贈与税の課税対象となります。

 

相続時精算課税制度の詳細は、以下の国税庁のHPにて、ご確認お願い致します。

→ 相続時精算課税制度の詳細(国税庁HP)についてはこちら

 

不動産の価額は、数百万円から数千万円単位の金額のなるのが通常です。そのため、親子間で不動産の贈与をする際、暦年課税制度によって贈与税を算出する(年間の贈与額の合計から110万円を控除して計算する)ことにしてしまうと、贈与税の課税対象になってしまう可能性のほうが高くなります。贈与する不動産の価額によっては、課税される贈与税の金額が高額なる可能性もあります。

 

しかし、上記のようなケースでも、相続時精算課税制度を選択すれば、贈与税の支払いを回避できる場合もあります。たとえば、相続時精算課税制度を選択した上、2500万円の不動産を親から子へ贈与したとします。この場合、贈与対象の不動産の価額は、相続時精算課税制度の特別控除額の範囲内におさまるため、贈与税の課税対象価額は0になり、贈与税も課税されません。

 

【ⅱ.相続時精算課税制度を活用する際の注意点】

 

相続時精算課税適用財産(当制度の選択に係る贈与者より贈与を受けた財産)の贈与時の価額は、当制度の選択の対象贈与者の死亡による相続税の課税価額に加えられます。もし、将来的に相続税の申告が必要になると考えられる場合にこの制度を選択してしまうと、逆に納税額が多くなってしまうケースも出てきてしまうため注意が必要です。その際、相続時精算課税制度から暦年課税制度へ変更したいと考えてもそれはできません。したがって、相続時精算課税制度の選択によって生じる不利益を考慮しながら、この制度を活用するか否かを決めていく必要があります。

法改正により、2024年(令和6年)1月1日以降に贈与を受けて取得した相続時精算課税適用財産(当制度の選択に係る贈与者より贈与を受けた財産)については、当財産の贈与時の価額から基礎控除額110万円を控除した残額が、相続時精算課税制度の選択の対象贈与者の死亡による相続税の課税価額に加えられることとなりました。

 

それから、遺留分との関係にも注意したほうがよいでしょう。遺留分とは、法定相続人に保証された一定割合の相続分のことです。

→ 遺留分についてはこちら
 

贈与の受贈者である子は、贈与者の親の相続人であるのが原則です。贈与を受けた人が相続人である場合、相続開始前の10年間に特別受益となる生前贈与がされた分は、遺留分算出の基礎財産に含まれます。相続時精算課税制度によって親から子になされた不動産の生前贈与は、原則として、生計の資本としての贈与となるため特別受益にあたります。

→ 特別受益についてはこちら

 

その結果、親の相続開始前の10年間に親子間による不動産の生前贈与がなされた場合、遺留分算出の基礎財産にその贈与不動産の価額が含まれてしまうのが通常です。したがって、相続時精算課税制度を活用して不動産の親子間贈与を行う場合、贈与者の相続人の遺留分についても考慮しておくことが大切です。

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