各種法律上の行為をする際に利益相反の問題が生じるのは、当事者が親と未成年の子の時だけではありません。

→ 利益相反行為(親と未成年の子のケース)についてはこちら
 

会社と取締役の間で法律上の行為をした場合、その内容によっては利益相反の問題が生じます。さらに、会社と取締役が直接の当事者にならない形で法律上の行為をしたケースであっても、結果的に取締役側が利益を得て、会社側が不利益を被る状況になった時、利益相反の問題が生じることもあります。

また、会社と取締役間の利益相反取引に基づく不動産登記を行う場合、当登記申請手続きで必要となる添付情報の種類にも影響が生じます。

 

【ⅰ.会社と取締役間の利益相反の概要】

 

法律上、会社は「法人」として取引の主体となる資格があります。ただ、会社が実際に取引をするか否かを決めるのは、その業務執行機関である取締役等です。また、その一方で取締役自身も「個人」として取引の主体になれます。したがって、会社の取締役が事実上1人で、自身と会社との取引内容を決めて契約を成立させてしまうことが可能な状況に置かれています。

しかし、上記のような状況を認めてしまうと、取締役側にとって利益となり、会社側にとって不利益となるような内容の取引ができてしまい、取引当事者間の公平性が保てません。また、株式会社に対する取締役の忠実義務規定(会社法355条)により、法律上の取引をする際に、取締役は自身が役員となっている会社に不利益を及ぼすような行為をすることは認められていません。

そのようなことから、会社と取締役間で利益相反が生じる取引を行う場合、一定の制限が設けられています。具体的には、法律上の取引において、会社と取締役間で利益が相反する場合、株主総会(取締役会非設置会社の場合)または取締役会(取締役会設置会社の場合)で取引につき重要な事実(例:取引価格・支払条件)を開示した上、事前承認を受けなければなりません(会社法356条1項②③ 365条1項)。また、取締役会設置会社である株式会社の場合、会社と取締役間で利益相反となる取引を行った後、遅滞なく、当取引についての重要な事実を取締役会に報告する必要があります(会社法365条2項)。

 

【ⅱ.会社と取締役間の利益相反行為の具体例】

 

会社と取締役間の利益相反行為は、直接取引と間接取引の2種類に分けられます。各種取引の概要および具体例は、それぞれ以下のとおりです。

 

【直接取引】

直接取引とは、取締役が自己または第三者のために会社(株式会社)と取引しようとするケースのことです(会社法356条1項②)。取締役自身が会社の相手当事者となって取引する時だけではなく、他の会社の代表者となって自身が取締役をしている会社と取引する場合も含みます。

直接取引による利益相反行為の具体例として、会社と取締役間で売買などの有償契約をする場合や会社が取締役へ特定のものを贈与する場合等があげられます。これらの取引は、取締役自身が会社の相手当事者となって取引する時にあたるからです。その他、会社が取締役に貸付をしたり、会社が取締役の債務を免除したりした時も当ケースに該当します。

また、同じ者が代表取締役であるA社とB社の間で取引をする場合も直接取引による利益相反行為になります。なぜなら、ある会社(A社)の取締役(代表取締役)をしている者が、他の会社(B社)の代表者(代表取締役)となって、ある会社(A社)と取引をしているため、上記の後者のケース(他の会社の代表者となって自身が取締役をしている会社と取引をする場合)に該当するからです。

 

【間接取引】

間接取引とは、会社(株式会社)が、その会社(株式会社)の取締役以外の者と取引をする際、その会社(株式会社)の取締役と利益が相反する場合のことです。(会社法356条1項③)。代表的な例として、取締役の債務を担保するために会社所有の不動産に抵当権等の担保権を設定する行為があげられます。また、担保設定者となる会社の取締役が、債務者となる会社の代表者である時も、間接取引による利益相反の関係が生じます。

 

【ⅲ.会社・取締役間の利益相反取引に基づく不動産登記とその添付情報】

 

会社と取締役間で利益相反の生じる取引をする場合、株主総会または取締役会で取引につき重要な事実を開示した上、事前承認を受ける必要があります。そのため、会社と取締役間の利益相反取引に基づく不動産登記(例:売買による所有権移転登記・担保権設定登記等)の手続きを行う際にも、事前承認を受けたことを証明する情報を提供しなければなりません。具体的には、利益相反取引の事前承認を受けたことが確認できる株主総会または取締役会の議事録を提供します。

また、利益相反取引の事前承認した旨の議事録が株主総会議事録の場合は作成者、取締役会議事録の場合は出席した取締役(および監査役)が、それぞれ法務局の届出印または個人の実印で承認議事録に押印しなければなりません。そのため、会社と取締役間の利益相反取引に基づく不動産登記の手続きを行う際、承認議事録に押印した者の印鑑証明書の提供も必要です。法務局の届出印で押印した者は会社の印鑑証明書、個人の実印で押印した者は個人の印鑑証明書を承認議事録と併せて提供することになります。

その他、取締役等の資格証明情報を提供しなければなりませんが、こちらは会社法人等番号の提供によって代替することが可能です。

→ 会社法人等番号による資格証明情報等の代替についてはこちら

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