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遺留分とは、相続人が被相続人の相続財産の中から取得できることが保障されている最低限の相続分を言います。
日本の相続には、遺言相続と法定相続の2つがあります。前者は、被相続人による遺言の定めによって相続人の相続分が決まるというものです。後者は、民法で規定されている相続人の相続分になります。
そして、遺言相続は、法定相続に優先するため、もし、被相続人が特定の相続人またはそれ以外の人へ遺言で財産を全部渡してしまった場合、遺言で財産を承継した人以外の相続人は、まったく相続できない状態となってしまいます。
しかし、相続は残された遺族に対する生活保障の意味合いも含まれているため、上記のような状態が生じるのは好ましいことではありません。
そのようなことから、被相続人の財産処分の自由と相続人の生活保障の双方を考慮し、遺留分制度が設けられているのです。
配偶者、子(代襲相続人を含む)、直系尊属の相続人が遺留分権利者に該当します。兄弟姉妹の相続人は遺留分権を有しません。相続人が有する遺留分の割合は、以下のとおりです(民法1042条1項)。
相続人 | 遺留分の割合 |
相続人が直系尊属のみの場合 | 3分の1 |
その他の場合 | 2分の1(ただし、兄弟姉妹の相続人は除きます。) |
各相続人の遺留分額は、遺留分を算定するための財産の価額を計算したうえで算出しなければなりません。また、遺留分侵害額も、上記で算出した各相続人の遺留分額を下に計算します。
【ⅰ.遺留分を算定するための財産の価額の計算方法】
遺留分を算定するための財産の価額は、以下の計算式で算出します(民法1043条1項、1044条1項・3項)。
A 被相続人が相続開始の際に有していた積極財産の額 B 相続開始前の1年以内にされた相続人以外の第三者に対する贈与 C 相続開始前の10年以内にされた相続人に対する特別受益に該当する贈与 ※ 特別受益に該当する贈与は、婚姻・養子縁組のため、生計の資本として受けたものに限ります。 D 相続債務の全額
遺留分を算定するための財産の価額=A+B+C−D
※ 被相続人と受贈者双方が遺留分権利者の相続人に損害を加えることを知って贈与した場合、すべての期間の贈与財産が遺留分を算定するための財産の価額に加算されます。 |
【ⅱ.遺留分権を有する各相続人の遺留分額の計算方法】
遺留分権を有する各相続人の遺留分額は、以下の計算式で算出します(民法1042条)。
A 遺留分を算定するための財産の価額(上記ⅰの算出額) B 総体的遺留分率 C 遺留分権を有する相続人の法定相続分 遺留分権を有する各相続人の遺留分額=A×B×C |
【ⅲ.遺留分侵害額の計算方法】
各相続人の遺留分侵害額は、以下の計算式で算出します(民法1046条2項)。
A 遺留分権を有する各相続人の個別的遺留分額(上記ⅱの算出額) B 遺留分権を有する相続人が受けた特別受益の価額 (上記特別受益の贈与がされた時期の期間の制限はありません。) C 遺留分権を有する相続人が具体的相続分に応じて取得する相続財産額 (寄与分がある場合であっても、その部分については考慮しません。) D 遺留分権を有する相続人が相続分に応じて承継する債務の額
各相続人の遺留分侵害額=「A−(B+C)」+D |
相続が発生した後、受遺者や相続人が遺贈や特定財産承継遺言などで被相続人の財産を承継し、それによって他の相続人の遺留分が侵害されたとします。このような場合、遺留分を侵害された相続人は、受遺者または相続人に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます(民法1046条1項)。
2018年(平成30年)の相続法改正により、遺留分減殺請求が遺留分侵害額請求に変わりました。旧法の遺留分減殺請求は、相続人の有する遺留分を保全する限度で、受遺者または相続人への遺贈または特定財産承継遺言の効力を失効させ、遺留分を有する相続人へその権利を帰属させるという物権的効力を有するものでした。
しかし、遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害された相続人が、遺贈や特定財産承継遺言などによる権利取得者へ遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる債権的な請求権です。遺留分侵害額の請求により、相続人の遺留分を侵害する遺贈や特定財産承継遺言などの効力が失効するわけではありません。
遺留分侵害額に相当する金銭請求をすることができれば、相続人の遺留分を確保するためには十分であり、物権的な効果まで認める必要はありません。そのようなことから、上記のように改正されたのです。
→ 相続法改正による遺留分制度に関する見直しについてはこちら
遺留分侵害額請求の行使は、裁判上でも裁判外でもすることができます。
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