ある方が無償で相手方に財産を与える契約のことを贈与と言います。契約当事者間で財産を移転する場合、受贈者(財産をもらう人)は、その対価として代金の支払い義務を負わない点が売買との違いになります。不動産の贈与は、相続税・贈与税の節税目的として、夫婦間・親子間で活用されるケースが多いです。

 

契約当事者間において、対価なしで不動産の権利を移転する場合、贈与による登記手続きをすることになります。

 

贈与による登記手続きを行う場合、一般的に以下の書類が必要になります。

贈与者(財産をあげる人)

受贈者(財産をもらう人)
  • 登記識別情報通知書または登記済権利証
  • 印鑑証明書(発行日より3ヶ月以内のもの)
  • 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、保険証など)
  • 固定資産評価証明書
  • 住民票等(登記簿上の住所と現在の住所が相違する場合) 

 → 住所氏名変更(名変)登記についてはこちら

  • 住民票
  • 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、保険証など)

 

不動産の贈与による登記手続きをされる際、贈与税などの税金面について、よく考えておく必要がございます。税金面について考慮されずに贈与の登記をしてしまった結果、多額の贈与税が発生してしまったという話も少なくありません。また、不動産の贈与の手続きをされる際、贈与税の他、不動産の取得時にかかる不動産取得税、登記申請時にかかる登録免許税の負担額についても考慮する必要がございます。

→ 贈与の登記をするにおいての注意事項の詳細についてはこちら

 

その他、夫婦間贈与の配偶者控除・相続時精算課税制度などの贈与税の特例措置の適用により、税金面で有利に不動産の贈与ができることもあります。

→ 贈与税の配偶者控除についてはこちら

→ 相続時精算課税制度についてはこちら


贈与による登記手続きをご検討されるときは、必ず税金面について、もよりの税務署や税理士の先生にご相談されることをおすすめいたします。 

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